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英国の付加価値税(VAT)登録について

英国の付加価値税(VAT)登録について

付加価値税番号(VAT Number)は、付加価値税登録番号(VAT Registration Number:VRN)とも呼ばれ、9桁の数字で構成され、英国で付加価値税が発生する企業に対して英国歳入関税庁(HMRC)によって付与されます。この番号は、会社登録番号(CRN)や納税者識別番号(UTR)などの番号と異なり、VAT関連の業務にのみ使われます。

VAT番号を取得する会社は以下のことができます。

  1. 課税対象となる商品・サービスのVATを顧客に請求すること。
  2. 支払われた仕入や事業経費にかかるVATの還付を受けること。
  3. 国境を越えた取引相手の正当性を確認すること。
  4. 記録保管、VAT申告書の提出など、VATに関する法的義務を履行すること。

VATの会計処理を円滑に行い、商取引の透明性を確保するため、請求書にはVAT番号の記載が義務付けられています。

2021年1月1日より、VAT登録しきい値は90,000ポンドとなりました。英国で課税対象となる商品・サービスを提供し、かつ年間売上高が90,000ポンドを超えた(又は超える見込みがある)全ての者(有限会社、パートナーシップ、個人事業主を含む)は、VAT登録を行う必要があります。前述の年間売上高は、英国の会計年度(毎年4月6日から翌年4月5日まで)ではなく、12ヶ月間の移動平均期間に基づいて算出されます。

ただし、年間売上高が90,000ポンド未満である会社もVAT任意登録をすることができます。VAT登録は、企業にとって2つのメリットがあります。1つ目は企業のキャッシュフローを改善すること、2つ目はVAT登録していないと企業規模が非常に小さいことと見なされるため、顧客からの信頼を高めることができることです。

本見積書はあくまで参考用であり、最終的な取引条件を構成するものではありません。弊所のサービス費用は、個別の案件ごとに提示される見積もりを基準とします。弊所は事前の通知なしに料金を調整する権利を留保します。

  1. 英国の付加価値税(VAT)登録サービス費用

    弊所が英国有限会社(Ltd)の代わりにVAT登録を代行するサービス費用は500ポンドです。弊所のサービスには具体的に以下の内容が含まれます。
    (1)
    英国のVAT登録に関するお客様の質問を回答します。
    (2)
    関連書類を作成、登録申請表の記入をサポートします。
    (3)
    VAT登録の進捗状況をフォローアップします。

    備考:
    (1)
    上記の費用には、申請の際に生じた郵便費用などが含まれていません。
    (2)
    上記の費用には、輸出通関登記、EORI番号取得などのサービス費用が含まれていません。

  2. 申請時間

    通常、英国でVAT登録を行うには、約3~4ヶ月かかります。ただし、英国歳入関税庁(HM Revenue & Customs:HMRC)が調査を要求したり、追加情報の提供を求めたりした場合は、審査期間が延長されることがあります。

  3. 支払条件

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    お客様は中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、現地税法が定めた税金を別途負担する必要があります。

  4. 必要書類

    お客様は郵便・ファクス・電子メールで以下の情報や書類を提供する必要があります。

    (1)
    英国会社の設立証明書、定款、取締役名簿、株主名簿、及び直近の確認報告書(又は年次報告書に相当する書類)の写し
    (2)
    会社登記所が発行した認証コード(Companies House Authentication Code)
    (3)
    歳入関税庁の発行した納税者識別番号(UTR)
    (4)
    (英国会社がEORI番号を取得した場合)EORI番号及びその発効日
    (5)
    英国会社の事業活動及び運営状況の概要
    (6)
    英国の標準産業分類(SIC)コード(ある場合)
    (7)
    年間売上高が登録しきい値(過去12ヶ月間の累計で90,000ポンド)を超えた日付
    (8)
    登録が義務か任意かを判断するための、今後12ヶ月間の推定課税売上高
    (9)
    買い手側としての関連会社又は親会社からの直近1年分の事業証明書類2セット(銀行取引明細書に記載される取引に関する請求書、契約書、合意書、納品書を含む)
    (10)
    売り手側としての関連会社又は親会社からの直近1年分の事業証明書類2セット(銀行取引明細書に記載される取引に関する請求書、契約書、合意書、船荷証券を含む)
    (11)
    会社のウェブサイト(ある場合)
    (12)
    賃貸借契約書の写し(英国に事業所がない場合、代わりに実際の事業所の住所が記載された賃貸借契約書を提出してください。秘書会社が提供する登録住所は対象外となります。)
    (13)
    Sort Code、口座番号、口座名義人を含む事業用銀行口座の詳細(バーチャル銀行口座も可)
    (14)
    希望するVAT申告期間(3月、6月、9月、12月、又はその他)
    (15)
    会社の英国電話番号(ある場合)
    (16)
    会社の署名権限者の携帯電話番号、メールアドレス
    (17)
    取締役全員の国民保険番号(該当する場合)
    (18)
    以下の身分証明書のうちの3項の取締役全員の身分証明書類:
    (i)   パスポート
    (ii)  運転免許証
    (iii) 英国のSelf-Assessment書類
    (iv) 英国の就労許可証又はビザ
    (v)  給付金の受給資格を確認する労働年金省(DWP)からの通知書
    (vi) 発行から2ヶ月以内の公共料金請求書、又は個人名義の賃貸借契約書

    住所証明書類は、取締役の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要です。

    上記の身分証明書類は、弊所のスタッフ又はお客様所在地での弁護士、公証役場によって認証される必要があります。啓源の認証サービスをご利用のお客様は、啓源のいずれかの事務所で認証を受けるか、又はビデオを通じて認証を受けることができます。

  5. VAT申告

    原則として、VAT登録済の事業者は、四半期ごとにVAT申告書を提出し、VATを納付しなければなりません。ただし、事業者は申請を行い、承認されれば、月次又は年次でVAT申告書を提出することも可能です。

    VATの申告・納付期限は、課税対象期間の終了日から1月と7日後となります。例えば、四半期ごと申告をする会社は、2020年6月31日に終了する第二四半期では、2020年8月7日までに申告書を提出し、納付が完了していなければなりません。なお、納付すべき付加価値税の総額は、申告期限までに英国歳入関税庁(HMRC)の銀行口座へ納付する必要があります。当所の付加価値税申告サービスをご利用の方は、併せて当所へ会計記帳サービスを委託する必要となります。

コンプライアンス・維持要件及び関連費用の詳細については、弊所の「英国会社の年次コンプライアンス・維持のマニュアル」をご参照、あるいは弊所のコンサルタントまでお問い合わせください。

関連項目:
英国のEORI番号について
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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