本稿は、『2026年国際事業会社(改正)法案』が2027年1月1日に施行されること、及びそれに関連する変更内容について解説します。今回の改正は、法律の近代化を推進することを目的としており、多くの重要な変更が導入されています。改正内容の一部は以下の通りです
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取締役名簿の一般公開
国際事業会社の現任取締役の氏名は公開されることになります。
当該改正は、透明性を高め、行政事務手続きを簡素化し、国際基準に準拠することを目的としています。
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初任取締役の選任期限
国際事業会社の初任取締役は、設立日から9か月ではなく、30日以内に選任されなければなりません。
当該改正は、セーシェルの法律を国際基準に整合させ、行政手続きを簡素化することを目的としています。
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名義取締役及びその指名者の開示
名義取締役(即ち、実質的な取締役(指名者)に代わって行動する名義人)を置く会社については、指名者の詳細は取締役名簿に記載されなければなりません。
指名者が個人の場合、登録簿にはその氏名、住所、生年月日、国籍及び国民識別番号を記載しなければなりません。指名者が法人である場合、その商号、住所、設立日、設立地及び法人登録番号を記載する必要があることとなります。
当該改正は、企業内の透明性及び説明責任の向上を目的としています。
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