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シンガポール会社設立と就労ビザパッケージ

シンガポール会社設立と就労ビザパッケージ

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの会社法(Singapore Companies Act 1967)に基づき設立される非公開株式会社を指します。

弊所のシンガポール会社設立と就労ビザ(EP)パッケージ(SGCLS05)には、会社設立、会社秘書役、登録住所、就労ビサ申請、銀行口座開設サポート、会社コープパス(CorpPass)の取得が含まれ、シンガポールに移住してシンガポール会社を管理しようとする外国人投資家及び外国人をシンガポールに派遣してシンガポール子会社を管理させようとする法人が適用されます。

このパッケージ費用は7,200シンガポールドル(以下「SGD」という)です。パッケージには、シンガポール現地の自然人たる名目的取締役や会社秘書役(1年間)、登録住所(1年間)、銀行口座開設サポート、外国人取締役・株主の就労ビサ申請、会社コープパス(CorpPass)の取得や維持の無料サポート、及び会社設立の際にシンガポール会計企業規制庁(ACRA)へ支払う登記料が含まれます。

お客様のシンガポール会社の名目的取締役を務める期間中、啓源は返金可能な3000 SGDの保証金を請求します。保証金は、お客様が名目的取締役を利用しなくなる際に返金されます。

シンガポール会社を設立するために、お客様は、会社の全ての株主(メンバー)や取締役の認証済身分証明書類や住所証明書類、及び記入済のシンガポール会社設立フォーム、就労ビサ申請者の学歴証明書コピー、公認学歴認証機関(Professional Background Screening Company)の発行した認証済学歴証明書を提供する必要があります。

シンガポール会社設立の所要時間について、商号に使用制限のある用語が含まれておらず、又は事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要である場合、会社は最短で1営業日以内に設立できます。さらに、銀行口座開設の所要時間は約4週間、就労ビザ申請の所要時間は10週間です。全ての手続きを完了するまでには約15週間かかります。

本見積書の費用はあくまでも参考用であり、実際の費用は状況に応じて変更される可能性があります。

  1. シンガポール会社設立パッケージ#SGCLS05 ‐ サービス範囲と費用

    シンガポール会社設立と就労ビザパッケージ費用は7,200 SGDです。具体的なサービスは以下の通りです。

    1.1
    設立手続きと書類のファイリング

    (1)
    資本金額、仕組み、会計年度末などの会社の要素についてアドバイスを提供

    (2)
    類似商号を調査、ACRAへ商号予約を申請

    (3)
    会社設立関連書類、サービス契約書、会社の定款や登録書を作成

    (4)
    ACRAへ設立登録料を納付

    (5)
    会社設立通知書とビズファイル(Bizfile)の電磁的記録を提供

    (6)
    社印、株券、メンバー名簿、取締役名簿、議事録等を含む会社登記書類一式を提供

    (7)
    初回取締役会の議事録又は書面決議書を作成

    (8)
    銀行口座開設に関する議事録又は書面決議書を作成

    1.2
    会社秘書役サービス

    全てのシンガポール会社はシンガポール会社法に従い、法的コンプライアンス事項を処理するために、現地の居住者を会社秘書役として委任する必要があります。啓源は当該規定に該当するために、お客様のシンガポール会社の秘書役を務めるシンガポール居住者1名を提供します。

    1.3
    登録住所サービス

    登録住所に関するシンガポール会社法の要件に該当するために、啓源は1年間にわたるシンガポールの住所を会社の登録住所として提供します。

    登録住所の提供期間中、啓源はお客様の代わりに政府及び銀行のレターを受領・転送します。啓源は転送たびに10SGDの手数料及び実際に発生した郵便料を請求します。

    1.4
    名目的取締役サービス

    全てのシンガポール非公開会社はシンガポール会社法に従い、シンガポール居住者を取締役として委任する必要があります。当該要件に該当し、外国人投資家が会社をスムーズに設立するようために、シンガポール居住者たる名目的取締役をお客様に提供します。

    名目的取締役サービスは会社設立のために提供されるものです。シンガポール会社の株主・取締役は就労ビザを取得した後、名目的取締役は辞任します。

    弊所の提供する名目的取締役はあくまでも会社設立の要件に該当するためのものに過ぎず、会社の日常運営に参加しません。

    1.5
    銀行口座開設サービス

    弊所はお客様のシンガポール会社を代理し、シンガポールの国際銀行で会社口座開設をサポートします。啓源は銀行の要求に応じて会社設立書類を作成したり、お客様と同行して銀行に訪問したり、オンラインバンキングのアカウントやセキュリティー設備をお客様に転送したりします。デューデリジェンスのため、シンガポールの銀行で口座を開設しようとする会社は、全ての署名権者及び1名以上の取締役が開設手続きを行いにシンガポールへ入国する必要があります。

    弊所のシンガポール会社銀行口座開設サービスはあくまでもサポートに過ぎません。銀行は会社の口座開設申請を承認又は拒否する権利を有します。申請が拒否された場合、啓源は一切の責任を負わず、サービス費用も返金しません。

    1.6
    就労ビサ申請サービス

    啓源はシンガポール会社の1名の株主又は取締役を代理し、シンガポール人材開発省(MOM)に就労ビサ申請を提出します。弊所のサービスには、就労ビサ申請に必要な書類の作成、アドバイスの提供、MOMとの連絡、MOMの要求に応じる証明書類の提供、仮承認書の申請・取得(MOMは申請を承認した場合)が含まれます。

    就労ビサの申請要件は次の通りです。

    (1)  月給が5,000SGD以上であること(申請者の月給の下限は年齢に応じて段階的に引き上げられる)。
    (2)  Complementarity Assessment Framework(COMPASS)で40点以上の合格点を取得したこと。
    (3)  申請者は、高等教育の学歴証明書及び公認学歴認証機関の発行した学歴証明書の認証証明書を有すること。
    (4)  申請者は世界保健機関(WHO)の承認するCOVID-19ワクチン(ブースターも含む)を完全に接種し、シンガポール入国後に国家予防接種登録簿(NIR)に接種記録を更新すること。
    (5)  免除基準を満たしていない限り、雇用主は就労ビサ申請書を提出する前に、シンガポールの求人情報サイト(MyCareerFuture)に14日間以上広告を掲載し、全ての候補者を公平に検討すること。

    就労ビサ(EP)申請はシンガポール会社設立後に行われます。就労ビサ申請の処理時間は約10週間です。

    弊所の就労ビサ申請サービスはあくまでもサポートに過ぎず、就労ビサ(EP)申請の成功を保証できかねます。MOMは就労ビサ申請を承認又は拒否する権利を有します。申請が拒否された場合、啓源は一切の責任を負わず、サービス費用も返金しません。

    最初の就労ビサ申請は拒否された場合、追加の証明書類を提出して不服申し立てをすることができます。MOMは申請を再審査します。お客様のご指示を受けた後、啓源は不服申し立てMOMに提出します。不服申し立て1件につき1,800SGDのサービス費用は別途請求となります。不服申し立ての所要時間は、書類を提出する日から6週間かかります。

    1.7
    コープパス(CorpPass)の取得と維持

    会社設立後、啓源はお客様のコープパス申請をサポートし、且つコープパスの管理者として当該会社のコープパスの維持をサポートします。

    コープパス(CorpPass)は会社の電子IDであり、政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関との取引及び申告に使用されています。例えば、会計企業規制庁のウェブサイトに会社の法定書類を提供すること、及び内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトに会社の法人税を申告することです。

    備考:

    (1)  
    お客様のシンガポール会社の名目的取締役を務める期間中、啓源は返金可能な3000 SGDの保証金を請求します。保証金は、お客様が名目的取締役を利用しなくなる際に返金されます。また、名目的取締役の法的利益を保護するために、シンガポール会社は名目的取締役と保障協定(suitable indemnity)を締結する必要があります。
    (2)  
    休眠中のシンガポール会社に名目的取締役サービスを提供する費用は年間2,000SGDとなります。経営状態にあり、かつ、会社の年間売上高が500万SGD未満である場合、弊所の名目的取締役サービス費用は年間3,000SGDです。会社の年間売上高が500万SGD以上1000万SGD未満の場合、当該サービス費用は年間4,200SGDになります。会社の年間売上高が1000万SGDを超えた場合、当該サービス費用は別途相談となります。
    (3)  
    名目的取締役サービスの提供期間中、お客様のシンガポール会社は会計及び財務諸表監査を当事務所に依頼する必要があります。
    (4)  
    上述のパッケージ費用に弊所のサービス料金及び会社設立により生じた政府手数料は含まれていますが、会社設立により生じた書類の郵送料は含まれていません。実際に発生した書類の郵送料(もしあれば)は別途請求となります。

  2. 支払条件

    お客様が委託を確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に弊所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を弊所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めたら、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 基本構造

    シンガポール会社の最低設立要求は以下の通りです。

    • 最低株主1名、取締役1名、会社秘書役1名及び登録住所1ヶ所で構成されます。
    • 株主は国籍を問わず、法人も自然人もなれます。
    • 取締役は自然人でなければなりません。最低1名の取締役はシンガポール居住者でなければなりません。
    • 株主は取締役が兼任できます。
    • 会社秘書役はシンガポール居住者でなければなりません。会社の取締役が1人しかいない場合、その取締役は会社秘書役が兼任できません。
    • 払込資本金*が1SGD以上でなければなりません。
      * 登録資本金又は払込資本金が50万SGDを超えた会社は、シンガポールビジネス連盟(SBF)の法定会員となる義務が付けられ、年会費の支払いが必要となります。

  4. 必要書類

    お客様はシンガポール会社設立のために電子メール又は郵便にて以下の書類を啓源に提供する必要があります。

    4.1
    基本的な必要書類

    (1) 株主全員の身分証明書写し(シンガポール国民、永住者の場合)、パスポート(非居住者の場合)写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(法人の場合)設立証明書類(設立証明書、在職証明書、定款、ビズファイル、株主名簿及び取締役名簿など)
    (2) 取締役全員の身分証明書写し(シンガポール国民、永住者の場合)、パスポート(非居住者の場合)写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)
    (3) 会社の組織構造図(法人たる株主の場合)
    (4) サービス契約書、売買契約書、パンフレットなどのシンガポール会社のビジネス証明書類(銀行口座開設に使われる)
    (5) 就労ビサ申請者の学歴証明書(学士号又は修士号、ある場合)
    (6) **専門経歴チェック会社の発行した学歴証明書の認証証明書
    (7) 就労ビサ申請者の実際に働く場所(レンタルオフィスもシェアオプションも可)

    **啓源はサポート可能です。費用は別途相談となります。

    4.2
    就労ビサ申請が承認されてからシンガポールに入国した後の必要書類

    (1)  申請者のシンガポール電話番号
    (2)  申請者のシンガポール住所(申請者がHDBフラットを借りる場合は、就労ビザ発行前にHDBのテナント登録承認を得る必要がある)
    (3)  シンガポールの入国申告書(SG Arrival Card)(入国管理庁の発行した電子メールのコピー)
    (4)  訪問パス(Visit Pass)(入国管理庁の発行した電子メールのコピー)

    シンガポール会社の株主、取締役の身分証明書類、住所証明書類は、啓源、公認会計士、弁護士又は公証人によって認証されなければなりません。上述の書類は中国語、英語又は日本語の表記でない場合、その英語訳本が必要となります。

  5. 設立手続き

    商号に使用制限のある用語が含まれておらず、又は事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要である場合、会社は最短で1営業日以内に設立できます。銀行口座開設の所要時間は約4週間、就労ビザ申請の所要時間は10週間です。全ての手続きを完了するまでには約15週間かかります。

    手順

    説明

    営業日

    1

    会社設立

    お客様は会社設立と就労ビザ申請サービスを啓源に委託し、電子メールにて必要書類(第4.1節)を啓源に送付します。啓源はサービス費用の請求書を発行します。

    お客様次第

    2

    啓源はデューデリジェンスを行います(取締役、株主、実質的支配者の身分証明書類及び住所証明書類を認証することなど)。

    お客様次第

    3

    啓源は予定の商号について類似商号を調査し、使用可能の場合に商号予約申請をACRAへ提出します。

    1

    4

    啓源は関連書類を審査し、会社設立関連書類を作成します。

    2-3

    5

    啓源は会社設立書類をお客様へ送付します。お客様は署名済書類を啓源へ返送します。

    お客様次第

    6

    啓源は会社設立申請をACRAへ提出します。

    1

    7

    提出する日又はその翌日、啓源はACRAによって発行された会社設立通知書とビズファイルの電磁的記録を受けます。

    1-2

    8

    啓源は定款を印刷し、社印を刻印します(全ての書類をまとめて会社登記書類一式という)。

    2

    9

    啓源はコープパスの取得をサポートします。

    2

    10

    啓源はお客様へ会社登記書類一式を送付します。会社設立は完了します。

    1

    11

    会社銀行口座開設

    取締役は観光ビザなどの有効な入国書類を持ってシンガポールに入国し、銀行口座開設手続きを行います。

    お客様次第

    12

    銀行は会社の口座開設申請を処理します。処理時間は実際の状況によって異なります。

    銀行次第

    13

    就労ビザ申請

    啓源はMOM2週間以内に設立された新規会社の会社登録番号(UEN)を申請し、MOMの承認を取得します。

    14

    14

    啓源は就労ビザの電子サービスアカウントを申請し、MOMの承認を取得します。

    7-10

    15

    電子サービスアカウントを取得した後、啓源はMOMSAT及びCOMPASSテストを行います。テストの結果に基づいてお客様にアドバイスを提供します。

    2

    16

    啓源は専門経歴チェック会社に学歴証明書の認証申請を提出します。申請処理時間は実際の状況によって異なります。

    調査会社次第(45-60)

    17

    啓源は就労ビザ申請書類を作成し、お客様に送付します。お客様の確認を取得した後、MOMに書類を提出します。

    お客様次第

    18

    MOMは就労ビザ申請を処理します。

    10-15

    19

    MOMは就労ビザ申請を拒否した場合、啓源は不服申し立てを提出します(該当する場合)。

    42-84

    20

    就労ビザ申請が承認された場合

    v  MOMは仮承認書In Principal Approvalを発行します。啓源は仮承認書をお客様に転送します。

    v  仮承認書は6ヶ月有効です。お客様は有効期間以内にシンガポールに入国する必要があります。

    v  仮承認書は、事前承認済の一次有効のビザが含まれています。

    お客様次第

    21

    シンガポール入国前

    v  お客様はシンガポール入国の3日前までにシンガポールの入国申告書に記入しなければなりません。

    v  シンガポールに入国してから就労ビザを取得するまで約23週間かかります。不可抗力による遅延を避けるため、事前に合理的な旅行の手配をすることをお勧めします。

    お客様次第

    22

    シンガポール入国後

    v  お客様は電子メールにて4.2の必要書類を啓源に提供します。

    v  申請者は、世界保健機関(WHO)が承認したCOVID-19ワクチン(ブースターを含む)を完全に接種する必要があり、国家予防接種登録簿(NIR)の接種記録を更新するため、シンガポールの現地クリニックで自費で血清学的検査を受ける必要があります。

    お客様次第

    23

    啓源は就労ビサの発行を手配し、お客様の指紋登録と写真登録の時間について就労ビササービスセンターと予約します。予約はMOMの営業時間にもよります。通常23週間以内の日付を予約します。

    MOM次第

    24

    お客様は指紋登録と写真登録をしに予約日に就労ビササービスセンターへ行きます。

    1

    25

    就労ビサを取得した後、啓源は就労ビサをシンガポール事務所で受け取るようお客様に連絡します。就労ビサを指定された場所に郵送することもできますが、郵送料は別途請求となります。就労ビサの申請は完了しました。

    5

    合計:

    15週間


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    シンガポール会社設立後、下記の法的書類をお客様に渡します。
    (1)  
    シンガポール会社のビズファイル(Bizfile)
    (2)  
    定款4部
    (3)  
    株式名簿、取締役名簿、秘書役名簿、割当登録簿
    (4)  
    会社の実質的支配者名簿
    (5)  
    社印2個
    (6)  
    初回取締役の議事録又は書面決議書の副本
    (7)  
    株券の正本
    (8)
    就労ビサの仮承認書(In Principal Approval)

  7. 合法的維持サービス

    シンガポール会社は会計企業規制庁に登録した後、シンガポール会社法及び税法の各規定に従い、年次株主総会を開催したり、帳簿を更新したり、財務諸表監査を手配したり(免除の場合を除く、納税申告書を提出したりしなければなりません。啓源は、経験豊富な専門家を備えており、全面的なコンプライアンス・維持サービスを提供することができます。設立後の維持事項及び推計のコストの詳細について、弊所の「シンガポール会社向けコンプライアンスガイド」をご参照ください。

    また、一部の制限されている事業活動を行うには特別なライセンス・許可を申請する必要があります。お客様のシンガポール会社は業務にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、事業活動を行う前にそのライセンス・許可を申請・取得する必要があります。啓源はライセンス・許可の申請代行ができますが、費用を別途請求します。

シンガポール政府当局は、上述の全ての情報及び要件を事前の通知なく定期的に改訂・変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにご相談ください。

啓源は、会社設立、税務申告・顧問、監査・保証、合併・買収、知的財産権、人的資源管理、ビサ・移民等の専門サービスを提供することを努めています。啓源は、各事務所を通じてサービス提供エリアを形成し、中国大陸、香港、マカオ、台湾、日本、シンガポール、マレーシア、イギリス、アメリカ、ドイツ、イタリア、オーストラリア等で上述のサービスを提供しています。

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