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シンガポールの雇用許可書の申請手続きと費用

シンガポールの雇用許可書の申請手続きと費用

雇用許可書Employment Pass、以下「EP」という)は、シンガポールで雇用される外国人又はシンガポールで会社を設立して事業を行う外国人投資家のために、シンガポール人材開発省(MOM)によって施行されているビザ・プログラムです。EPは就労ビザの1つです。EP保有者は、シンガポール会社の業務を経営・管理するためにビザの有効期間内にシンガポール(再)出入国ができ、その家族のために家族ビザ(Dependent Pass:DP)又は長期滞在ビザ(Long-Term Visit Pass:LTVP)を申請することもできます。

当事務所は代理してシンガポールのEPを申請するサービス費用は申請者1人につき2,000シンガポールドル(以下「SGD」という)です。当事務所のサービスには申請者の資格に対する予備評価、必要書類の準備・収集についての助言、提出書類の審査、証明書類の作成支援、申請提出、シンガポール人材開発省との連絡、進捗確認が含まれています。最後に、啓源はIPA(In-Principal Approval letter)を申請者へ転送します。

シンガポールのEP申請に必要な書類には、申請者の学歴証明書、専門資格証明書、シンガポール会社と締結された雇用契約書、シンガポール会社(雇用主)の最新の財務諸表等が含まれます。

学歴証明書の認証が不要である場合、問題がなければシンガポール人材開発省は4~6週間以内に申請者にIPAを発行します。その後、申請者はIPAを持ってシンガポールに入国し、IPAをEPと交換することができます。

更新の条件に該当する場合、EP保有者はEP有効期間が切れる前の6ヶ月以内に人材開発省へ更新申請を提出することができます。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所の専門コンサルタントが提供する見積りに準じます。

  1. 申請サービスと費用

    EP申請者のシンガポール雇用主は関係ない第三者又は申請者の所有しているシンガポール会社を問わず、当事務所は代理してシンガポールのエンプロイメントパス(EP)を申請するサービス費用は申請者1人につき2,000シンガポールドル(以下「SGD」という)です。

    当事務所のシンガポールEP申請パッケージには以下のサービスが含まれます。
    (1)
    申請者のビザ申請が成功する可能性に対する予備評価
    (2)
    申請者へのEP申請に関する情報・アドバイスの提供
    (3)
    EP申請に必要な書類の作成支援と助言
    (4)
    申請書類の作成と申請提出
    (5)
    EP申請の進捗状況の確認・報告
    (6)
    EP申請についてシンガポール人材開発省と相談します(必要な場合)。
    (7)
    シンガポール人材開発省の要求に応じる学歴証明書の認証
    (8)
    シンガポール人材開発省への補足書類提出(必要な場合)。
    (9)
    IPA(In-Principal Approval letter)の受領と申請者の指定した住所への転送

    備考:
    (1)
    上記の費用には人材開発省の手数料及びEP発行の手数料が含まれません。
    (2)
    上記の費用には申請者の学歴証明書の認証サービスが含まれません(シンガポール人材開発省が要求された場合)。
    (3)
    申請・不服申立・更新が人材開発省によって却下された場合、上記の費用は返金されません。
    (4)
    上述の全ての費用には該当する商品・サービス税(消費税に相当する)が含まれません。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス

    費用

    SGD

    1

    EP不服申立備考

    1,200

    2

    配偶者及び子女の家族ビザ(申請者1人につき)

    900

    3

    両親、養子縁組の長期滞在ビザ(申請者1人につき)

    900

    4

    EP更新(申請者1人につき)

    800

    5

    EP登録内容更新登録ごと

    200


    備考:最初のEP申請がシンガポール人材開発省によって拒否された場合、当事務所は拒否の原因に基づき申請者のために追加書類を準備して不服申立を提出することができます。当事務所の不服申立サービス費用は申請ごとに1,200SGDです。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 申請要件

    4.1
    雇用許可書(EP)

    シンガポール人材開発省は、申請者の下記の要因に基づきEPの発行を決定します。まず、申請者は月給が4,500SGD以上であり、且つ以下の各号のいずれかを有する必要があります。
    (1) 受け入れ可能の学歴(卒業証明書又は学位)
    (2) 専門資格
    (3) 専門スキル
    (4) 関連する勤務経験

    申請者は最低要件の卒業証明書又は学士号を持っていませんが、豊富な管理経験又は専門スキルを持っている場合、その申請はシンガポール人材開発省によって承認される可能性があります。

    規定により、外国人のEPを申請するシンガポール会社は申請前に、シンガポールにおいて雇用するポジションについて14日の求人広告を掲載する必要があります。当該規定の目的は、シンガポール居住者へ公平な雇用期間を提供することです。求人広告は、シンガポールの「Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices」に該当しなければならず、14日以上オンラインにされる必要があります。

    但し、外国人を雇用するシンガポール会社は以下の要件のいずれかに該当する場合、上述の要件が免除され、事前に求人広告を掲載する必要がありません。
    (1) 会社の従業員は10人以下であること。 又は
    (2) そのポジションの月給は20,000SGD以上であること。

    1.2
    家族パス

    適格なEP保有者は、その家族がシンガポールに移住するために家族パスを申請することができます。適格なEP保有者の申請可能な家族パスの種類は下の表に記載されています。

    月給

    家族パス

    12,000SGD以上

    月給が600012000SGDEP保有者の申請できる家族ビザに加えて、月給が12,000SGD以上のEP保有者は両親の長期滞在ビザを申請することができます。

    6,00012,000SGD

    家族ビザDP):

    配偶者法律上の婚姻関係

    21歳以下の未婚子女合法的な養子縁組を含む

    長期滞在ビザLTVP):

    コモンローに定められた配偶者

    21歳以上、未婚、障害者である子女

    21歳以下、未婚の養子縁組


    月給が6,000SGD未満であるEP保有者は、その家族のために家族ビザ(DP)を申請すること、及び家族を連れてシンガポールに居住することができません。

    家族の家族ビザ(DP)を申請する際に、家族1人につき1回の申請となります。但し、家族の家族ビザはEPと同時に申請することができ、個別に申請することもできます。

  5. 必要書類

    (1)
    申請者のパスポート写し
    (2)
    申請者の学歴証明書(シンガポール人材開発省が要求する場合、学歴証明書は人材開発省の指定した機関によって認証される必要がある)及び専門資格の証明書類
    (3)
    申請者の元雇用主が発行した就労証明書(有する場合)
    (4)
    申請者の履歴書(大学から書く)
    (5)
    シンガポール会社(雇用主)の直近のBizfile
    (6)
    シンガポール会社の直近の財務諸表
    (7)
    シンガポール会社(雇用主)の直近のスタッフリスト

    シンガポール人材開発省は、指定された認証機関によって認証された学歴証明書を申請者に提出させる可能性があります。

    上述の書類は英語で表記されていない場合、その英訳を提供する必要があります。申請書類は、申請者の所在地国におけるシンガポール領事館又は公証人又は資格のある翻訳会社によって翻訳されなければなりません。

  6. 申請手続きと所要時間

    一般的に、シンガポールEPを申請するには約4~6週間かかります。学歴証明書の認証が必要な場合、さらに4~6週間が必要です。申請がシンガポール人材開発省によって承認されない場合、申請者は不服申立を提出し、追加書類を提供することができます。不服申立の所要時間は約6週間です。

    手順

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様はシンガポールのEP申請を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。

    1

    2

    クライアント様は啓源のリストに従いEP申請に必要な書類を啓源に提供すると同時に、サービス費用を啓源に支払う。

    クライアント様による

    3

    啓源はクライアント様の提出書類を審査し、場合によっては追加書類の準備・提出をクライアント様に通知する。

    2

    4

    啓源はシンガポール人材開発省へ提出する必要な書類を準備する。

    1

    5

    啓源は申請書類をシンガポール人材開発省へ提出する。

    1

    6

    人材開発省の通知を受け、その要求により証明書類を提出する。

    14

    7

    啓源は申請書類をシンガポール人材開発省へアップロードする。

    1

    8

    人材開発省が要求した場合、啓源と申請者は学歴証明書の認証手続きを行う。

    1428

    9

    シンガポール人材開発省は申請を受理し、承認する場合にIPAを発行する。申請者はIPAを持ってシンガポールに入国し、IPAEPと交換することができる。

    1428

    10

    啓源はIPAを申請者に転送する。

    1

    合計:約48週間


    備考:
    (1)
    クライアント様は会社を設立してその会社の名義でEPを申請しようとする場合、会社の法人口座が開設され、資本金が払い込まれた後EP申請を提出することをお勧めします。
    (2)
    学歴証明書の認証は4~6週間かかります。
    (3)
    免除されない限り(従業員数が10名以下であること、及び申請者の月給が20,000SGD以上であること)、シンガポール会社は4週間にわたって求人広告を掲載する必要があります。即ち、ビザの申請時間は延長されます。
    (4)
    IPA(In-Principal Approval Letter)は3ヶ月間有効です。申請者はその有効期間内にIPAを持ってシンガポールに入国する必要があります。申請者は有効期間内に入国できない場合、延長手続きを申請する必要があります。さもなければIPAは自動的に失効します。

  7. EPの更新

    EPの更新申請手続きは簡単であり、EP保有者はEPの有効期限が切れる前の6ヶ月以内に申請を提出することができます。EP更新の審査時間は約1週間です。更新が承認された場合、通常は1~3年間の有効期間が付与されます。最初の申請と同じく、EPの更新申請手続きはEP保有者の雇用主又は委託された第三者が行うことができます。

  8. 永住権(PR)

    EP保有者はシンガポールのPTSスキーム(Professional, Technical Personnel & Skilled Workers)を通じてシンガポール永住権を申請することができます。但し、シンガポール永住権を申請するには申請者の給与証明書及び納税証明書が必要であるため、シンガポールに1年間以上滞在してからシンガポール永住権を申請することをお勧めします。

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