2.1 |
法的文書の費用と罰金 申請者は凍結されている財産を取り戻した後会社を解散しようとし、且つ申請の際にその旨を説明した場合、財務報告書及び確定申告書を提出する必要がありません。逆に、申請者は引き続き会社を運営しようとする場合、又は会社を休眠して登記冊に維持しようとする場合、申請の際に提出していなかった財務報告書及び確定申告書を提出しなければなりません。 当事務所は申告書を作成・提出するサービス料金は250ポンドからとなります。登記抹消されている会社は登記抹消される前に財務諸表を提出していなかった場合、当事務所は財務諸表を作成・提出するサービス料金は200ポンドからとなります。最終的な金額は別途相談となります。 会社登記所は、財務諸表の提出遅延の会社に対して罰金をかします。遅延時間が長くなれば長くなるほどより多くの罰金が発生します。現時点では、提出遅延による罰金は以下のように課されます。 (1) 1ヶ月以内:150ポンド (2) 1ヶ月超3ヶ月以内:375ポンド (3) 3ヶ月超6ヶ月以内:750ポンド (4) 6ヶ月超:1,500ポンド (5) 2年連続:2倍罰金 |
2.2 |
会社の登録住所の費用 会社は新しい登録住所が必要である場合、当事務所は登録住所を提供することができます。費用は年間300ポンドとなります。 |
(1) |
会社復活に必要な情報を確認します。 |
(2) |
復活申請書を作成します。 |
(3) |
証人陳述書を用意します。 |
(4) |
復活申請書や証人陳述書を裁判所に提出します。 |
(5) |
裁判所署名済の復活申請書を受け取り、署名済の復活申請書や署名済の証人陳述書を財政弁護士に提出します。 |
(6) |
財政弁護士の返事をもらった後、会社登記所に必要書類を提出し、書面で財政弁護士に確認します。 |
(7) |
書面で財政弁護士に確認すると同時に関連書類を裁判所に提出します。 |
(8) |
会社登記費用を財政弁護士に支払います。 |
(9) |
証人陳述書及び「免除書」を裁判所に提出します。 |
(10) |
財政弁護士の発行した命令草案と承諾書(適用する場合)を受け取り、署名をします。 |
(11) |
署名済の命令草案と承諾書(適用する場合)を裁判所に提出します。 |
(12) |
申請手続が完了した後、裁判所は決議書(封書)を発行します。 |
(13) |
会社登記所に決議書(封書)を提供し、会社は登記冊にリストされます。 |