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中国本土における会社設立サービス

中国本土における会社設立サービス


一、 会社設立サービス

中国はWTO加盟後、経済業績がずば抜けて、ますます国際的な市場になっています。世界トップ500の多国籍企業のほとんどは中国で投資し、且つ目覚ましい成績を取りました。多国籍企業だけでなく、数千の外国中小企業も中国において子会社又は駐在員事務所を設立しました。

当事務所では、経験豊富且つ中国における会社設立の手続きに精通しているベテランコンサルタントを持って、クライアント様が迅速に中国における業務を開拓することに協力するために、最も適切な会社設立計画及び提案を提供できます。具体的なサービスは以下の通りです。


1. 会社組織構成コンサルティングサービス;

2. 外資系会社設立サービス;

3. 中外合資会社設立サービス;

4. 中国内資会社設立サービス;

5. 外国会社の中国駐在員事務所の設立サービス;

6. 中国会社支店の設立サービス;

7. 海外会社が中国国内の会社を合併・買収する変更登記サービス;

8. 銀行口座の開設サービス;

9. 「食品経営許可証」、「人的資源サービス許可証」等の特別免許の申請サービス。

二、 年度監査及び年度報告申告サービス

「企業情報公示暫定条例」によると、企業は毎年1月1日から6月30日までに、企業信用情報公示システムを通じて工商行政管理部門に前年度の年度報告を送付しなければなりません。同時に、「商務部 財政部 税務総局 統計局 外為管理局の外商投資企業の年度投資経営情報連合報告の展開に関する通知」により、中国国内で法に従い設立されて登記した外商投資企業は、4月1日から6月30日まで、前年度の投資経営情報を記入しなければなりません。

当事務所はクライアント様の提供した会計、税務及び会社業務書類によって、クライアント様が監査及び年度報告の申告を行うことに協力できます。具体的なサービスは以下の通りです。


1. 年度会計監査及び税務監査サービス;

2. 年度工商年度報告(準備・提出)サービス;

3. 年度連合年度報告(準備・提出)サービス;

三、 会社登記変更サービス

業務の発展に伴い、登録資本金、登録住所、経営範囲、法定代表者、会社名称、株主名称及び株式譲渡等の会社登記事項に変更が生じる可能性があります。前述の会社登記事項に変更が生じた場合は、直ちに関連会社登記機関で登記事項の変更手続きを行う必要があります。「会社法」の規定によると、会社登記事項に変更が発生した時に、本法の規定通りに関連の変更登記を行わない場合は、会社登記機関が期限を定めて登記するよう命じ、期限を過ぎても登記しない時は過料に処します。

当事務所はクライアント様の当該関連登記事項の変更状況によって、変更登記手続きを行うことに協力できます。具体的なサービスは以下の通りです。


1. 会社登録資本金の増資サービス;

2. 会社登録資本金の減資サービス;

3. 会社投資総額の変更サービス;

4. 会社登録住所の変更サービス;

5. 会社経営範囲の変更サービス;

6. 会社法定代表者の変更サービス;

7. 会社名称の変更サービス;

8. 会社株主名称の変更サービス;

9. 会社株式譲渡サービス;

10. 外国会社の中国駐在員事務所の首席代表者/代表の変更サービス;

11.
外国会社の中国駐在員事務所の登録住所の変更サービス;

12.
外国会社の中国駐在員事務所名称の変更サービス;

13.
外国会社の中国駐在員事務所の駐在期限延長サービス;

14.
支店担当者の変更サービス;

15.
支店登録住所の変更サービス;

16.
支店名称の変更サービス;

四、 会社清算抹消サービス

中国本土の「会社法」によると、会社が解散する場合は、法に従い会社抹消登記を行わなければなりません。

クライアント様は中国本土における会社を解散する時に、会社登記機関に登記抹消申請を提出する必要があります。前述の会社登記機関は市場監督管理局、商務部門、税務機関、外為管理局、税関、銀行等を含むがそれに限られません。手続きが複雑なので、会社の清算と抹消の期間は通常3~6ヶ月かかり、特別な場合はもっと長い時間が必要があります。

清算・抹消過程において、税務清算が一番複雑です。税務機関は会社設立日から会社清算日までの税務に対して全面的な審査を行います。従って、税務審査に供するために、解散予定な企業は全ての帳簿、証憑、財務諸表、契約書、税務申告書及び納税証明書等を提供しなければならず、且つ税務機関からのあらゆる清算関連問題について合理的に説明しなければなりません。税法との任意差異は関連規定に違反する場合に未払税金、滞納金、罰金の追納を引き起こす可能性があります。

当事務所は税務の清算抹消及びその他の各登録機関の登記抹消手続きを行うことに協力できます、具体的なサービスは以下の通りです。


1. 清算監査サービス;

2. 清算期間における税務申告サービス;

3. 税務清算抹消サービス;

4. 工商抹消サービス;

5. 外貨登記抹消サービス;

6. 特別免許抹消サービス;

7. 銀行口座抹消サービス;

8. 銀行口座残高送金サービス;

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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