ホーム  事業内容  米国 ‐ EB-2移民ビザパッケージ(高級専門人材の永住権) 申請手続きと費用

米国 ‐ EB-2移民ビザパッケージ(高級専門人材の永住権) 申請手続きと費用

米国 ‐ EB-2移民ビザパッケージ(高級専門人材の永住権)
申請手続きと費用

EB-2は雇用ベースによる移民ビザの第二優先枠です。当該枠では、特殊な専門能力の保持者及び修士号以上の学位を有する専門職は、毎年アメリカのグローバル雇用ベース移民ビザの発給枠である40,000件、及び雇用ベースの第一優先枠の発行残数を割り当てることができます。

EB-2を通じて米国の永住権を申請する場合、未来の米国雇用主は「相場賃金の算定書(Prevailing Wage Determination:PWD)」を取得し、労働認定証申請(Program Electronic Review Management:PERM)を申請する必要があります。ビザ申請者の申請は、役職が国益免除(National interest Waiver:NIW)に該当する場合を除き、スポンサーとなる適格な雇用主によって外国人従業員の移民ビザ申請(Form I-140)を提出され、有効な役職を提供しなければなりません。国益免除の場合、保証される申請者は労働認定証申請が不要な場合があります。その後、申請者は面接をしに米国大使館・領事館へ行くする必要があります。

EB-2の審査時間は約24~28ヶ月です。

ビザ保有者の配偶者及び21歳未満の未婚子女を含むEB-2の移民の家族は、同じ枠のビザ(永住権)を持って入国する権利があります。配偶者は、労働許可証(Employment Authorization Document:EAD)を申請する資格を持っています。

  1. 米国EB-2移民ビザ申請パッケージサービスと費用

    当事務所は代理して米国のEB-2移民ビザを申請するサービス費用は16,200米ドルです。申請者は米国に就労し、永住権者になることができます。当該パッケージサービスでは、同行する家族のビザ申請を同時に提出する場合、サービス費用は成人1人ごとに2,500米ドル、21歳未満の未婚子女1人ごとに1,500米ドルです。費用は以下の3つの段階に分けられます。

    EB-2 の流れ

    サービス費用、行政費用、弁護士費用

    + 申請費用及びその他の費用(サービス料金に含まれない)

    1) 労働認定証申請(PERM

    ·   8,800米ドル(先払い)

    ·   雑費200米ドル(先払い)

    + [求人広告の掲載料(推計)]

    備考例としてmonster.com1回限りの求人広告を掲載する料金は月間249米ドルです(202112月までに)。

    適用する場合

    ·   基本審査料1,500米ドル(求人のみに使用される);

    ·   複雑審査料2,500米ドル(求人とその他の目的に使用される)

    1段階の費用総額9,000米ドル

    2) I-140移民ビザ申請

    ·   4,300米ドル

    ·   雑費200米ドル

    + 申請費用700米ドル(総額に含まれない)

    オプションUSCISの至急対応費用2,500米ドル

    2段階の費用総額4,500米ドル

    3) ステータス変更(AOSI-485

    ·   2,500米ドル(成人)

    ·   1,500米ドル(小児)

    ·    雑費200米ドル

    米国国内に提出する場合

    + 申請費用1人ごとに1,225米ドル(配偶者、子女など)

    米国国外に提出する場合

    +申請費用1人ごとに345米ドル+220米ドル永住権費用(配偶者、子女など)

    3段階の費用総額(主要申請者が成人1人の場合)2,700米ドル

    パッケージ費用総額:16,200米ドル


    具体的には以下のサービスが含まれます。
    (1)
    米国EB-2移民ビザ申請についての助言
    (2)
    EB-2の申請書類の作成・収集の支援
    (3)
    申請者と米国雇用主の提供した書類の審査
    (4)
    申請委任状と移民局フォームの作成
    (5)
    PWD取得の支援
    (6)
    労働認定証申請(PERM)
    (7)
    求人手続きの支援と関連書類の準備
    (8)
    場合による監査(費用を別途請求)
    (9) EB-2の法的代表者の委任
    (10)
    米国の移民局(USCIS)と関連部門への申請書類の提出
    (11)
    USCIS・関連部門とのビザ申請に関する相談
    (12)
    USCISの追加書類依頼(RFE)の対応(有する場合)(実際の状況により法律費用を別途発生する)
    (13)
    申請者への進捗状況の定期報告
    (14)
    米国大使館・領事館との面談前の準備支援(法律費用を別途発生する可能性がある)
    (15)
    申請承認後の領事館におけるビザ申請

    備考:
    (1)
    上記の費用には政府への費用が含まれません。政府は事前通知なしに費用を調整する可能性があります。
    (2)
    至急対応が必要な場合、クライアント様は2,500米ドルの至急対応料金を別途支払うことができます。USCISは15日以内に申請を処理します。
    (3)
    米国の移民局は追加書類依頼(RFE)を要する場合、当事務所は対応するために行政サービス料及び弁護士料金を請求します。弁護士はRFEの複雑さに応じて1,000ドルから追加料金を請求します。
    (4)
    上記の費用には書類の郵便料及び公証料(ある場合)が含まれません。
    (5)
    上記の費用には書類の翻訳料が含まれません。クライアント様は当事務所の翻訳サービスが必要な場合、当事務所にお問い合わせください。
    (6)
    上記の費用には健康診断及びワクチン接種の費用が含まれません。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。サービスの性質上、クライアント様は最初に第1段階の費用総額を支払う必要があります。労働認定証申請が承認された後、クライアント様は第2及び第3段階の費用を支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様は当事務所又は当事務所のグループ会社が発行した中国大陸増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税率により増値税額又は営業税額を別途請求します。

  3. 申請資格

    米国雇用主
    (1)
    相場賃金の算定書(PWD)を取得したこと。
    (2)
    労働認定証申請(PERM)を行ったこと。
    (3)
    外国人従業員の給与を支給する能力を有し、且つその外国人従業員が役職の要件に該当することが証明できること。

    ビザ申請者
    (1)
    当該ビザは3つのサブカテゴリに分けられます。ビザ申請者は3つのサブカテゴリのいずれかに該当しなければなりません。

    サブカテゴリ

    説明

    高学歴者

    ·     しようとする役職は高学歴者又は外国同等資格者に務められる必要があること。又は

    ·     学士号又は外国同等資格を持ち、専門分野で5年以上の累計勤務経験を有すること。及び

    ·     申請者は優先日までに労働認定証に記載されている要件に該当すること。

    特殊専門職

    ·     科学・芸術・ビジネスの分野で非凡な能力を有すること。

    ·     労働認定証に記載されている要件に該当すること。

    ·     次の各号のうち少なくとも3つに該当すること。

    (1)    学院、大学、大学院、その他の学術機関から、専門分野に関して発行される学位、卒業証明書、表彰状、受賞など

    (2)    専門分野で5年以上の専任勤務経験を有すること。

    (3)    専門又は職業に務めるためのライセンス・免許を持つこと。

    (4)    非凡な能力に応じた給与、その他の報酬を受けたこと。

    (5)    専門分野の協会のメンバーであること。

    (6)    同等の専門家、政府機関、プロフェッショナル団体、ビジネス関連団体に多大な貢献をしていること。

    (7)    その他、受け入れられる資格を有すること。

    国益免除(NIW

    ·     国益免除に該当する仕事は法律で定められていませんが、通常、就職後に大きな利益を米国にもたらし、特殊な能力を持つ者に授与されます。

    ·     国益免除に該当する申請者は雇用主の保証なしに自ら申請を提出し、移民局にPERM及びForm I-140(即ち外国人従業員の申請)を提出することができます。

    (2)
    役職が国益免除に該当する場合を除き、申請者は、労働省が承認した労働認定証、及び米国雇用主が発行した委任書を取得しなければなりません。

    米国移民局は事前通知なしに上記のビザ申請資格を随時変更します。詳細については啓源の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

  4. 申請流れ

    米国EB-2移民ビザは3つの申請ステップがあります。

    ステップ1:PERM労働認定証

    初めは国民相場賃金センター(National Prevailing Wage Centre:NPWC)によって発行される相場賃金の算定書(PWD) を取得することです。当該手続きはPERM を提出する前に行う必要があります。所要時間は約5ヶ月です。EB-3で移民しようとする場合、米国雇用主又は代理人は米国の労働省(Department of Labour:DOL)から労働認定証を取得する必要があります。雇用主はPERMに関する全ての費用を負担する必要があります

    PERMの審査時間は約5~7ヶ月です。ステップ1PERMに必要な合計時間は約1年間です。

    ステップ2:移民申請(Form I-140)の提出

    PERMが承認された後、米国雇用主は移民(永住権)申請を提出する必要があります。政府の標準処理時間は約8~10ヶ月です。処理時間を15日までに短縮するために、USCISに2,500米ドルの至急対応料(政府費用)を別途支払うことができます。

    ステップ3:米国領事館での手続き

    移民申請がUSCISによって承認された後、ケース番号を割り当てるために国民ビザセンター(National Visa Centre:NVC)に送付されます。申請者が選択された優先日とビザの発表日と一致する際に、領事館による対応が選択する場合、NVCはビザ申請者に連絡し、移民ビザ面接をします。当該手続きは移民申請承認後の3~5ヶ月以内に行います(政策の変更に留意が必要)。

    面接が成功する場合、ビザ申請者はForm I-551グリーンカードを受けます。Form I-551の有効期間は10年であり、更新できます。

    米国EB-2移民ビザの申請流れを全部完了するには約24~28ヶ月かかります(USCISは変更する場合がある)。具体的には下表の通りです。

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    (推計)

    1

    啓源の移民コンサルタント は事前に評価をし、必要に応じて指定された米国弁護士と相談する。

    クライアント様/啓源/米国弁護士

    クライアント様による

    2

    委託を確認し、委託契約を締結し、サービス費用を支払う。

    クライアント様

    クライアント様による

    3

    ビザ調査票を記入し、書類リストに従って書類を準備する。

    クライアント様

    クライアント様による

    4

    ステップ1

    PWDの取得

    米国雇用主と米国弁護士

    56ヶ月

    5

    米国で求人活動を行う。

    米国雇用主

    米国雇用主による

    6

    PERM(労働認定証)を提出する

    米国雇用主と米国弁護士

    57ヶ月(1)

    7

    啓源が上述の書類を受けた後、移民申請に関する書類を準備する。

    啓源

    14

    8

    ビザ申請者は移民フォームと関連レターに署名し、原本を啓源に送付する。

    クライアント様

    クライアント様による

    9

    啓源はUSCISに移民申請の書類を提出する。

    啓源

    35

    10

    ステップ2

    移民申請(Form I-140)の提出

    米国雇用主とUSCIS

    標準処理時間

    810ヶ月

    至急対応時間

    15営業日

    11

    移民局の返事を受け、承認された場合、申請がNVCに送付される。当事務所はビザ申請の準備と面接予約を行う。移民局は追加書類依頼(RFE)を要する場合、弁護士がそれを対応するためにクライアント様が書類を提供する。

    クライアント様/啓源/米国弁護士

    1530

    12

    面接のために準備する。

    クライアント様/啓源/米国弁護士

    1

    13

    ステップ3

    米国領事館での手続き

    ビザ申請者/ NVC /米国領事館/USCIS

    35ヶ月

    14

    ビザ申請者はForm I-551グリーンカードを受け、米国に入国する。

    クライアント様

    クライアント様による

    合計

    2519ヶ月(2)


    備考:
    (1)上述の時間にはPERMの審査時間が含まれません。審査対象は、米国移民局によってランダムに選択されます。申請が移民局によって審査される場合、処理時間は何ヶ月延長されます。申請には特別な要求又は外国語の要件がない場合、審査される可能性が低いです。
    (2)上述の時間はクライアント様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。推計時間には、関連政府期間の審査によって発生した遅延が含まれません。

  5. 申請書類

    米国雇用主の必要書類
    (1)
    直近の連邦税務申告書(全ての添付表を含む)
    (2)
    会社の定款
    (3)
    米国内国歳入庁(IRS)の雇用主証明番号(FEIN)を確認するレター(147C Letter)
    (4)
    (ビザ申請者が米国雇用主によって雇用される場合)W-2写し
    (5)
    ビザ申請者のアメリカ式の履歴書(A4サイズ1ページ、就職の詳細な日付を記入)

    ビザ申請者の必要書類
    (1)
    米国への入国予定日から6ヶ月以内に有効なパスポート
    (2)
    2×2写真2枚
    (3)
    申請者の民事書類(例えば、出生証明書、結婚証明書)(備考1)
    (4)
    財政能力証明書
    (5)
    労働認定証(適用する場合)
    (6)
    アメリカ式の履歴書(A4サイズ1ページ、就職の詳細な日付を記入)
    (7)
    学歴を証明する書類の写し(例えば、卒業証明書、主な研究分野、授与された学位と名誉、資格評価機関の評価など)
    (8)
    研修又は勤務経験を証明する書類(例えば、研修機関又は雇用主の詳細の誓約書)
    (9) 記入済み健康診断書
    (10)
    全ての結婚歴に関する書類(例えば、裁判離婚の判決書、死亡証明書、離婚届など)(適用する場合)
    (11)
    裁判所の裁定書、刑事施設の記録(適用する場合)
    (12)
    (米国によって国外退去された場合)国外退去に関する書類(適用する場合)
    (13)
    軍事記録(適用する場合)(詳細はこちら
    (14)
    米国の公的負担(社会の補助金の受領)にならないことを証明する財政能力証明書
    (15)
    現地の警察庁が発行した無犯罪証明書
    (16)
    高学歴者の場合、
    (i) 米国高学歴又は外国同等資格の公式の学術記録
    (ii)米国の学士号又は外国同等資格と現任又は前任雇用主のレター(学士号取得後、専門分野で5年以上の累計勤務経験を有することを証明する)
    (iii)慣行により博士号が必要な場合、米国の博士号又は外国同等資格
    (15)
    特殊専門職
    (i)   学院、大学、大学院、その他の学術機関から、専門分野に関して発行される学位、卒業証明書、表彰状、受賞などの公式の学術記録
    (ii)  専門分野にで10年以上の専任勤務経験を有することを証明する現任又は前任の雇用主のレター
    (iii) 専門又は職業に務めるためのライセンス・免許
    (iv) 非凡な能力に応じた給与、その他の報酬を受けたことの記録
    (v)  専門分野の協会のメンバーであることの証明書類
    (vi) 同等の専門家、政府機関、プロフェッショナル団体、ビジネス関連団体に多大な貢献をしていることの証明書類
    (vii)その他、受け入れられる資格に関する書類
    (15)
    国益免除(NIW)の場合
    (i)  高学歴又は専門の能力を有する証拠
    (ii)  しようとする仕事が実質的な価値があり、且つ米国に対して重大な意味がある
    (iii) しようとする仕事にふさわしい能力を証明する書類
    (iv) 米国は申請者の雇用要件と労働認定証が免除する証明書類

    同行する家族の必要書類
    (1)
    パスポートの写真付きページ
    (2)
    ビザ申請者との関係を示す書類(認証済出生証明書や結婚証明書など)
    (3)
    無犯罪証明書(16歳以上の申請者に適用)
    (4)
    扶養に関する書類(適用する場合)


    備考:
    (1)
    全ての書類は英語で表記され、又は認可された翻訳機関によって英語に翻訳される必要があります。
    (2)
    面接の際に、民事書類の原本、写し及び全ての必要書類の英語訳本を提出する必要があります。
    (3)
    必要に応じて、USCISはビザ申請者又は雇用主に対して追加書類の提出を要する権利を留保します。

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる