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英国会社株式譲渡の手続きと費用

英国会社株式譲渡の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国会社とは、英国の「2006年会社法」に基づき、構成・設立される非公開株式会社を指します。

当事務所が英国会社株式を譲渡するサービス費用は初譲渡が300ポンド、その後の譲渡が1つごとに150ポンドです。上記の費用には、株式譲渡に関する書類の作成、譲渡書類の英国歳入関税庁の印紙税署への提出や印紙の貼り付け、印紙税の納付代行等のサービス、及び株主名簿や株の更新が含まれています。株式譲渡の対価が1,000ボンドを超えず、英国歳入関税庁の印紙税署が印紙を貼り付ける必要がない場合、当事務所の費用は初譲渡が200ポンド、その後の譲渡が1つごとに100ポンドです。

株式譲渡を行うために、クライアント様は会社の定款、直近の年次申告書、直近の監査済み財務諸表や管理報告書、及び株式の対価等を提供する必要があります。譲渡の両当事者が契約書を締結している場合、その契約書は提出する必要もあります。

印紙税の納付が不要な場合、当事務所は署名済み書類を受け取った日から約2~3営業日以内に株式譲渡の手続きを完了することができます。印紙税の納付が必要な場合は約5週間かかります。

株式譲渡について英国会社登記所に登録する必要がないため、会社登記所は会社の株式の最新状況を反映しません。会社株式譲渡は直後の年次申告書に反映されます。

株式譲渡の両当事者がグループ内のメンバー同士である場合、株式譲渡はグループ法人間の譲渡となり、会社は印紙税の免除を申請することができます。当見積りには、印紙税の免除を申請するサービスは含まれていません。必要に応じて当事務所は印紙税の免除を申請するサービスが提供でき、費用が別途相談となります。

本見積書はあくまでも参考までに、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 株式譲渡サービスと費用

    当事務所が英国会社の株式譲渡サービス費用は初譲渡が300ポンド、その後の譲渡が1つごとに150ポンドです。当事務所のサービス費用には、株式譲渡に関する書類の作成、譲渡書類の英国歳入関税庁の印紙税署への提出や印紙の貼り付け、印紙税の納付代行等のサービス、及び英国会社登記所での株式譲渡の登録が含まれています。

    具体的なサービスは以下の通りです。
    (1)
    定款に株式譲渡に対する制限があるか否かを確認する
    (2)
    株式譲渡に関する取締役会の議事録(書面決議書)とその他の関連書類を作成する
    (3)
    譲渡人と譲受人に書類に署名させる
    (4)
    署名済み書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙を貼り付け、印紙税を納付する
    (5)
    旧株を登録抹消し、新株を発行する
    (6)
    株主名簿を更新する

    備考:
    (1)
    上述の「1つ」とは1人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡することを指します。2人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡すること、又は1人の譲渡人が保有する株式を2人の譲受人に譲渡することは「2つ」と見なされます。
    (2)
    上記の費用には書類の郵送料、印紙税が含まれていません。印紙税額の計算は当見積書の第5節をご参照ください。必要に応じて、当事務所はグループ内譲渡の印紙税免除を申請することができ、費用が別途相談となります。
    (3)
    上記の費用には株式譲渡契約書又はその類似する書類の作成サービスが含まれていません。必要な場合に、啓源は株式譲渡契約書を作成し、又は弁護士に契約書の作成を委託することができ、費用が別途相談となります。
    (4)
    当事務所は至急サービスを提供することができ、速くとも当日に完了できますが、120ポンドを別途請求します。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 株式譲渡に必要な書類

    英国会社の株式譲渡を行うために、クライアント様は以下の書類を提供する必要があります。
    (1)
    会社定款細則1部
    (2)
    直近の年次申告書(Confirmation Statement)
    (3)
    直近の株主名簿
    (4)
    譲渡人の氏名
    (5)
    譲渡しようとする株式数と対価(当該株式の購入価格)
    (6)
    譲受人の身分証明書類(香港身分証等)及び住所証明書類のコピー
    (7)
    株式譲渡契約書(有する場合)
    (8)
    直近の財務諸表又は監査済み財務諸表(適用する場合)
    (9)
    英国会社が持ち株会社である場合、連結財務諸表又は全ての子会社の財務諸表を提供する必要がある

    啓源がクライアント様の英国会社の設立及び維持を担当している場合、クライアント様は上記の第4~9項のみを提供することができます。上記の身分証明書類及び住所証明書類は当事務所のスタッフ、公証役場(公証人)、会計士、弁護士又は銀行マネージャーによって認証されなければなりません。クライアント様は認証済み書類の原本を啓源のいずれの事務所に郵送することができます。

  4. 株式譲渡手続きと所要時間

    書類が揃っており、且つ印紙税が課されない場合、啓源は2~3営業日以内に株式譲渡手続きを完了することができます。印紙税の納付が必要な場合は約5週間かかります。

    手順

    内容

    営業日

    1

    クライアント様は増資を啓源に委託し、第3節の株式譲渡に必要な書類を啓源に提供する。

    お客様による

    2

    啓源は関連書類を審査し、クライアント様の財務諸表に基づいて印紙税額を算出し、クライアント様の確認と同意を取得する。

    1

    3

    啓源は株式譲渡サービス費用の請求書(印紙税額を含む)をクライアント様に発行し、クライアント様は費用を支払う。

    1

    4

    啓源とクライアント様は譲受人(既存の株主でない場合)の身分証明書類の認証を行う。又はクライアント様は認証済身分証明書類を提供する。

    お客様による

    5

    啓源は譲渡文書、取締役会の議事録又は書面決議書等の書類を作成する。

    1

    6

    啓源はクライアント様に株式譲渡書類に署名させる(啓源は書類をクライアント様に郵送し、又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名する)。

    お客様による

    7

    啓源は株式譲渡書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙税額を算出し、印紙税納付する(適用する場合)。

    20

    8

    啓源は株券を作成し、株主名簿等を更新する。

    1

    9

    啓源は株券及び更新された株主名簿等をクライアント様に渡す。

    1


    備考:株式譲渡は英国会社登記所に登録する必要がないため、直後の年次申告書に反映されます。

  5. 印紙税額

    譲渡される株式の対価は1,000ポンドを上回る場合、対価が現金、サービスの提供、又はその他の形を問わず、株式の購入者(譲受人)は印紙税を納付しなければなりません。証明書類に署名する者は、当該取引が合計1,000ポンドを超える取引又は一連の取引の一部を構成していないことを確保する必要があります。

    現在、英国の印紙税率は対価の0.5%であり、印紙税額は5ポンド未満の場合に切り上げる必要があります。例えば、ある株式を購入するために2,600ポンドを支払った場合、1,000ポンドを上回るため、印紙税を納付しなければなりません。従って、印紙税額は、対価の2,600ポンドに税率の0.5%をかけて算出した13ポンドの最も近い1の位が5の数字である15ポンドです。

    印紙税の納付期限は株式取引が発生した後30日以内です。期限内に印紙税を納付しなかった場合、罰金及び延滞金の利子が発生します。

    印紙税署は対価が譲渡された株式の全ての価値を表示することができないと考える場合、証明書類の提供を要する権利があります。但し、譲渡の対価が株式の公正価値であると認められると、印紙税署は受け取った印紙税額を示すために株式譲渡ファームに印章を押します。印紙税の納付が不要である場合、譲渡が印紙税の納付が不要である事実を示します。

  6. 株式譲渡後得られる法的書類

    株式譲渡の手続きが完了後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    印紙が貼り付けらた譲渡文書
    (2)
    更新された株主名簿
    (3)
    株式譲渡に関する取締役会の決議書
    (4)
    新株主の株券
    (5)
    更新された株式譲渡登記簿(Register of Transfers)

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