ホーム  事業内容  米国のEB-5ビザ(移民投資家プログラム) 申請手続きと費用

米国のEB-5ビザ(移民投資家プログラム) 申請手続きと費用

米国のEB-5ビザ(移民投資家プログラム) 申請手続きと費用

特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく投資者向けの移民ビザをいいます。

移民ビザは、米国に移住して米国の永住権を取得しようとする者のために設けられたものです。外国人労働者の移民申請は、米国雇用主によって米国移民局に提出されます。移民申請は、特定の分野で優秀なスキル、実績を持つ外国人労働者、又は米国の労働者が不足している分野の求人に応募する外国人労働者に適用されます。移民ビザは職種別に応じて5の優先枠に分けられています。各優先枠の件数、申請者の技能要件は異なっています。

米国移民局(USCIS)は、EB-5移民投資家プログラムを運営しています。当該プログラムは、外国人投資家の資本投資及び雇用創出を通じて米国の経済を活性化させるために、米国議会によって1990年に創設されました。当該プログラムでは、外国人投資家はグリーンカードを取得するために、現地の企業又は移民局の指定する地域センターに投資を行う必要があります。EB-5ビザの申請要件に該当するためには、外国人は投資する地域に応じて90万又は180万米ドルの「アットリスト」資本投資を行う必要があります。

EB-5ビザは、年間10,000件の発給件数が割り当てられる第5優先枠に該当します。2011年以降、EB-5ビザの申請件数が急激に増加しているため、中国、ベトナムを含む一部の国・地域の申請者はより長い待ち時間が必要です。現在移民局は申請を処理するには約3~6年かかります。EB-5ビザで米国に入国する投資家は2年間有効な仮グリーンカードが取得できます。投資家は仮グリーンカードの有効期限が切れる日前の90日までに、仮グリーンカードの条件付制限を解除するためにForm I-829を提出しなければなりません。移民局は申請を承認した後、投資家にグリーンカード(10年間有効)を発行します。Form I-829の処理時間は33~54ヶ月となります。処理時間は長いため、EB-5ビザは米国への移住を計画している者に適しています。

EB-5ビザの主要申請者の家族(配偶者及び21歳未満の未婚子)は、同じカテゴリーのビザを取得する権利を有します。

本見積書の第3節の申請資格に該当する申請者は、米国EB-5ビザを申請することができます。

  1. 申請費用

    弊所は米国のEB-5ビザの申請を代行するサービス費用が20,000米ドルです。同行家族ビザの申請代行サービス費用は1人あたり2,500米ドルです。具体的には以下の通りです。

    (1) EB-5ビザの申請についてアドバイスを提供
    (2) ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート
    (3) 申請者及び雇用主の提供した書類を審査
    (4) 申請書及び米国移民局(USCIS)のフォームを作成
    (5) 申請書類を米国移民局(USCIS)に提出
    (6) 申請について米国移民局と連絡
    (7) 定期的に申請者に申請進捗状況を報告
    (8) 申請承認後、米国領事館でビザを申請
    (9) 面接の準備をサポート
    (10) グリーンカードの条件付制限を解除するためにForm I-829を提出

    備考:
    (1) 上述の費用には政府手数料が含まれます。
    (2) 上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。
    (3) 上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。
    (4) 上述の費用には事業計画書の作成料(発生した場合)が含まれていません。弊所のサービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。

  2. 支払方法

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請資格

    米国のEB-5ビザの申請資格は以下の通りです。
    (1) 営利目的の新規営利企業(New Commercial Enterprise)に投資し、又は投資していること。
    (2) 申請承認後、申請者は(日常運営又は制度設定を通じて)新規営利企業を管理すること。
    (3) 必要な資本金を既に投資したか、又は積極的に投資していること(投資資本は合法的な手段で入手したものでなければならないこと)。
    (4) 新規営利企業は適格な労働者に10人以上の常時雇用を提供すること。
    (5) 社員数は投資前の水準以上に維持され、又は維持されていること。

    米国移民局は通知なしに上述の申請資格を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。

  4. 所要時間

    請願者(雇用主)は、EB-5ビザを取得するために、米国移民局(USCIS)に移民請願書を提出しなければなりません。請願が承認された場合、請願書類は米国領事館に送られます。申請者は米国領事館でEB-5ビザを取得して米国に入国することができます。申請者は既に別の非移民カテゴリーで米国に滞在している場合、カテゴリー変更が申請できます。初めて発給された仮グリーンカードは2年間有効なものです。投資者は仮グリーンカードの有効期間満了前、Form I-829を提出してグリーンカード(10年間有効)を申請する必要があります。

    一般的に、啓源は3~6年以内に仮グリーンカードを取得、8~10年以内にグリーンカードを取得することができます。移民局は提出された書類が不十分であると判断した後、補足書類の提出を求める場合があります。その場合、申請期間も延長されます。

  5. 必要書類

    請願者はEB-5ビザの申請にあたり、以下の書類を準備して提出する必要があります。

    新規営利企業の設立

    (1) 定款(Articles of Incorporation)
    (2) 会社情報申告書(Statement of Information)
    (3) 会社細則(Bylaw)、議事録

    会社の所有権と資本金

    (1) 株券、株券台帳
    (2) 元株主から投資家への株式譲渡契約書(該当する場合)
    (3) 株式譲渡に関する取締役会議事録(該当する場合)

    新規営利企業が対象となる雇用地域(TEA)に置く証明書類

    (1) TEA指定書(TEA Designation Letter)
    (2) 賃貸借契約書

    新規営利企業への資本注入の証明書類

    (1) 米国会社の銀行取引明細書
    (2) 消去された小切手

    資金源

    (1) 資金源に関する投資家の宣言書
    (2) 資金移動を示す銀行取引明細書

    「アットリスト」資本投資

    (1) 事業計画書
    (2) 新規営利企業の税務申告書、財務諸表
    (3) 新規営利企業の直近の銀行取引明細書
    (4) 事業所の写真
    (5) 事業保険の証明書類
    (6) 最近の公共料金領収書
    (7) 営業許可証、関連するライセンス
    (8) 請求書、契約書、仕入契約書
    (9) 商品リスト、パンフレット

    10名以上の雇用創出

    (1) 組織構造図
    (2) 最近の給与記録
    (3) 従業員のForm I-9、身分確認書類

    配偶者と子供

    (1)  パスポートの写真付きページ
    (2)  主要申請者との関係を証明する書類

    全ての必要書類は英語表記が必要です。書類は英語表記でない場合、認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本が必要です。米国移民局は必要に応じ、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる権利を留保します。


  6. 申請手続き

    具体的には下の表をご参照ください。

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    (営業日)

    1

    弊所の移民コンサルタントと相談します。

    お客様

    お客様次第

    2

    契約書を締結して依頼費用を支払います。

    お客様

    お客様次第

    3

    アンケート調査を完了して必要書類を提供します。

    お客様

    お客様次第

    4

    必要書類を取得した後、就労ビザの申請書類を作成します。

    啓源

    3-4週間

    5

    お客様は申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送します。

    お客様

    お客様次第

    6

    就労ビザ請願書を移民局に提出します。

    啓源

    2-3

    7

    移民局から申請承認の返事を受け取った後、申請は国家ビザセンターに渡されます。弊所はビザ申請及び面接の時間を予約します。移民局から補足書類提出が要された場合、対応します。

    啓源・移民局

    政府処理時間:36-70ヶ月、補足書類提出の対応:14

    8

    弊所は面接をサポートします。

    啓源

    1

    9

    申請書類を持って領事館へ行って面接を受けます。2年間有効な仮グリーンカードを取得します。

    お客様

    お客様次第

    10

    仮グリーンカードの有効期間満了前の90日までにForm I-829を作成します。

    お客様

    ・啓源

    お客様次第

    11

    Form I-829を移民局に提出します。

    啓源

    3-4週間

    12

    移民局から申請承認の連絡が届いた後、グリーンカードを取得します。移民局から補足書類提出が要された場合、補足書類を準備します。

    啓源・

    移民局

    33-54ヶ月

    合計

    97118ヶ月


    備考:
    (1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
    (2) 上述の所要時間には、関連政府機関による遅延時間が含まれていません。

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる