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米国のL-1ビザ(企業内転勤ビザ)申請手続きと費用

米国のL-1ビザ(企業内転勤ビザ)申請手続きと費用

特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく企業内転勤者(マネージャー、役員、専門知識を有する者)向けの就労ビザをいいます。


一般的に、米国での居住権又は上陸権を持たない限り、米国での就労にはビザ・許可が必要です。短期又は長期、有給又は無給を問わず、米国で就労しようとする外国人は米国移民局(USCIS)にビザ・許可を申請・取得する必要があります。

外国人従業員を米国に呼び寄せる必要のある国際企業にとっては、L-1非移民ビザが最も効率的なものです。L-1ビザにより、米国の雇用主は国外のマネージャー、役員、専門知識を有する従業員を米国の関連会社に転勤させることができます。また、米国に関連会社のない海外企業は、米国会社の設立を目的として従業員を米国に派遣するために、L-1ビザを申請することができます。

L-1ビザの主要申請者の家族(配偶者及び21歳未満の未婚子)は、L-2ビザを申請することができます。L-2ビザの保有者は米国での就労が認められています。

本見積書の第3節の申請資格に該当する申請者は、米国L-1ビザを申請することができます。

  1. 申請費用

    弊所は米国のL-1ビザの申請を代行するサービス費用が11,500米ドルです。同行家族ビザの申請代行サービス費用は1人あたり2,500米ドルです。具体的には以下の通りです。
    (1)
    L-1ビザの申請についてアドバイスを提供
    (2)
    就労ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート
    (3)
    申請者及び雇用主の提供した書類を審査
    (4)
    請願書及び米国移民局(USCIS)のフォームを作成
    (5)
    申請書類を米国移民局(USCIS)に提出
    (6)
    申請について米国移民局と連絡
    (7)
    定期的に申請者に申請進捗状況を報告
    (8)
    申請承認後、米国領事館でビザを申請
    (9)
    面接の準備をサポート

    備考:
    (1)
    上述の費用には政府手数料が含まれます。
    (2)
    お客様は2,500米ドルの至急対応費用を米国移民局に支払うことができます(移民局は15日以内に申請を処理し完了する)。
    (3)
    上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。
    (4)
    事業を展開してきて12ヶ月未満である米国の雇用主は事業計画書を提出する必要があります。上述の費用には事業計画書の作成料が含まれていません。弊所のサービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。
    (5)
    上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。


  2. 支払方法

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請資格

    米国のL-1ビザの申請資格は以下の通りです。

    (1)
    申請者は犯罪歴及びセキュリティーのリスクがないこと。
    (2)
    過去3年間に1年間連続して海外会社で勤務していること。
    (3)
    海外会社が米国会社の関連会社(子会社、親会社、支店など)であること。
    (4)
    海外会社及び米国会社は適格な組織であること。
    (5)
    転勤者は海外会社で役員、高級管理職又は専門知識の必要ある役職を務めていたこと。
    (6)
    従業員の学歴、職歴は米国での役職にふさわしいこと。
    (7)
    事業が規制技術に関わる場合、関連機関で輸出規制ライセンスを取得したこと。
    (8)
    転勤者は滞在期間満了後米国を出国すること(滞在期間中永住権が取得可能)。

    米国移民局は通知なしに上述の申請資格を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。

  4. 必要書類

    海外会社
    (1)
    会社登記証明書
    (2)
    定款
    (3)
    株券、台帳
    (4)
    詳細な組織構造図
    (5)
    直近3ヶ月以内の納税申告書
    (6)
    直近の監査報告書
    (7)
    直近3年間の財務諸表
    (8)
    過去1年間の会社の銀行取引明細書
    (9)
    会社のパンフレット、商品リスト
    (10)
    過去1年間の給与記録
    (11)
    事業所の賃貸借契約書、写真
    (12)
    過去1年間の仕入記録、仕入先の請求書、取引先の請求書、締結済契約書
    (13)
    関連するライセンス・許可

    米国会社(1年以上存続が必要)
    (1)
    定款
    (2)
    会社情報
    (3)
    株券、台帳
    (4)
    納税者番号(FEIN)通知書
    (5)
    事業所の賃貸借契約書、写真
    (6)
    直近3ヶ月以内の納税申告書
    (7)
    営業許可証、事業活動に必要なライセンス
    (8)
    過去3年間の銀行取引明細書
    (9)
    過去3年間のForm 941、州政府への四半期申告書
    (10)
    過去3年間の給与記録
    (11)
    会社のパンフレット、商品リスト
    (12)
    主要な請求書、締結済契約書
    (13)
    詳細な組織構造図
    (14)
    転勤者の直属の部下の詳細な職務内容

    転勤者
    (1)
    履歴書
    (2)
    過去1年間の給与明細書
    (3)
    パスポートの写真付きページ
    (4)
    卒業証明書、専門資格証明書
    (5)
    現在の就労許可証(該当する場合)
    (6)
    現在の職務内容の詳細
    (7)
    米国で勤務しようとする職務内容の詳細

    配偶者、子女
    (1)
    パスポートの写真付きページ
    (2)
    申請者との関係を証明する書類(公証済の出生証明書、結婚証明書)

    提出される全ての書類は英語表記が必要です。書類は英語表記でない場合、認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本が必要です。米国移民局は必要に応じ、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる場合があります。

  5. 申請手続き

    L-1ビザの申請の処理時間は約6~7ヶ月となります。移民局は提出書類が不十分だと判断した場合、補足書類提出を要する場合があります。その場合、処理時間は延長されます。具体的には下の表をご参照ください。

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    (営業日)

    1

    弊所の移民コンサルタントと相談します。

    お客様

    お客様次第

    2

    契約書を締結して依頼費用を支払います。

    お客様

    お客様次第

    3

    アンケート調査を完了して必要書類を提供します。

    お客様

    お客様次第

    4

    必要書類を取得した後、就労ビザの申請書類を作成します。

    啓源

    14

    5

    お客様は申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送します。

    お客様

    お客様次第

    6

    就労ビザ請願書を移民局に提出します。

    啓源

    2-3

    7

    移民局から申請承認の返事を受け取った後、申請は国家ビザセンターに渡されます。弊所はビザ申請及び面接の時間を予約します。移民局から補足書類提出が要された場合、対応します。

    啓源・移民局

    政府処理時間:2-6ヶ月、補足書類提出の対応:14

    8

    弊所は面接をサポートします。

    啓源

    1

    9

    申請書類を持って領事館へ行って面接を受け、ビザを取得します。

    お客様

    お客様次第

    合計

    67ヶ月


    備考:
    (1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
    (2) 上述の所要時間には、関連政府機関による遅延時間が含まれていません。

  6. 有効期間

    一般的に、初めて発給されるL-1ビザの有効期間は3年以下です。L-1ビザの保有者は、滞在期間満了前に滞在期間の延長を米国移民局に申請することができます。高級管理職、役員のL-1Aビザは有効期間が合計7年間まで延長できます。専門知識を有する者のL-1Bビザは有効期間が合計5年間まで延長できます。滞在期間の上限に達する場合、それ以上の延長は認められません。

    転勤者は新規会社の設立を目的として米国へ入国する場合、最初の1年間の特別な在留期間を適用します。この場合、期間延長の申請は1年間以内に提出される必要があります。また、その一環として、会社は米国内外で事業を展開していたことを証明しなければなりません。

    本見積書に記載されているL-1ビザで米国に入国する者は、米国移民局によって許可された業種にのみ従事できます。当該者は転職を希望する場合、ビザの有効期限が切れていなくても、事前に移民局の許可を得なければなりません。申請は、申請者が関連するビザプログラムの申請要件に該当している場合のみ検討されます。

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