米国のH-1B就労ビザ申請手続きと費用
特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく専門技術者向けの移民ビザをいいます。
一般的に、米国での居住権又は上陸権を持たない限り、米国での就労にはビザ・許可が必要です。短期又は長期、有給又は無給を問わず、米国で就労しようとする外国人は米国移民局(USCIS)にビザ・許可を申請・取得する必要があります。
H-1B非移民ビザは、専門分野で就労しようとする、学士号以上を有する専門家のために創設されたビザカテゴリーです。論理的かつ技術的な知識を必要とする上述の専門分野には、コンピューターサイエンス、医学、歯学、工学、会計学、建築学ながが含まれています。H-1Bビザは、各会計年度ごとに年間ビザ発給数の上限が設定されています。現時点で上限は65,000件です。米国移民局(USCIS)は、修士号を取得する申請者に20,000件を追加します。毎年、USCISはH-1Bビザの抽選を行います。
H-1Bビザは、最初3年の有効期間が付与され、有効期間が6年間まで延長されます。H-1Bビザは非移民のものですが、二重の意図が認められる数少ない米国ビザの一つです。H-1Bビザの保有者は米国に滞在する期間中、グリーンカードを申請することができます。
H-1Bビザの主要申請者の家族(配偶者及び21歳未満の未婚子)は、H-4ビザを申請することができます。H-4ビザの保有者は米国での就労が認められていません。
本見積書の第3節の申請資格に該当する申請者は、米国H-1Bビザを申請することができます。
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申請費用
弊所は、お客様を代理してH-1Bビザの抽選の電子登録をサポートするサービス費用は500米ドルです。抽選があたる場合、弊所は米国のH-1Bビザの申請を代行するサービス費用が6,000米ドルです。同行家族ビザの申請代行サービス費用は1人あたり1,000米ドルです。具体的には以下の通りです。
(1) H-1Bビザの申請についてアドバイスを提供
(2) H-1Bビザの抽選の電子登録を用意・進行
(3) 抽選があたった後、労働者の情報を米国労働局(LCA)に提出
(4) ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート
(5) 申請者及び雇用主の提供した書類を審査
(6) 申請書及び米国移民局(USCIS)のフォームを作成
(7) 申請書類を米国移民局(USCIS)に提出
(8) 申請について米国移民局と連絡
(9) 定期的に申請者に申請進捗状況を報告
(10) 申請承認後、米国領事館でビザを申請(該当する場合)
(11) 領事館での面接の準備をサポート
備考:
(1) 上述の費用には政府手数料が含まれます。
(2) 上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。
(3) 上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。
(4) お客様は2,500米ドルの至急対応費用を米国移民局に支払うことができます(移民局は15日以内に申請を処理し完了する)。
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支払方法
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。
お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。
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申請資格
米国のH-1Bビザの申請資格は以下の通りです。
(1) 申請者の保証人となる米国会社があること。
(2) 提供される役職は、高度に専門性のある論理的かつ技術的な知識、及び学士号以上の学齢を必要とすること。
(3) 役職は、(ア)最低応募資格が通常学士号以上又は相同する学歴であること、(イ)一般的に学位の専門に対して特に明確的な要件を課しませんが、実際では特定の専門を学んだ者でなければ遂行できないこと、(ウ)雇用主は通常学士号以上を有する者に務めさせられること、(エ)専門性や複雑性のため、専門知識を有する学士号以上の者しか務められないこと。
(4) 申請者は、(ア)認定された学院・大学から専門職種で必要とされる米国の学士号以上を取得していること、又は(イ)専門職種で必要とされる米国の学士号以上もしくは相当する学位を取得していること、又は(ウ)専門職種に従事することを許可する、無制限の州の免許・登録・資格を有していること。
米国移民局は通知なしに上述の申請資格を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。
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所要時間
移民局は、毎年の3月に電子抽選システムで抽選を行います。H-1Bビザの申請の第一歩は、雇用主が労働者のために電子登録をします。移民局は抽選を完了した後、当選した雇用主に通知します。当選した雇用主は所定の期限前にH-1Bビザの申請を移民局に提出します。移民局の申請処理時間は3週間(至急処理)~6ヶ月(通常処理)となります。申請が承認された後、労働者は米国領事館でH-1Bビザを取得します。申請者は既に別の非移民カテゴリーで米国に滞在している場合、カテゴリー変更が申請できます。申請手続きの所要時間は合計4~9ヶ月となります。移民局は提出された書類が不十分であると判断した後、補足書類の提出を求める場合があります。その場合、申請期間も延長されます。
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必要書類
雇用主
(1) 会社概要
(2) 最近の納税申告書
(3) 営業許可証、ライセンス
(4) 認証済のLabor Conditions Application
労働者(ビザの保有者となる者)
(1) パスポートの写真付きページ
(2) 履歴書
(3) 卒業証明書、成績書
(4) 前職の証明書類
全ての必要書類は英語表記が必要です。書類は英語表記でない場合、認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本が必要です。
米国移民局は必要に応じ、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる権利を留保します。
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申請手続き
現時点で、H-1Bビザの申請手続きの所要時間は合計約4~9ヶ月となります。実際の時間は関連政府機関の処理時間によって異なります。具体的には下の表をご参照ください。
順番
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手続き
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担当者
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所要時間
(営業日)
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1
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弊所の移民コンサルタントと相談します。
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お客様
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お客様次第
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2
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契約書を締結して依頼費用を支払います。
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お客様
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お客様次第
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3
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アンケート調査を完了して必要書類を提供します。
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お客様
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お客様次第
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4
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必要書類を取得した後、抽選の電子登録をします。
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啓源
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2-3日
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5
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移民局は抽選の結果を発表します。
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移民局
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30日
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6
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当選した場合、H-1Bビザの申請書類を作成し、移民局に提出します。
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啓源
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30日
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7
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移民局から申請承認の返事を受け取った後、申請は国家ビザセンターに渡されます。弊所はビザ申請及び面接の時間を予約します。移民局から補足書類提出が要された場合、対応します。
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啓源・移民局
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政府処理時間:1-6ヶ月、補足書類提出の対応:14日
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8
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弊所は面接をサポートします。
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啓源
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お客様次第
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9
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申請書類を持って領事館へ行って面接を受けます。
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お客様
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お客様次第
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10
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H-1Bビザを取得します。
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お客様
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3-4日
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合計
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4~9ヶ月
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備考:
(1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
(2) 上述の所要時間には、関連政府機関による遅延時間が含まれていません。
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ビザの有効期間
一般的に、H-1Bビザの最初の有効期間は3年以下となります。ビザの保有者はビザが失効する前に3年間の期間延長を申請することができます。H-1Bビザの有効期間の上限は6年間です。
本見積書に記載されているH-1Bビザで米国に入国する者は、米国移民局によって許可された業種にのみ従事できます。当該者は転職を希望する場合、ビザの有効期限が切れていなくても、事前に移民局の許可を得なければなりません。申請は、申請者が関連するビザプログラムの申請要件に該当している場合のみ検討されます。