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米国のE-2投資駐在員ビザ申請手続きと費用 (中国本土と香港の居住者が非適用)

特に説明されない限り、本見積書に記載されている投資駐在員(E-2)ビザとは、米国移民国籍法に基づく投資駐在員向けの非移民ビザをいいます。

一般的に、米国での居住権又は上陸権を持たない限り、米国での就労にはビザ・許可が必要です。短期又は長期、有給又は無給を問わず、米国で就労しようとする外国人は米国移民局(USCIS)にビザ・許可を申請・取得する必要があります。

E-2ビザは、米国と海外の貿易、米国への主要な投資を行う企業の管理・運営に従事するために、米国に長期滞在する必要のある企業の経営者、管理者、従業員に適用されます。E-2ビザのカテゴリーは、米国と外国と締結された条約を有効にするために設けられたものであり、相手国に投資する、又は両国間で貿易を行う両国の国民に相互利益を与えることを目的とします。条約締結国には、シンガポール、台湾、カナダ、フィリピン、イギリスなどが含まれています。詳細はこちら

E-2ビザは、最初5年の有効期間が付与されますが、1回入国ごとに2年間の滞在が認められます。E-2ビザの保有者は、有効期間満了までに期間延長の申請を移民局に提出することができます。有効期間中、E-2ビザの保有者は米国を出入国することができます。

E-2ビザは非移民のものですが、二重の意図が認められる数少ない米国ビザの一つです。E-2ビザの保有者は米国に滞在する期間中、グリーンカードを申請することができます。

E-2ビザの主要申請者の家族(配偶者及び21歳未満の未婚子)は、同じカテゴリーでを米国に入国できます。家族は、主要申請者と同じ滞在期間を適用し、米国での就労が認められます。

本見積書の第3節の申請資格に該当する申請者は、米国E-2ビザを申請することができます。

  1. 申請費用

    弊所は米国のE-2ビザの申請を代行するサービス費用が8,800米ドルです。同行家族ビザの申請代行サービス費用は1人あたり1,500米ドルです。具体的には以下の通りです。
    (1) 就労ビザの申請についてアドバイスを提供
    (2) 就労ビザの申請に必要な書類の準備をサポート
    (3) 申請者及び雇用主の提供した書類を審査
    (4) 請願書、証明書類を用意
    (5) 申請書類を米国領事館に提出
    (6) 申請について米国領事館と連絡
    (7) 米国領事館と面接の時間を予約
    (8) 領事館での面接の準備をサポート

    備考:
    (1) 上述の費用には政府手数料が含まれます。
    (2) 上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。
    (3) 上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。
    (4) 申請が拒否された場合、弊所は再申請を代行するサービス費用が6,000米ドルです。

  2. 支払方法

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 申請資格

    米国のE-2ビザの申請資格は以下の通りです。
    (1) 投資家は個人、パートナーシップ、法人を問わず、条約締結国の国籍を有すること(企業の場合、条約締結国の国籍を有する者は50%以上の持分を保有する)。
    (2) 投資が実質的であり、事業の運営に十分であり、かつ資金が撤回できないこと。
    (3) 実際に運営する事業に当すること。(ペーパー組織、投機的な投資、又は遊休投資は該当しない。銀行口座に預かる未使用の資金、持っている未開発の土地使用権は投資と見なされない。)
    (4) 投資は、投資家と家族の生計を支える以上の収入を生み出すか、又は米国国内で大きな経済効果をもたらすことができること。
    (5) 投資家は資金を管理する権利を有し、かつビジネスの面で投資にリスクを伴うこと。
    (6) 投資家は事業の開発、管理のために渡米すること、又は(投資家は主要な投資家でない場合)役員、幹部もしくは高度な専門技術を持つ従業員のこと。(普通の技術者、専門技術のない技術者は該当しない)
    (7) 申請者はE-2ビザの有効期間満了後、米国を出国すること。

    米国移民局は通知なしに上述の申請資格を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。

  4. 所要時間

    申請者は既に別の非移民カテゴリーで米国に滞在している場合、E-2ビザを取得するためにカテゴリー変更が申請できます。申請者は米国国外で米国領事館にE-2ビザを申請・取得した後、投資駐在員として米国に再入国することもできます。ビザを取得するために、投資家は非移民ビザ請願書を提出し、領事館で面接を予約し、受ける必要があります。ビザ申請の処理時間は、面接予約の空き状況によります。

    申請者は米国国内でカテゴリー変更を申請する場合、2022年1月時点では移民局の処理時間は申請者から全ての申請書類を受け取ってから4~6ヶ月となります。移民局は補足書類の提出を求める場合があります。その場合、申請期間も延長されます。


  5. 必要書類

    主要申請者
    (1) パスポートの写真付きページ
    (2) 会社及び申請者がE-2ビザの申請要件に該当していることを説明する、会社の責任者からの署名つき書面
    (3) 履歴書、最高学歴証明書、技能証明書類、研修証明書類、米国会社の人員配置を示す組織構造図など、申請者の情報
    (4) 会社の所有者全員の氏名や国籍が記載された株主名簿、株券、組織定款など、条約加盟国の法人の所有権(50%以上)及び支配権を証明する書類
    (5) 送金明細書、信託業務に関する書類、投資リスト、経費リストなど、投資家が資金を投入したこと、又は積極的に投資していることを証明する書類
    (6) 賃貸借契約書、営業許可証、締結された契約書など、会社は運営中か、又は近いうちに事業を開始することを証明する書類
    (7) 給与台帳、米国会社の直近の財務報告書、新規会社の事業計画書など、投資は投資家と家族の生計を支える以上の収入を生み出すことを証明する書類

    同行家族
    (1) パスポートの写真付きページ
    (2) 公証済の出生証明書、結婚証明書など、主要申請者との関係を証明する書類

    備考:
    (1) 全ての必要書類は英語表記が必要です。書類は英語表記でない場合、認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本が必要です。
    (2) 米国移民局は必要に応じ、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる権利を留保します。

  6. 申請手続き

    現時点で、E-2ビザの申請手続きの所要時間は合計約6~8週間となります。具体的には下の表をご参照ください。

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    (営業日)

    1

    弊所の移民コンサルタントと相談します。

    お客様

    お客様次第

    2

    契約書を締結して依頼費用を支払います。

    お客様

    お客様次第

    3

    アンケート調査を完了して必要書類を提供します。

    お客様

    お客様次第

    4

    必要書類を取得した後、申請書類を作成します。

    啓源

    10

    5

    お客様は申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送します。

    お客様

    お客様次第

    6

    ビザ請願書及び申請手数料を領事館に提出します。

    啓源

    1

    7

    領事館とビザ面接の時間を予約します。

    啓源

    1

    8

    オンラインで領事館に必要書類を提出します。

    啓源

    1

    9

    弊所は面接をサポートします。

    お客様

    お客様次第

    10

    領事館へ行って面接を受けます。

    お客様

    領事館次第

    11

    E-2ビザを取得します。

    お客様

    3-4

    合計

    68週間


    備考:
    (1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
    (2) 上述の所要時間には、関連政府機関による遅延時間が含まれていません。

  7. ビザの有効期間

    E-2ビザは、最初5年の有効期間が付与されますが、1回入国ごとに2年間の滞在が認められます。E-2ビザの保有者は、有効期間満了までに期間延長の申請を移民局に提出することができます。有効期間中、E-2ビザの保有者は米国を出入国し、さらに2年間の滞在をすることができます。

    本見積書に記載されているE-2ビザで米国に入国する者は、米国移民局によって許可された業種にのみ従事できます。当該者は転職を希望する場合、ビザの有効期限が切れていなくても、事前に移民局の許可を得なければなりません。申請は、申請者が関連するビザプログラムの申請要件に該当している場合のみ検討されます。

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