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台湾支店登録抹消手続きと費用 (中国大陸以外の国・地域の会社と個人に適用)

台湾支店登録抹消手続きと費用
(中国大陸以外の国・地域の会社と個人に適用)

当見積書は、台湾以外の国・地域(香港、マカオを含む)で設立され、中国大陸以外の国・地域の居住者によって所有又は支配される会社の台湾で設立された支店の登録抹消に適用されます。

当事務所は台湾支店の登録抹消を代行する費用が3,750米ドルです。当見積書には台湾支店の登録抹消の全ての手続きが含まれています。具体的には、台湾経済部商業司への会社登録抹消申請、及び国税局・国貿局・裁判所・銀行への各登録抹消手続きが含まれていますが、支店の資産や債務の処理代行が含まれていません。上述の全ての登録抹消手続きが完了した後、台湾支店の登録抹消手続きは完了したと見なされます。

台湾支店の登録を抹消する際、クライアント様は支店の直近の財務諸表、支店印等、取締役や支店長の身分証明書類、支店設立書類、清算人の身分証明書類、統一発票の購入証明書及び銀行通帳を提供する必要があります。

所要時間について、会社がき期限内に各申告書を提出し、全ての資産や負債を処分した場合、台湾支店登録抹消の全ての手続きを完了するには約6ヶ月かかります。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. サービスと費用

    当事務所が台湾支店の登録抹消を代行する費用は3,750米ドルです。その費用は台湾支店が第三者の債務及び未払い税金がない場合に基づいて算出されたものです。

    当見積書は以下のサービスを含んでいます。

    (1)
    台湾支店登録抹消に関する諸問題を回答する
    (2)
    台湾支店の設立書類、財務諸表、税務申告記録及びその他の提出すべき書類を審査する
    (3)
    台湾支店の登録抹消申請書類を作成する
    (4)
    最後の従業員への給与支払と従業員の解雇についてクライアント様に通知する
    (5)
    台湾支店の最後の営利事業所得税と営業税の申告に支援する
    (6)
    回収すべき預り金、保証金の回収についてクライアント様に通知する
    (7)
    支店銀行口座の残高の送金についてクライアント様に通知する
    (8)
    支店銀行口座解約について清算人と相談する
    (9)
    税籍登録抹消に支援する
    (10)
    輸出入業者登録抹消に支援する(貿易会社のみ)
    (11)
    裁判所に清算申告書(Reporting of liquidation)を提出する
    (12)
    裁判所に清算最終報告書(Filing of final liquidation report)を提出する

    備考:
    (1)
    上述の費用には政府規定費用が含まれていますが、その他の立替金が含まれません。
    (2)
    当見積書には資産処分、債務返済、回収すべき金額の受領代理が含まれません。
    (3)
    上述の費用は返済能力のある支店に基づいて算出されたものです。
    (4)
    当見積書には翻訳サービスが含まれません。提出書類を中国語に翻訳すること、又は参考ための設立書類の英語訳本が必要な場合に、当事務所は翻訳サービスが提供でき、A4用紙1ページあたり50米ドルの費用を別途請求します。
    (5)
    当見積書は中国大陸会社及び中国公民の台湾支店の登録抹消に適用されません。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    台湾の統一発票が必要な場合は、当事務所は台湾の「営業税法」に基づいて5%の営業税を別途請求します。

  3. 清算要件

    外国会社は台湾支店登録抹消を申請する前に、以下の要件に該当する必要があります。

    (1)
    支店の(第三者に対する)全ての債務を弁済すること(支店の資産が不足する場合、外国会社はその台湾支店の債務を返済する必要がある)。
    (2)
    支店は清算前に営業を停止したこと。
    (3)
    支店はその従業員の雇用関係を適切に終了したこと。

  4. 必要な書類

    (1)
    外国会社の取締役会が台湾支店登録抹消を可決する決議書のコピー
    (2)
    前年度末から営業停止日までの間の財務諸表のコピー
    (3)
    直近の納税申告記録のコピー(営利事業所得税と営業税)
    (4)
    台湾支店、訴訟・非訴訟代理人、支店長の印章
    (5)
    清算人の身分証明書類のコピー(訴訟・非訴訟代理人又は支店長はのみ清算人を務めることができる)
    (6)
    経済部が発行する最新の支店設立書類
    (7)
    統一発票の購入証明書
    (8)
    台湾支店の銀行通帳

  5. 手続きと所要時間

    台湾支店が債務の返済能力を有する場合に、登録抹消手続きの所要時間は約6ヶ月です。具体的には以下の通りです。

    順番

    内容

    所要時間

    (営業日)

    1

    クライアント様は台湾支店の登録抹消を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は支店設立書類、直近の財務諸表及び税務申告書類を啓源に提供する

    お客様による

    3

    啓源はクライアント様の提供する書類及びその他の必要な書類を審査する

    2

    4

    啓源は支店登録抹消申請書類を作成し、クライアント様に送信する

    2

    5

    クライアント様は支店登録抹消申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送する

    お客様による

    6

    啓源は経済部に支店登録抹消申請書類を提出する

    1

    7

    経済部は承認書を発行する

    5

    8

    啓源は当期の賃金、利息、家賃、著作権などの収入を申告・控除し、当期の営業税を申告・納付し、当期の所得について所得税を申告する(11日から登録抹消日まで)

    14

    9

    啓源は国税局に税籍登録抹消を提出する

    1

    10

    啓源は国税局は税籍登録抹消承認書を発行する

    7

    11

    啓源は裁判所に清算人の選任を申告する

    1

    12

    啓源は台湾日報に清算公告を掲載する

    5

    13

    啓源は残った資金を外国会社に返金することを手配し、国税局に最後の税務申告を提出する

    実際の状況による

    14

    啓源は裁判所に清算最終報告書を提出する

    実際の状況による

    15

    啓源は銀行口座解約を手配する(関連する署名権者は自ら銀行に出向く必要がある)

    実際の状況による

    16

    啓源は台湾国貿局に輸出入業者登録抹消を行う(貿易会社のみ)

    1

    合計

    6ヶ月


    備考:
    (1)
    上表に記載されている時間は、ケースが円滑に進め、クライアント様が緊密に協力する場合に基づいて算出されたものです。
    (2)
    上表に記載されている時間は、台湾支店が事業活動に特別なライセンス・許可の別途申請が不要である場合に基づいて算出されたものです。別途申請が必要である場合、所要時間は延長されます。
    (3)
    支店銀行口座の署名権者(訴訟・非訴訟代理人又は支店長)は自ら銀行に出向き口座解約手続きを行う必要があります。(当見積書を作成する時点で銀行は当該要求を要しないが、いつでも事前通知なしに変更する恐れがある)

  6. 登録抹消書類一式(登録抹消完了後得られる法的書類)

    登録抹消手続きの完了後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    台湾経済部からの支店登録抹消承認書
    (2)
    台湾国税局からの支店税籍登録抹消承認書
    (3)
    清算人選任承認書
    (4)
    台湾国税局からの会社清算中間申告承認書
    (5)
    裁判所が清算完了申告を承認する承認書
    (6)
    台湾国税局からの輸出入業者登録抹消承認書(貿易会社のみ)
    (7)
    支店印、訴訟・非訴訟代理人印と支店長印
    (8)
    支店登録抹消書類のコピー

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