非香港会社設立の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される非香港会社(「支店」とも呼ばれる)とは、その他の国・地域で設立された会社が香港「会社条例」(香港法律第622章)に基づき設立された事業体を指します。
本見積書は2022年3月31日までに有効です。
当事務所は
非香港会社(
香港支店)を設立するサービス
費用が700米ドルです。上記の費用には、会社設立時に香港会社登記所に支払う登記料及び初年度の商業登記料が含まれています。
非香港会社を設立する際、クライアント様は外国会社の設立書類、外国会社の株主(メンバー)や取締役の身分証明書類(香港居住者の香港身分証もしくは非居住者のパスポート又は会社設立証明書)、住所証明書類(公共料金領収書又は登録住所)を提供する必要があります。
当事務所は署名済み設立書類を受け取った日から非香港会社の設立手続きを完了するまで約6~10営業日かかります。
クライアント様の非香港会社は業務に免許・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は申請代行できますが、費用が別当相談となります。
本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。
1.
|
設立サービスと費用
|
|
当事務所は非香港会社を設立するサービス費用が700米ドルです。具体的には以下の通りです。
|
|
(1)
|
非香港会社の設立に関する諸問題について説明する
|
(2)
|
類似商号調査を行う
|
(3)
|
非香港会社の設立関連書類を作成する
|
(4)
|
会社設立費用、初年度の商業登記料の納付を代行する
|
(5)
|
1年間有効な商業登記証を取得する(期間切れ前に商業登記所は更新料の支払通知書を発行する)
|
備考:
(1) 上記の費用は書類郵送料及び税金(有する場合)を含んでいません。
(2) 上記の費用は1年間有効な商業登記証を取得するための商業登記料を含みます。クライアント様は3年間有効な商業登記証を選択することができますが、その場合に当事務所は1年間有効と3年間有効との商業登記料の差額を別途請求します。
|
2.
|
オプションサービス
|
|
当事務所は上記第1節のサービスに加え、下表のサービスも提供しています。
順番
|
サービス内容
|
費用(米ドル)
|
1
|
授権代表者(備考2.1)
|
年間500
|
2
|
営業所(備考2.2)
|
年間350
|
3
|
銀行口座開設サービス(備考2.3)
|
1,000
|
4
|
公認会計士による設立書類の認証(1セットにつき)(備考2.4)
|
150
|
備考:
2.1
|
当事務所はクライアント様の非香港会社(支店)の授権代表者を1年間務めます。具体的には以下の通りです。
(1)
|
授権代表者に関する香港会社条例の規定に従います。
|
(2)
|
年次申告書を作成・提出する
|
|
2.2
|
当事務所はクライアント様の非香港会社の営業所とする香港にある住所を提供し、費用が年間350米ドルです。当該住所はクライアント様の香港会社が政府、銀行からのレター及びビジネスレターを受け取る住所とすることができます。クライアント様の非香港会社のレターを受け取った場合、当事務所の処理方法は以下の2つがあります。
(1)
|
レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様の指定するメールアドレスに毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。
|
(2)
|
レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。
|
特にご指示がない限り、当事務所は上記(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、1回につき10米ドルのサービス費用を請求し、実際に発生した郵送料を別途請求します。
|
2.3
|
啓源は香港の銀行でクライアント様の非香港会社(支店)の銀行口座開設を支援します。銀行によるデューデリジェンス(Due Diligence)の要求を満たすために、クライアント様は最低1名の取締役(及び署名権者)に自ら香港へ出向き銀行員と面談させる必要があります。啓源は支援(口座開設に必要な書類の作成・審査、銀行との面談予約)のみをします。口座開設が成功するか否かは銀行の決定によるため、啓源は一切責任を負いません。口座開設の申請が1回失敗した場合、当事務所は別の銀行の口座申請支援サービスを無料で提供します。
|
2.4
|
当事務所は香港公認会計士として支店の設立書類を認証します。上記の費用は1セットに5通以下の書類が含まれることに基づいて算出されます。
|
|
3.
|
支払条件
|
|
クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。
当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。
|
4.
|
基本構造
|
|
非香港会社の最低設立要求は以下の通りです。
-
非香港会社の名称は親会社のと一致しなければならない。当該名称が香港に既に使用されている場合、その他の名称を選択する必要がある。
-
非香港会社の取締役は親会社のと同一者でなければならない
-
1名の授権代表者(香港居住者又は法律事務所又は会計事務所でなければならない)
-
支店の営業所は香港にある
|
5.
|
設立手続きと所要時間
|
|
会社登記所が7営業日以内に設立証明書を発行する場合、当事務所は署名済み設立書類を受け取った日から非香港会社(外国会社の香港支店)の設立手続きを全て完了するまで約14営業日かかります。具体的には下表の通りです。
順番
|
内容
|
所要日数
|
1
|
クライアント様は非香港会社の設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する
|
1
|
2
|
クライアント様は必要な書類(第4節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う
|
クライアント様による
|
3
|
啓源は外国会社の株主と取締役の身分証明書類と住所証明書類の認証を行う。又はクライアント様は現地の会計士、弁護士又は公証役場に委託して当該書類の認証を行う
|
クライアント様による
|
4
|
啓源は支店名が使用できるか否かについて香港会社登記所に類似商号調査を行う
|
1
|
5
|
啓源は支店設立申請書類を作成し、クライアント様にメールにて送付する
|
1
|
6
|
クライアント様は設立関連書類を受領し、指定された場所に署名し、署名済み書類を啓源の香港事務所へ返送する。クライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名することもできる
|
クライアント様による
|
7
|
啓源は支店の設立書類を香港会社登記所に提出する
|
1
|
8
|
会社登記所は書類の審査を無事に行ったら、支店設立証明書(Certificate
of Incorporation)を発行する。同時に、商業登記署は商業登記証を発行する
|
7~14
|
9
|
啓源は支店設立証明書及び商業登記証の取得する同時に、支店の印鑑を作成する
|
2
|
10
|
啓源は会社設立書類をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社登記書類一式を取得する
|
1
|
|
合計:
|
14日から
|
当事務所に銀行口座開設を委託する場合、銀行口座開設の所要時間は約4週間です。
|
6.
|
必要な書類
|
|
(1)
|
外国会社の設立書類。例えば、会社設立証明書、定款又はその類似する書類、直近の取締役・株主・秘書役を説明する書類(取締役名簿、株主名簿、秘書役名簿など)、会社の払込資本を説明する書類。
|
(2)
|
外国会社の直近の監査報告書(外国会社の設立所在地に要される開示すべき監査報告書など)
|
(3)
|
外国会社の株主と取締役の身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書など)のコピー。株主が法人である場合、その法人の会社設立証明書、登録住所及び取締役・株主を説明する書類をご提供ください。
|
(4)
|
授権代表者の身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書など)のコピー(当事務所の授権代表者サービスを利用していない場合)
|
(5)
|
外国会社の株主が法人である場合、非香港会社と実質的支配者との関係を説明する組織構造図をご提供ください。
|
(6)
|
記入済みの非香港会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する)
|
上記の外国会社の設立書類のコピーは、真実且つ正確か否かについて、会社の取締役に認証される必要があります。上記の外国会社の株主や取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所のスタッフ、公証役場(公証人)、会計士、弁護士又は銀行マネージャーに認証される必要があります。クライアント様は認証済書類の原本を啓源のいずれかの事務所に郵送することができます。
上記の書類が英語又は中国語で表記されない場合、その英語訳本又は中国語訳本を提供する必要があります。
|
7.
|
登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)
|
|
非香港会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
(1)
|
非香港会社の設立証明書(Certificate of Incorporation)
|
(2)
|
1年間有効な商業登記証
|
(3)
|
非香港会社(支店)の登記申請ファーム1部
|
(4)
|
会社印2枚
|
|
8.
|
年間維持費用
|
|
非香港会社は現地法人と同じく香港会社条例の企業コンプライアンスに対する各規定に従わなければなりません。例えば、会社は香港「会社条例」に基づき、年次申告書を作成・提出しなければなりません。香港「税務条例」の要求に従い、非香港会社は利得税申告書及び雇用主支払報酬申告書を毎年提出しなければなりません。
啓源は香港で設立されている公認会計士事務所有限会社であり、経験豊富な会計士を持っており、クライアント様の非香港会社にコンプライアンス維持サービスを全面的に提供できます。クライアント様のために、当事務所は非香港会社の発生する維持費用について下表を作成します。ご参考までに。実際の費用は下表に記載される費用より高い可能性があります。
順番
|
内容
|
金額
(米ドル)
|
|
基本的な年間維持費用(定額)
|
1
|
年次申告書の登記料
|
25
|
2
|
商業登記料
|
33
|
3
|
登録住所サービス(毎年)
|
350
|
4
|
授権代表者サービス(毎年)
|
500
|
|
小計:
|
908
|
|
会計、税務に関する年間費用(変更可能)
|
5
|
会計記帳サービス料金
|
300から
|
6
|
利得税(法人所得税)の計算及び利得税申告書の提出
|
350から
|
7
|
雇用主支払報酬申告書(フォーム56A)の提出
|
80
|
8
|
雇用主支払報酬申告書(フォーム56B)の提出(従業員1人につき)
|
80
|
|
小計:
|
730から
|
|
合計:
|
1,638から
|
|