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非香港会社設立標準パッケージ

非香港会社設立標準パッケージ

当非香港会社設立標準パッケージは、初年度の授権代表者及び登録住所サービスを含んでおり(即ち既に非香港会社の基本要件に該当する)、自ら授権代表者及び登録住所を提供できない外国会社に適用されます。本パッケージの費用は2022年3月31日までに有効です

当事務所は非香港会社の設立サービス費用が1,600米ドルです。上記の費用には、香港会社法に要求される現地の授権代表者、登録住所、会社設立時に香港会社登記所に支払う登記料及び初年度の商業登記料が含まれています。要するに、当該パッケージは、非香港会社設立に必要な各費用を含んでいます。

非香港会社を設立する際、クライアント様は外国会社の設立書類、外国会社の株主(メンバー)や取締役の身分証明書類(香港居住者の香港身分証もしくは非居住者のパスポート又は会社設立証明書)、住所証明書類(公共料金領収書又は登録住所)を提供する必要があります。

当事務所は署名済み設立書類を受け取った日から非香港会社の設立手続きを完了するまで約14日かかります。

必要に応じて、当事務所はクライアント様の非香港会社の銀行口座開設を支援できますが、1,000米ドルのサービス料金を別途請求します。

クライアント様の非香港会社は業務に免許・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は申請代行できますが、費用が別当相談となります。

本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は非香港会社を香港に設立するパッケージ費用1,600米ドルです。パッケージは香港における非香港会社設立代行、1年間にわたる授権代表者及び登録住所を提供するサービスを含みます。具体的には以下の通りです。

    1.1
    非香港会社設立

    (1)  香港における支店設立に関する諸問題を回答します。
    (2)  類似商号調査を行う
    (3)  設立関連書類を作成する
    (4)  支店設立費用、1年間有効な商業登記証の商業登記料の納付を代行します。
    (5)  会社設立証明書及び商業登記証を取得し、商業登記証に記載される事業活動を変更する

    1.2
    授権代表者

    当事務所はクライアント様の非香港会社(支店)の授権代表者を1年間務めます。具体的には以下の通りです。
    (1)  授権代表者に関する香港会社条例の規定に従います。
    (2)  年次申告書を作成・提出します。

    1.3
    登録住所

    啓源はクライアント様の非香港会社の登録住所とする香港内の住所を提供します。その住所は、会社設立及び政府からの通知書やレター、ビジネスレターの受領に使用できます。

    受け取ったレターに対する処理方法は、以下の2つのオプションがあります。
    (1)  レターのスキャンデータを電子メールにてクライアント様の指定するメールアドレスに毎月1回送付します。レターの実物はメール送信後1ヶ月に廃棄されます。
    (2)  レターの実物をクライアント様に毎月1回転送しますが、郵送実費が別途請求となります。

    特にご指示がない限り、当事務所は(1)の方法でレターを処理します。スキャンデータ送付又は実物郵送の即時処理が必要な場合には、毎回10米ドルのサービス費用を請求します。

    備考:
    (1)
    上記の費用は書類郵送料及び税金(有する場合)を含んでいません。
    (2)
    上記の費用には1年間有効な商業登記証を取得するための商業登記料が含まれます。クライアント様は3年間有効な商業登記証が選べますが、その場合に当事務所は1年間有効と3年間有効との商業登記料の差額を別途請求します。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 基本構造

    (1)
    非香港会社の名称は親会社のと一致しなければなりません。当該名称が香港に既に使用されている場合、その他の名称を選択する必要があります。
    (2)
    非香港会社の取締役は親会社のと同一者でなければなりません。
    (3)
    1名の授権代表者(香港居住者又は法律事務所又は会計事務所でなければならない)
    (4)
    支店の営業所は香港にある

  4. 必要な書類

    (1)
    外国会社の設立書類。例えば、会社設立証明書、定款又はその類似する書類、直近の取締役・株主・秘書役を説明する書類(取締役名簿、株主名簿、秘書役名簿など)、会社の払込資本を説明する書類。
    (2)
    外国会社の直近の監査報告書(外国会社の設立所在地に要される開示すべき監査報告書など)
    (3)
    外国会社の株主と取締役の身分証明書類(香港居住者の身分証又は非居住者のパスポート)のコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書など)のコピー。株主が法人である場合、その法人の会社設立証明書、登録住所、及び取締役や株主の氏名や住所がわかる書類をご提供ください。
    (4)
    記入・署名済みの設立フォーム(デューディリジェンス(Due Diligence)フォームを含む)(啓源が当該フォームを提供する)

    上記の外国会社の設立書類のコピーは、真実且つ正確か否かについて、会社の取締役に認証される必要があります。上記の外国会社の株主や取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所のスタッフ、公証役場(公証人)、会計士、弁護士又は銀行マネージャーに認証される必要があります。クライアント様は認証済書類の原本を啓源のいずれかの事務所に郵送することができます。

    上記の書類が英語又は中国語で表記されない場合、その英語訳本又は中国語訳本を提供する必要があります。

  5. 設立手続きと所要時間

    会社登記所が7営業日以内に設立証明書を発行する場合、当事務所は署名済み設立書類を受け取った日から非香港会社(外国会社の香港支店)の設立手続きを全て完了するまで約14営業日かかります。具体的には下表の通りです。

    順番

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様は非香港会社設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は必要な書類(第4節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    クライアント様による

    3

    啓源は外国会社の株主と取締役の身分証明書類と住所証明書類の認証を行う。又はクライアント様は現地の会計士、弁護士又は公証役場に委託して当該書類の認証を行う

    クライアント様による

    4

    啓源は支店名が使用できるか否かについて香港会社登記所に類似商号調査を行う

    1

    5

    啓源は支店設立申請書類を作成し、クライアント様にメールにて送付する

    1

    6

    クライアント様は設立関連書類を受領し、指定された場所に署名し、署名済み書類を啓源の香港事務所へ返送する。クライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名することもできる

    クライアント様による

    7

    啓源は支店の設立書類を香港会社登記所に提出する

    1

    8

    会社登記所は書類の審査を無事に行ったら、支店設立証明書(Certificate of Incorporation)を発行する。同時に、商業登記署は商業登記証を発行する

    714

    9

    啓源は支店設立証明書及び商業登記証の取得する同時に、支店の印鑑を作成する

    2

    10

    啓源は会社設立書類をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社登記書類一式を取得する

    1

    合計

    14から


  6. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    非香港会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)   非香港会社の設立証明書(Certificate of Incorporation)
    (2)   1年間有効な商業登記証
    (3)   非香港会社(支店)の登記申請ファーム1部
    (4)   会社印2枚

  7. 年間維持費用

    非香港会社は現地法人と同じように香港会社条例の企業コンプライアンスに対する各規定に従わなければなりません。例えば、会社は香港会社条例に基づき、毎年財務諸表を作成しなければなりません。香港「税務条例」に基づき、非香港会社は利得税申告書(Profits Tax Return)を毎年提出しなければなりません。

    啓源は香港で設立されている公認会計士事務所有限責任会社であり、経験豊富な会計士を持っており、クライアント様の非香港会社にコンプライアンス維持サービスを全面的に提供できます。クライアント様のために、当事務所は非香港会社の発生する維持費用について下表を作成します。ご参考までに。実際の費用は下表に記載される費用より高い可能性があります。

    順番

    内容

    金額

    米ドル

    基本的な年間維持費用(定額)

    1

    年次申告書の登記料

    25

    2

    商業登記料

    33

    3

    登録住所サービス毎年

    350

    4

    授権代表者サービス毎年

    500

    小計:

    908

    会計、税務に関する年間費用(変更可能)

    5

    会計記帳サービス料金

    300から

    6

    利得税(法人所得税)の計算及び利得税申告書の提出

    350から

    7

    雇用主支払報酬申告書(フォーム56A)の提出

    80

    8

    雇用主支払報酬申告書(フォーム56B)の提出(従業員1人につき)

    80

    小計:

    730から

    合計

    1,638から


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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