2.1 |
税務 英国会社の法人税率はEUで最も低い。純利益が30万円未満の英国法人には20%の税金が課される。30万円以上150万円未満の場合、実効税率は32.5%となり、それ以上の場合は30%となっている。 一般的に、英国法人は全世界所得に対して上記の税率で課税されるが、英国と二重租税条約を締結している国で経営・管理されている場合には、税務上の非居住者に該当し、英国国外源泉所得に対して非課税となる場合がある。従って、英国会社を管理する場所を慎重に選ぶことで、非課税の英国会社を設立する可能性がある。例えば、ポルトガルは英国と適切な租税条約を結んでいるため、マデイラ島(マデイラ島はポルトガルの一部である)から経営される英国法人は、マデイラ島でも英国でも課税されないことになる。当該英国会社は、英国の締結した租税条約による優遇を受ける資格はないが、ポルトガル租税条約の優遇を受ける資格はあるかもしれない。この構造の主な利点は、英国の法人格を加えた非課税事業体を作ることは主な利点と考えられる。 1988年租税法246S条(1994年財政法別表16により改正)により、英国国際本部会社(International Headquarters Company、以下「IHC」という)は、持分の80%以上を保有している非居住者である英国の一般企業のことがわかった。IHCは外国からの配当所得を徴収する非常に有用な手段と考えられている。一般論として、配当所得に対して英国の税率(32.5%/30%/20%)と比べてより高い他国の税金に課された場合、その配当所得に対して英国で課税されない。例えば、英国IHCのデンマーク子会社は、その利益に対して34%の税金を納付した後、残りの金額を配当としてIHCに利益を分配した場合、デンマークで税金を納付したため、英国政府によって税金は課されない。そのため、英国IHCは持株会社として欧州への投資などにおいて非常に魅力的なものとなり、オランダ、オーストリア、スイスなどの会社と比べてより高い競争力のある構造を築くことができる。 |
2.2 |
株主 英国会社には法人又は個人を問わず、1名以上の株主がいなければならない。株主の情報は開示されているが、名義株主又は持株会社を利用することで匿名性を保つことができる。 |
2.3 |
取締役 英国会社には1名以上の取締役及び1名以上の秘書役が必要です。取締役は1人しかいない場合、秘書役を兼任することができない。個人でも法人でも取締役が務められます。複数の取締役がいる場合は、そのうちの一人が秘書役を兼ねることもできるが、英国の会社法は複雑であるため、関連する経験を持つプロの秘書役を任命するほうがいいと思われる。取締役の情報は開示されているが、名義取締役又は第三者を利用することで匿名性を保つことができる。 |
2.4 |
年次報告 通常、英国会社は監査人を選任し、会計年度終了後9ヶ月以内に監査済決算書を会社登記所に提出しなければならない。多くの場合、売上高が90,000ポンド未満の会社は当該義務が免除され、売上高が350,000ポンド未満の会社は、会計士の報告書を添付した簡略化の決算書を作成すればよい。全ての会社は、取締役と株主の情報を記載した年次報告書を提出する義務付けられている。 |
2.5 |
所要時間 会社設立の所要時間は3週間となる。既存のペーパーカンパニーも利用可能である。至急設立を利用する場合、会社は48時間以内に設立完了できるが、500米ドルの費用は別途発生する。 |
2.6 |
資本金 資本金の最低限度額は1ポンドとなる。 |
2.7 |
現地要件 現地の会社法では、会社は英国国内に登記住所を有し、英国に居住する会社秘書を任命しなければならない。弊所のサービス料には関連サービスが含まれています。 |
2.8 |
秘密保持 英国には、無許可の英国会社、その取締役又は所有者の情報開示に関する特別な法律はないが、法律において専門家は客に対して基本的な守秘義務を負っていると認められている。 |