1.1 |
英国支店設立 (1) クライアント様の英国会社設立に関する質問への回答 (2) 予定会社名が使用できるか否かを確認するための類似商号調査 (3) 支店設立関連書類の作成 (4) 設立申請書類の提出、会社登記所(Companies House)への登録料の支払い |
1.2 |
登録住所 登録住所に関する英国会社法の要求に該当するため、当事務所は英国における会社住所をクライアント様の英国支店の登録住所として1年間提供します。当事務所が提供した登録住所は会社法の要件を満たし、且つ政府からのレターを受領することに限られ、クライアント様に実際に事業活動を行う場所とされるわけではありません。 クライアント様がビジネスレターを受け取る必要な場合は、当事務所の郵便物転送サービスを利用することができます。当該費用は第2節をご参照ください。 当事務所は上述の登録住所を指定し、且つその住所を随時変更する権利を留保します。クライアント様は当事務所が指定した住所以外の住所を希望する場合、当事務所は追加料金を請求する可能性があります。 |
備考: |
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(1) |
上述のパッケージ費用には政府への各規費が含まれていますが、会社設立の申請により発生した書類の郵送料とその他の雑費は含まれていません(有する場合)。 |
(2) |
上述のパッケージ費用には免許又は許可の申請が含まれていません。 |
番号 |
サービス内容 |
費用(ポンド) |
1 |
税務代理人の就任(毎年)(備考1) |
300 |
2 |
付加価値税の登録(備考2) |
300 |
3 |
郵便物の転送(毎年)(備考3) |
300 |
4 |
英国銀行口座開設の支援サービス(備考4) |
600 |
5 |
会社設立書類の認証・公証(備考5) |
別途相談 |
(1) |
英国税法は英国支店の税務代表の委任を規定していませんが、多数の英国支店は専門の会計事務所を税務代理人として委任しています。税務代理人の責任は主に以下通りです。 (i) 英国会社の会計記録の保存と納税額の計算 (ii) 英国歳入関税庁(HMRC)とのコミュニケーションや情報交換 (iii) 税務計画についてのコンサルティングの提供 |
(2) |
年間売上高(課税対象となる商品の価値)がVATの課税最低限度額を超えた会社(支店を含む)はVAT(付加価値税)を登録しなければなりません。年間売上高がVATの課税最低限度額に達していない会社は自発的に付加価値税の登録を行うことができます。付加価値税納税者として登録すれば、会社は事業に使用される部品を購入する際にVAT還付を申請することができます。 VAT納税者は歳入関税庁に年に4回VAT申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告することになります。VAT納税者は、毎度の税申告期限満了後の1ヶ月と7日以内に納税申告書を提出し、同時に相応の税額を納付しなければなりません。 当該サービスはVAT登録を行うのみであり、VATの申告が含まれません。 |
(3) |
当事務所はクライアント様の英国会社の住所へ送られたビジネスレターを受け取った後、下記の方法のいずれかで処理を行います。 (i) レターを月に1回スキャンしてクライアント様が指定した電子メールアドレスに送信します。レター原本は2ヶ月後に廃棄します。 (ii)レターを月に1回クライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。 |
(4) |
当事務所はクライアント様の英国支店のために英国での銀行の口座開設を支援します。銀行の最新要件により、銀行口座の申請者は、全ての署名権者及び大部分の取締役(全ての株主や取締役が必要な場合もある)が自ら銀行へ出向き面会することを手配する必要があります。啓源は口座開設の必要書類の作成や審査、及び銀行との面会時間の予約及び銀行レターの転送だけを支援します。銀行は会社の口座開設申請を承認又は拒否する権利があります。一旦銀行口座開設が失敗したら、啓源は責任を一切負わず、口座開設のサービス費用も返済しません。 |
(5) |
啓源はクライアント様の英国支店設立書類及びその他のビジネス書類の英国における公証手続き(英国の公証国際弁護士又は各国の在英国大使館・領事館によって認証されることを含む)を行うことができます。費用は別途相談となります。 |
(1) |
支店は英国で親会社名又は異なる名称を使用し事業活動を行うことができます。但し、英国支店は別の名称を使用した場合、英国の法的目的のために、その名称が会社名と見なされる旨を全ての文書に明記する必要があります。 |
(2) |
外国親会社は財務諸表を開示する必要がある場合、英国支店も財務諸表を開示する必要があります。 |
(3) |
親会社の取締役の詳細な個人情報を開示する必要があります。 |
(4) |
支店は登録資本の設定がなく、最低資本金の規制もありません。 |
(1) |
親会社の設立書類(会社設立証明書、営業許可証、定款、株主名簿、取締役名簿など、又は類似する書類を含む) |
(2) |
親会社の株主や取締役のパスポートや直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等) |
(3) |
親会社の直近の監査済財務諸表(設立地の法律に従って財務諸表を開示する必要がある場合) |
(4) |
記入済「英国支店登録注文フォーム」や「デューデリジェンスフォーム」(啓源が提供する) |
番号 |
設立手続き |
営業日 |
1 |
クライアント様は英国支店設立を当事務所に依頼することを確認した後、啓源は請求書をクライアント様に発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は支店設立に必要な書類を当事務所に電子メールで提供すると同時に当事務所にサービス費用を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源はクライアント様の身分及び住所証明書類のビデオ認証をする。クライアント様は自ら書類の認証手続きを行い、認証済書類の原本を当事務所に郵送することもできる。 |
クライアント様による |
4 |
啓源は英国支店の類似商号調査を行う。 |
1 |
5 |
啓源は英国支店の設立申請書類を作成し、且つクライアント様に送付する。 |
1 |
6 |
クライアント様は書類に署名し、署名済書類を電子メールで啓源に返送する。 |
クライアント様による |
7 |
啓源は支店設立申請書類を英国会社登記所(Companies House)に提出する。 |
1 |
8 |
英国会社登記所は申請書類を審査し、問題なければ設立証明書を発行する。 |
7~10 |
9 |
会社登記書類一式を作成する(印鑑作成を含む)。 |
1 |
10 |
啓源は英国支店の設立書類をクライアント様に送付する。 |
速達による |
合計: |
2~3週間 |
番号 |
サービス内容 |
費用 (ポンド) |
基本的年次維持費用 |
||
1 |
年間登録住所の提供や年次申告書の提出を含む基本的な年間維持サービス |
500 |
|
|
|
税務申告及び会計のサービス費用 |
||
2 |
会計記帳(年間) |
600~ |
3 |
非監査財務諸表の作成(年間) |
300~ |
4 |
VATの登録(一括) |
300 |
5 |
税務代理人の就任(年間) |
300 |
6 |
VAT申告(四半期毎に) |
150~ |
7 |
年次法人税申告書の作成及び提出(年間) |
400~ |