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香港の強制検疫措置免除の申請代行サービス

香港の強制検疫措置免除の申請代行サービス

2020年2月7日、香港政府は新型コロナウイルスの感染拡大を断固として阻止し、出入境の人数を減らさせるために、「香港到着者の強制検疫措置に関する若干の規則(Compulsory Quarantine of Certain Persons Arriving at Hong Kong Regulation)」及び「疾病の予防と管理(情報公開)規則(Prevention and Control of Disease (Disclosure of Information) Regulation)」を官報に掲載しました。具体的な措置は以下の通りです。

  1. 香港到着者の強制検疫措置

    「香港到着者の強制検疫措置に関する若干の規則」により、香港到着前の14日間に中国本土に滞在していた者は、国籍や渡航書類にかかわらず、14日間の強制検疫を受けることになりました。

    香港での物資、食料の供給を確保するために、政務司長官は上述の規則に基づき一部の者を強制検疫の対象から除外します。免除されるのは以下の4種類に属する者となります。

    (1)
    香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資又はサービスを供給する者
    (2)
    政府運営に必要な人員
    (3)
    香港人の安全・健康の保障、公共衛生上の緊急事態への対応に必要な人員
    (4)
    香港の公共利益に資する例外的な状況

    強制検疫措置の違反は刑事犯罪となります。違反者には25,000香港ドル以下及び6ヶ月以下の監禁に処します。

  2. 疾病の予防と管理規則

    「疾病の予防と管理(情報公開)規則」により、公共衛生上の緊急事態への対応に関するあらゆる情報(国外旅行の記録など)の提示・開示を関係者に求める権限は、衛生主任に付与されることになりました。当該権限は、公共衛生上の緊急事態に接触する可能性のある医師にも付与されます。従って、虚偽又は誤解を招く情報を衛生主任又は関連医師に提供することは刑事犯罪となります。犯罪者には10,000香港ドル以下及び6ヶ月以下の監禁に処します。

    香港で設立され、中国本土で生産作業を行う工場を置いている経営中の会社の主要責任者は、会社の実際的な経営・管理のニーズに応じ、に中国本土、マカオ又は台湾から香港に入境しなければならない場合に対して、「香港到着者の強制検疫措置に関する若干の規則」第599C章には、措置の免除及び申請のマニュアルが記載されています。

    「疾病の予防と管理規則」(第599章)下の「香港到着者の強制検疫措置に関する若干の規則」(第599C章)第4(1)条に基づき、政務司長官は、個人又は集団が次の要件を満たしていると判断した場合、当該個人又は集団を強制検疫規則から除外することが可能です。

    (1)
    次の個人又は集団が香港に入境すること。

    (i)   香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資又はサービスを供給する者
    (ii)  政府運営に必要な人員
    (iii) 香港人の安全・健康の保障、又は関連疾病への対応、同条例第8(5)条における公共衛生上の緊急事態への対応に必要な人員
    (iv) 香港で「教育条例」(第279章)に基づいて登録された学校において幼児、幼稚園、小学、中学の教育を受ける必要のある者、又は当該教育の提供に必要な者
    (v)  第(iv)項を目的とする事項の安全な実施のために必要な者
    (vi) その他の面において香港の公共利益に資する例外的かつ特殊な者
    (vii) 香港の経済発展に資する生産作業、事業活動、専門サービスに必要な者

    (2)
    「香港到着者の強制検疫措置に関する若干の規則」第4(1)条の関連規定に該当している個人又は集団が香港に入境すること(詳細は「中国本土、マカオ又は台湾からの香港到着者の強制検疫措置の免除」をご参照ください)。 

  3. 啓源の強制検疫措置免除の申請代行サービス

    啓源は第17項又は18項に該当する方を代理し、強制検疫措置免除を申請することができます。当該強制検疫措置免除の申請の処理時間は約3週間となります(実際の時間は当時の申請件数及び書類の複雑さに応じて変更されます)。申請が承認された後、申請者は強制検疫措置が数回免除されます。免除は、申請が承認された日から、関連規則の失効日又は免除許可書に記載される日(いずれの短い方)まで発効します。

    項目

    免除可能な者の種類

    17

    香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資又はサービスを生産・供給する者

    a.中国本土で工場を置いており、香港の通常の運営又は香港人の日常生活に必要な物資を生産・供給する企業の所有者、及びその雇用し、権限を付与した者1

    b.上述のaの企業が雇用し、権限を付与した者2

    18

    中国本土で生産作業に従事している香港企業の人員

    a.「商業登記条例」(第310章)に基づいて発行された有効な商業登記証を持っており、中国本土で生産作業に従事している香港企業の所有者、及びその雇用し、権限を付与した者1

    b. 上述のaの企業が雇用し、権限を付与した者2


当事務所は、お客様の申請代行の経験に基づき、お客様の実際の業務内容、管理職が本土から香港に来る必要性、当該従業員及び管理職が免除申請資格を有するか否かを確認するため、総合的な評価を行います。

会社の既存事業、申請者が強制検疫措置免除の申請資格を満たしているか否かを確認する必要がある場合、弊所にお問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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