1.1 サービス範囲と費用
当事務所は外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更手続きを行う費用が12,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 変更登記書類一式の作成(2) 変更登記のオンライン申請(3) 現場での変更登記申請の日付予約(4) 変更登記の書面申請(紙申請)(5) 新印鑑の作成申請(6) 銀行基本口座登記情報の変更
外国(地域)会社の深セン駐在員事務所が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。
1.2 行政費用
上記のサービス費用は関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約1,500人民元です。
1.3 翻訳費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。
1.4 認証費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は外国(地域)会社の設立証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国(地域)会社深セン駐在員事務所名称変更費用明細表」をご覧ください。
注文と全額のサービス費用を受領した後、変更サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。
中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。
外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記手続きに以下の書類が必要です。
(1) 外国会社の認証済の設立証明書類の原本(2) 認証済の銀行資本信用証明書の原本(3) 駐在員事務所の設立証明書と代表証の原本(4) 銀行口座開設許可証の原本(5) 機構信用コード証の原本(6) 深セン駐在員事務所印、財務印、首席代表印(7) 登記機関が臨時に要求するその他の書類と資料
備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。
一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。具体的には以下のリストをご覧ください。
順番
項目
所要時間
(営業日)
前期準備
1
必要な資料、書類
お客様による
変更登記申請
2
変更登記のオンライン申請
1
3
現場での変更登記申請の日付予約
5
4
変更登記の書面申請、変更届出通知書の取得
3~5
5
新印鑑の作成申請
2
合計
約5~7週間
添付表1 – 外国(地域)会社深セン駐在員事務所名称変更費用明細表
順番 |
項目 |
金額 RMB |
1 |
深セン駐在員事務所名称変更費用(備考1) |
12,000 |
2 |
政府行政費用及びその他の支出(備考2) |
1,500 |
3 |
雑費 |
500 |
4 |
投資会社の身分証明書類認証費用(オプション) |
別途相談 |
5 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
14,000 |