1. サービス範囲と費用
当事務所は深センにおいて外資系独資サービス型会社を設立する費用が4,200ドルです。具体的には以下の通りです。
(1) 会社設立登記書類一式の作成(2) 類似商号調査(3) 会社名称の予備審査(4) 営業許可証の申請(5) 会社印鑑の作成(6) 外商投資企業設立届出登記の申請(7) 人民元基本口座の開設(8) 外貨登記の申請(9) 資本金口座の開設(10) 食品経営許可現場検査の申請(11) 食品経営許可証の申請
深セン外資系独資会社が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合には、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。
2. 行政費用
上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約400ドルです。当事務所は最初に当該行政費用を受け取りますが、設立登記手続き完了後に領収書に基づき実費を請求します。
3. オンラインバンキングの申請費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、300ドルのサービス費用を別途請求します。
4. 認証費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。
5. 外貨決済口座
本見積書Section 1.1のサービス費用には人民元基本口座及び資本金口座を各1つ開設することが含まれていますが、それ以外の外貨決済口座の開設が含まれていません。海外によるサービス料を受け取ることが必要な場合に、関係銀行に外貨決済口座を別途申し込む必要があります。当事務所は外貨決済口座の申請手続きに支援できますが、1口座につき300ドルのサービス費用を請求します。
6. 翻訳費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。
上記各項費用のまとめは、添付表1の「深セン外資系独資飲食サービス会社設立費用明細表」をご覧ください。
注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀 行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、 送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。
中国大陸の増値税又は台湾の営業税の領収書が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。
深セン外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。
• 最低各1名の株主、取締役、法定代表者、財務担当者、(総)経理及び監査役で構成されます。• 株主は法人でも自然人でもなれます 。• 取締役は国籍を問わず、自然人ではなければなりません。• 監査役は国籍を問わず、自然人ではなければなりません。• (自然人)株主は取締役又は監査役を担任できます。• 取締役は法定代表者及び(総)経理を兼任できます。• 取締役、(総)経理及び法定代表者は監査役を兼任できません。• 法定代表者は財務担当者を兼任できません。
1. 会社名称・商号の決定
会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)飲食サービス有限会社、啓源飲食サービス(深セン)有限会社又は深セン啓源飲食サービス有限会社。
商号調査のため、2~3 個の会社名称・商号をご提供ください。
2. 株主の個人情報
深セン外資系独資会社の株主が別の会社である場合には、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。当事務所は中国大陸外資系独資会社設立フォームをクライアント様に提供しています。
3. 投資者主体資格証明書類の原本
深セン外資系独資会社の株主は、その身分証明書類が中国大陸政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。株主が会社である場合には、その設立証書(日本の登記簿謄本に相当する)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類をご提供ください。
4. 外資系独資会社の実際支配人
外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。
5. 法定代表者の個人情報
外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
6. 監査役、(総)経理及び財務担当者の個人情報
深セン外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
7. 取締役の個人情報
深セン外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。
8. 登録資本金と出資期限
中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、深セン外資系独資会社の実際の経営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。
9. オフィス賃貸借契約書及び建物賃借証
深セン外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び建物賃借証の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。
10. オフィスの平面図及び施設・設備リスト
深セン外資系独資会社のオフィスの平面図及び施設・設備リストをご提供ください。
11. 事業範囲
深セン外資系独資会社の主要業務及び経営モデルの簡単な説明をご提供ください。
12. 口座開設の銀行名称と住所
クライアント様は外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代理委託協議を締結できません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設する場合には、また中国系銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。したがって、中国系銀行で口座を開設することをお勧めします。
注意すべき点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行ってサイン・確認することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。
1. 前期準備
正式に工商登記審査批准機関に登記申請を提出する前に、外資系独資会社の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。
(1) オフィスの賃借
投資者は深センにおいて外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、建物賃借証を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。
(2) 身分証明書類の認証
投資者は外資系独資会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。 株主が香港居民である場合には、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合には、認証必要な書類はその設立証書(日本の登記簿謄本に相当する)、商業登記証及び取締役委任状等の設立証明書類です。
(3) その他の書類
また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び資料を準備します。
2. 会社設立登記の申請
(1) 類似商号調査と名称の予備審査
外資系独資会社を設立する際に、まず深セン市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。
(2) 営業許可証の申請
会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は深セン市市場監督管理局に営業許可証を申請します。深セン市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。
(3) 外商投資企業設立届出登記の申請
営業許可証の取得後、投資者は深セン市商務主管部門へ外商投資企業設立届出登記を申請します。
3. その他の登記手続き
(1) 会社印鑑の作成
外資系独資会社は営業許可証の取得後に深セン市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。
(2) 外貨登記の申請
深セン外資系独資会社は資本金口座の開設を申請する前に、外貨登記手続きを行う必要があります。
(3) 銀行口座の開設
当事務所はクライアント様が指定した銀行で深セン外資系独資会社の人民元基本口座と資本金口座の開設に支援します。
会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。1. 営業許可証の正本及び副本2. 外商投資企業届出証明書3. 会社定款4. 会社印鑑(会社印、財務印、発票専用印、法定代表者印)5. 銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類6. 食品経営許可証
一般的に、飲食サービスを主要業務とする外資系独資有限責任会社を深センにおいて設立する時間は、約13~16週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。
順番
項目
所要時間
(営業日)
前期準備
1
株主の身分証明書類の認証
お客様による
2
オフィスの賃借
お客様による
3
その他の資料、書類の準備
お客様による
登記申請
4
類似商号調査
1
5
名称・商号の予備審査
1
6
営業許可証の申請
3-5
7
外商投資企業設立届出登記
3-6
その他の登記手続き
8
会社印鑑の作成
2
9
人民元基本口座の開設
15-20
10
外貨登記
10
11
資本金口座の開設
10
12
食品経営許可現場検査の申請
10
13
食品経営許可証の申請
10
約13-16週間
1. 増値税一般納税者資格認定
設立後の会社は、増値税小規模納税者のみです。増値税一般納税者資格認定を申請する場合は、営業許可証を取得してから国家税務局へ申請書を提出し、税務機関によって審査及び批准が行われます。会社は増値税一般納税者資格を取得してこそ、税率6%又は13%の増値税領収書を発行し、仕入税額控除が認められ、輸出時に増値税還付を申請することができます。
当事務所が提供する増値税一般納税者資格認定のサービス費用は550ドルです。前述の資格認定手続きを完了させる時間は約1週間です。
2. 法定代表者、財務担当者実名認証
深セン市国家税務局の規定に基づき、会社の法定代表者、財務担当者は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾居民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。法定代表者、財務担当者が実名認証を完了できなかった場合、会社は税務局で如何なる税務事項も行えません。例えば、領収書(発票)の購入、税金還付の申請はできなく、さらに通常の税務申告もできない可能性があります。
外国籍の法定代表者、財務担当者は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、深セン会社の地元社員の付き添いをお勧めします。当事務所のスタッフの付き添いはご希望な場合には、それに応じた手配を提供できます。当該サービス費用は250ドルです。
中国において設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成し なければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によ って行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項 税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行 支払、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント 様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。
添付表1 – 深セン外資系独資飲食サービス会社設立費用明細表
1. 会社設立費用明細
順番 |
項目 |
金額 (USD) |
1 |
深セン外資系独資飲食サービス会社設立費用(備考1) |
4,200 |
2 |
会社設立の政府行政費用及びその他の支出(予算)(備考2) |
400 |
3 |
雑費 |
80 |
4 |
オンラインバンキングの申請費用(オプション) |
300 |
5 |
外貨決済口座の申請費用(オプション) |
300 |
6 |
外国投資者の主体資格証明書類の認証費用(オプション) |
別途相談 |
7 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
5,280 |
2. その他の登記サービス及び費用明細
順番 |
項目 |
金額 (USD) |
1 |
増値税一般納税者資格認定サービス費用 |
550 |
2 |
法定代表者・財務担当者実名認証 |
250 |
合計 |
800 |
備考:
1. 深セン外資系独資会社の経営業務に許可・免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は領収書 に基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の第4項から第7項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税領収書が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。
参考資料:
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/320.html
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/299.html