1.1 サービス範囲と費用
当事務所は深センにおいて外資系独資会社の支社(支店)を設立する費用が10,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 会社設立登記書類一式の作成(2) 設立登記のオンライン申請(3) 現場での設立登記申請の日付予約(4) 営業許可証の申請(5) 会社印鑑の作成(6) 人民元基本口座の開設
外資系独資会社深セン支社が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合には、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。
1.2 行政費用
上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約2,500人民元です。当事務所は最初に当該行政費用を受け取りますが、設立登記手続き完了後に発票(日本の領収書に相当)に基づき実費を請求します。
1.3 オンラインバンキングの申請費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、関係銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、2,000人民元のサービス費用を別途請求します。
1.4 翻訳費用
本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。
前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合には、別途7.5%の増値税及び付加税を請求します。
上記各項費用のまとめは、添付表1の「外資系独資会社深セン支社設立費用明細表」をご覧ください。
注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。
中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。
3.1 オフィス賃貸借契約書と建物賃借証
外資系独資会社深セン支社のオフィスの賃貸借契約書の原本及び建物賃借証の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。
3.2 外資系独資会社の情報
外資系独資会社の営業許可証、外商投資企業設立届出又は変更証明書、定款及び定款修正案(もしあれば)のコピーをご提供ください。
3.3 支社責任者の個人情報
外資系独資会社深セン支社の責任者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
3.4 支社財務担当者の個人情報
外資系独資会社深セン支社の財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。
3.5 口座開設の銀行名称と住所
クライアント様は外資系独資会社の支社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。
注意点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の支社責任者は自ら銀行に行ってサイン・確認することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の支社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。
一般的に、サービス業を主な事業範囲とする外資系独資会社の支社を深センにおいて設立する時間は、約7~10週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。
順番
項目
所要時間
(営業日)
前期準備
1
オフィスの賃借、その他の資料、書類の準備
お客様による
登記申請
2
設立登記のオンライン申請
1
3
現場での設立登記申請の日付予約
5
4
営業許可証の申請
3~5
5
会社印鑑の作成
2
6
人民元基本口座の開設
15~20
約7~10週間
会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
1. 営業許可証の正本及び副本2. 支社の印鑑(会社印、財務印、責任者印)3. 銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類
6.1 増値税一般納税者資格認定
設立後の支社は、増値税小規模納税者のみです。増値税一般納税者資格認定を申請する場合は、営業許可証を取得してから国家税務局へ申請書を提出し、税務機関によって審査及び批准が行われます。支社は増値税一般納税者資格を取得してこそ、税率6%又は16%の増値税専用発票を発行し、仕入税額控除が認められ、輸出時に増値税還付を申請することができます。
当事務所が提供する増値税一般納税者資格認定のサービス費用は3,500人民元です。前述の資格認定手続きを完了する時間は約1週間です。
6.2 支社責任者、財務担当者実名認証
深セン市国家税務局の規定に基づき、支社の責任者、財務担当者は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾居民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。責任者、財務担当者が実名認証を完了できなかった場合、支社は税務局で全ての税務事項も行えません。例えば、発票の購入、税金還付の申請はできなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。
外国籍の責任者、財務担当者は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、深セン支社の地元社員の付き添いをお勧めします。当事務所のスタッフの付き添いはご希望な場合には、それに応じた手配を提供できます。当該サービス費用は1,500人民元です。
中国において設立された全ての外資系独資会社の支社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。
順番
項目
金額
(RMB)
1
外資系独資会社深セン支社設立費用(備考1)
10,000
2
支社設立の政府行政費用及びその他の支出(予算)(備考2)
2,500
3
雑費
500
4
オンラインバンキングの申請費用(オプション)
2,000
5
書類翻訳費用(オプション)
別途相談
合計
15,000
備考:
順番
項目
金額
(RMB)
1
増値税一般納税者資格認定サービス費用
3,500
2
支社責任者・財務担当者実名認証
1,500
合計
5,000