1. | サービス範囲と費用 | |
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当事務所は、外資系独資人的資源サービス会社を北京において設立する費用が15,000人民元です。具体的には以下の通りです。 | |
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(1) |
会社設立登記書類一式及び人的資源サービス許可証の申請書類の作成 |
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(2) |
類似商号調査 |
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(3) |
会社名称の予備審査 |
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(4) |
営業許可証の申請 |
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(5) |
会社印鑑の作成 |
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(6) |
外資系投資企業設立届出の申請 |
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(7) |
人民元基本口座の開設 |
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(8) |
外商国内直接投資登記 |
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(9) |
クライアント様が指定した銀行での外貨資本金口座の開設 |
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(10) |
人的資源サービス許可証の申請 |
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備考: | |
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(1) |
上記のサービス費用は外資系独資人的資源サービス会社を設立する際に、各政府部門に納付する登記料を含んでいます。 |
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(2) |
上記のサービス費用は書類の郵送料を含んでいません。 |
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(3) |
本見積書の費用は全て税抜きの金額です。中国の増値税発票が必要な場合には、5%の税金を別途請求します。 |
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(4) |
北京外資系独資人的資源サービス会社の経営業務に人的資源サービス許可証以外のその他の許可又は免許を申請する必要がある場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があります。 |
2. | 設立関連サービス(オプション) | |
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2.1 |
オフィス現地審査サービス |
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人的資源サービス会社の設立手続きを行う過程で、北京市場監督管理局、北京市人的資源・社会保障局は外資系独資人的資源サービス会社のオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります。オフィスの現地審査が要求された場合には、現地審査に出席するスタッフを当事務所が提供できます。現地審査出席のサービス費用は一回につき2,000人民元です。 |
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2.2 |
認証サービス |
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第1節のサービス費用には北京外資系独資人的資源サービス会社の株主(メンバー)の身分証明書類の認証費用が含まれていません。投資者の身分証明書類は駐投資者所在地の中国大使館・領事館又は授権機関に認証される必要があります。啓源は香港、シンガポール、台湾、米国、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
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2.3 |
オンラインバンキングの申請サービス |
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第1節のサービス費用には銀行口座の開設が含まれていますが、オンラインバンキングの開設が含まれていません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、2,000人民元のサービス費用を別途請求します。 |
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2.4 |
書類の翻訳サービス |
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第1節のサービス費用には書類の翻訳サービスが含まれていません。クライアント様が提供した設立申請書類(例えば、投資者の身分証明書類)を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。 |
3. | 支払条件 |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀 行振込・送金/PAYPALでの支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。 |
4. | 会社基本構造 |
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北京外資系独資人的資源サービス会社の最低設立要求は以下の通りです。
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5. | 必要な書類 | |
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5.1 |
会社名(商号)の決定 会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(北京)人的資源サービス有限会社、啓源人的資源サービス(北京)有限会社又は北京啓源人的資源サービス有限会社。商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。 |
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5.2 |
投資会社の登録情報 当該会社の事業範囲、登録住所、電話番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍、実質的支配者の情報及び持分構成図をご提供ください。 |
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5.3 |
投資者主体資格証明書類原本 北京外資系独資人的資源サービス会社の投資者は、その設立証明書類が中国政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。 |
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5.4 |
外資系独資会社の実質的支配者 実質的支配者の情報及び持分構成図をご提供ください。 |
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5.5 |
法定代表者の個人情報 外資系独資人的資源サービス会社の法定代表者となる者の身分証明書類(中国籍の方は身分証、外国籍の方はパスポート)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所、履歴書等をご提供ください。 |
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5.6 |
監査役及び(総)経理の個人情報 北京外資系独資人的資源サービス会社の監査役、総経理となる者の身分証明書類(中国籍の方は身分証、外国籍の方はパスポート)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所等をご提供ください。 |
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5.7 |
取締役の個人情報 北京外資系独資人的資源サービス会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー1部をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピーを各1部ご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。 |
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5.8 |
登録資本金と出資期限 中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、北京外資系独資会社の実際運営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。 |
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5.9 |
オフィス賃貸借契約書 北京外資系独資人的資源サービス会社のオフィスの賃貸借契約書の原本1部、所有権証明書コピー、所有者の身分証明書類をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、使用面積が最低50平方メートルであり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。 |
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5.10 |
事業範囲 北京外資系独資人的資源サービス会社の主要業務及びビジネスモデルの簡単な説明をご提供ください。 |
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5.11 |
口座開設の銀行名称と住所 クライアント様は外資系独資人的資源サービス会社口座の開設銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様は外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等がありますから、決定前に銀行に詳しく相談することをお勧めします。 |
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5.12 |
職業資格を有する専任スタッフの個人情報 北京外資系独資人的資源サービス会社は、相応の職業資格を有し且つ規定に該当する専任スタッフを最低5名雇用する必要があります。 |
6. | 設立手続き | ||
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6.1 |
前期準備 | |
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(1) |
オフィスの賃借 投資者は、北京において外資系独資人的資源サービス会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ使用面積が最低50平方メートルであり、賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。 |
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(2) |
身分証明書類の認証 投資者は、外資系独資人的資源サービス会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。 |
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(3) |
その他の書類 また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び情報を準備します。 |
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6.2 |
営業許可証の申請 | |
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(1) |
類似商号調査と名称の予備審査 外資系独資会社を設立する際に、まず北京市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。 |
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(2) |
営業許可証の申請 会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。北京市市場監督管理局より営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。 |
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(3) |
会社印鑑の作成 外資系独資人的資源サービス会社は、北京市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。 |
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(4) |
投資項目届出の申請 投資項目届出を行います。 |
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6.3 |
その他の登記手続き | |
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(1) |
外商国内直接投資登記 当事務所は北京外資系独資人的資源サービス会社の代わりに会社登記所在地の国家外貨管理局北京市支局(又は授権代表機関)において国内直接投資の登記を行います。 |
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(2) |
銀行口座の開設 当事務所はクライアント様が指定した銀行での人民元と外貨資本金口座の開設に支援します。 |
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(3) |
人的資源サービス許可証の申請 北京市人的資源・社会保障局へ人的資源サービス許可証を申請します。 |
7. | 設立所要時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般的に、求人募集、ヘッドハンティング等の職業紹介サービスを主な業務とする外資系独資有限責任会社を北京において設立する時間は、約10~12週間です。実際の所要時間は北京市工商登記部門及び人的資源・社会保障局の審査時間によります。具体的には下表をご覧ください。
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8. | 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) | |
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外資系独資人的資源サービ会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 | |
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(1) |
北京外資系独資人的資源サービ会社の営業許可証の正本及び副本 |
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(2) |
外商投資企業届出証明書 |
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(3) |
人的資源サービス許可証 |
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(4) |
会社定款 |
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(5) |
会社印鑑(会社印、法定代表印、財務印、契約印) |
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(6) |
銀行口座開設に必要な書類 |
9. | 合法的な維持サービス | |
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北京において設立された全ての外資系独資人的資源サービス会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び支払代行、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 |