1.1 |
台湾経済部投資審議委員会への会社減資申請 株式会社の減資申請を承認した後、台湾経済部投資審議委員会は株主が減資することを承認する承認書を発行します。 |
1.2 |
会社の債権者への通知と公告 会社は減資を可決した後、会社の債権者に通知・公告、債権者が異議を申し立てることができる30日以上の期間を定めなければなりません。会社の減資に債権者の同意は必要ありませんが、減資によって債権者の正当な権利や利益が損なわれないよう保護するための手続きです。 |
1.3 |
会計士からの資本金検査報告書 会社は減資を可決した後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。 |
1.4 |
台湾経済部商業司への会社減資変更登記申請 会計士からの資本金検査報告書を取得した後、啓源は会社減資の変更登記申請を提出します。台湾経済部商業司は減資変更登記を承認した後、株式会社の変更登記の承認書を発行します。 |
1.5 |
台湾国税局への会社減資変更登記申請 台湾経済部商業司は株式会社減資の変更登記を承認してから15日以内に、国税局は株式会社営業登記変更を承認する承認書を発行します。 |
1.6 |
銀行への資金返却通知(減資による現金返還の場合) 台湾経済部商業司は株式会社減資の変更登記を承認した後、啓源は株主資本の返還について銀行に通知します。 |
順番 |
項目 |
所要時間(営業日) |
担当者 |
初期準備 |
|||
1 |
会社書類と情報の提供 |
お客様次第 |
お客様 |
2 |
代理権限書の公証(備考1) |
お客様次第 |
お客様 |
3 |
会社変更登記の申請書類の作成 |
1日 |
啓源 |
4 |
会社変更登記の申請書類への署名 |
お客様次第 |
お客様 |
変更登記申請 |
|||
5 |
外国人投資の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
6 |
資本金検査報告書の取得 |
5日 |
啓源 |
7 |
会社変更登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
8 |
会社の営業登記の申請書類の提出 |
5日 |
啓源 |
合計 |
約5週間(25営業日) |
(1) |
株主となる者は香港法人又はシンガポール法人である場合、啓源は、香港又はシンガポールにおける当該法人の書類の公証サービスが提供可能です。公証時間は約5営業日となります。啓源はその他の国・地域における公証サービスが提供可能です。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。 |
(2) |
上述の時間は、申請が順調に進み、お客様の協力度が高いことに基づいて算出されたものです。 |
(3) |
上述の時間は、台湾会社の事業活動が特別なライセンス・許可の別途申請が必要ないことに基づいて算出されたものです。 |
番号 |
項目 |
金額(新台湾ドル) |
1 |
株式会社の減資の変更登記費用 |
55,000 |
2 |
会社登記証明書類と代理権限書の公証料金 |
実際の状況による |
3 |
債権者への通知・公告 |
無料 |
4 |
代理人サービス料金(お客様が自ら提供可能) |
20,000 |
5 |
政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1) |
2,000 |
合計 |
75,000から |
(1) |
上述の費用には、政府手数料、銀行手数料、その他第三者への手数料が含まれていません。弊所は事前に請求した2,000新台湾ドルから実際に生じた費用を控除します。実際に生じた費用は2,000新台湾ドルを超えた場合、超えた部分は別途請求となります。 |
(2) |
上述の費用には、書類の翻訳料が含まれていません。お客様は提出する書類の中国語訳本、又は申請書類の日本語訳本が必要な場合、弊所は実際の状況に応じて、A4用紙1枚につき1,500新台湾ドルの翻訳サービス料を請求します。 |
(1) |
会社の実印、取締役印 |
(2) |
代理権限書の原本(駐外国台湾領事館又は外事機関による認証済、中国語訳の添付のあるもの) |
(3) |
最新の経済部登記証明書類 |
(4) |
外国人投資の申請を承認する経済部投資審議委員会の最新の承認書の写し |
(5) |
最新の定款の写し |
(6) |
台湾会社の最新の資産負債表、損益計算書(啓源に記帳を委託する場合は不要) |
(7) |
銀行口座に関する書類 |
(8) |
会社の債権者の氏名、電話、住所が記載されているリスト |
(9) |
減資の割合、金額 |
(1) |
外国人減資を同意する台湾経済部の承認書 |
(2) |
株式会社の減資申請を同意する台湾経済部の承認書 |
(3) |
株式会社の減資申請を同意する国税局の承認書 |
(4) |
会社の実印、取締役印 |
(5) |
会社変更登記の保存用書類 |
(1) |
台湾株式会社の減資は株主総会及び取締役会の可決が必要です。株主総会は、発行済株式数の3分の2以上に相当する株主が出席し、出席した株主の過半数が可決する必要があります。取締役会は過半数の取締役が出席し、出席した取締役の過半数が可決する必要があります。 |
(2) |
台湾株式会社の減資は、各株主の持株比率に応じて行われます。減資後の金額はゼロになってはなりません。 |
(3) |
台湾株式会社は、現金以外の形で財産を株主に返還することができますが、株主総会及び株主となる者の同意を取得しなければなりません。財産の価値は、参考できる公正価値を有するか、又は価値鑑定された後、検証のために公認会計士に送付される必要があります。 |