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台湾会社の取締役・代表取締役変更の手続きと費用 (台湾会社の取締役・代表取締役変更を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)

台湾会社の取締役・代表取締役変更の手続きと費用
(台湾会社の取締役・代表取締役変更を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)

本見積書において「台湾会社」とは、台湾の会社法に基づき台湾で設立された有限責任会社をいいます。

本見積書は、台湾会社(又は子会社)の取締役・代表取締役変更を申請する外国、香港、マカオの法人に適用されますが、台湾会社(又は子会社)の取締役・代表取締役変更を申請する中国本土法人に適用されません。

本見積書には、書類公証を除く台湾会社の変更登記に必要な登記事項が既に含まれています。具体的には、台湾経済部商業司への会社変更登記申請、台湾国税局と国貿局への変更手続の代行が含まれます。以上の手続きが全て完了した場合、台湾会社の取締役・代表取締役変更の手続きは終了したと見なされます。

  1. 取締役・代表取締役変更の変更登記手続き

    一般的に、台湾会社の取締役・代表取締役(中国語では「董事・董事長」という)変更の申請手続きを完了するまでには約1ヶ月かかります。以下の流れをご参照ください。

    1.1
    台湾経済部商業司への会社取締役・代表取締役変更登記申請

    有限会社の取締役・代表取締役変更変更登記が承認された後、台湾経済部商業司は有限会社の変更登記の承認書を発行します。

    1.2
    台湾国税局への会社取締役・代表取締役変更登記申請

    台湾会社の取締役・代表取締役変更変更登記が承認されてから15日以内、台湾国税局は台湾会社の変更登記の承認書を発行します。

    1.3
    銀行での銀行口座情報変更

    会社は上述の変更登記申請を完了した後、銀行口座情報変更を銀行に申請する必要があります。法人口座の署名権者(即ち取締役・代表取締役となる者)は銀行口座情報変更を行いに台湾へ行く必要があります。

    1.4
    台湾国貿局への輸出入業者変更登記申請

    会社は貿易会社の場合、台湾国貿局に輸出入業者変更登記申請を提出しなければなりません。

  2. 台湾会社の取締役・代表取締役変更の変更登記費用

    啓源は、台湾会社の取締役・代表取締役変更の変更登記のワンストップサービスが提供可能です。サービス費用は下の表をご参照ください。

    台湾会社の取締役・代表取締役変更の変更登記費用表

    番号

    項目

    金額(新台湾ドル)

    1

    有限会社の取締役・代表取締役変更の変更登記費用

    30,000

    2

    銀行口座情報変更サービス費用

    8,000

    3

    輸出入業者変更登記(貿易会社の場合)

    4,000

    4

    政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1

    2,000

    合計

    44,000から


    備考:
    (1)
    上述の費用には、政府手数料、銀行手数料、その他第三者への手数料が含まれていません。弊所は事前に請求した2,000新台湾ドルから実際に生じた費用を控除します。実際に生じた費用は2,000新台湾ドルを超えた場合、超えた部分は別途請求となります。
    (2)
    上述の費用には、書類の翻訳料が含まれていません。お客様は提出する書類の中国語訳本、又は申請書類の日本語訳本が必要な場合、弊所は実際の状況に応じて、A4用紙1枚につき1,500新台湾ドルの翻訳サービス料を請求します。
    (3)
    取締役のみを変更する場合、上述の項目2~3の費用は発生しません。

  3. 必要書類

    台湾会社の取締役・代表取締役変更の変更登記を行うために、お客様は以下の書類を提供する必要があります。
    (1)  会社の実印、取締役印・代表取締役印
    (2)  取締役・代表取締役となる者の身分確認書類(個人の場合は署名入りのパスポート写し)
    (3)  最新の経済部登記証明書類
    (4)  統一発票の購入証明書の原本(代表取締役変更の場合)
    (5)  法人口座通帳の原本(代表取締役変更の場合)

  4. 所要時間

    台湾会社の取締役・代表取締役の変更登記は、台湾経済部商業司に申請してから、下表のように全ての手続きが完了するまでに約1ヶ月かかります。

    順番

    項目

    所要時間(営業日)

    担当者

    初期準備

    1

    会社書類と情報の提供

    お客様次第

    お客様

    2

    会社変更登記の申請書類の作成

    1

    啓源

    3

    会社変更登記の申請書類への署名

    お客様次第

    お客様

    変更登記申請

    4

    印章刻印

    1

    啓源

    5

    会社変更登記の申請書類の提出

    7

    啓源

    6

    会社の営業登記の申請書類の提出

    7

    啓源

    7

    銀行口座情報変更

    2

    啓源

    8

    輸出入業者変更登記(貿易会社の場合)

    1

    啓源

    合計

    1ヶ月


    備考:
    (1)  取締役のみを変更する場合、上記の第4、7、8項を行う必要がないため、所要時間は2週間まで短縮できます。
    (2)  上述の時間は、申請が順調に進み、お客様の協力度が高いことに基づいて算出されたものです。
    (3)  上述の時間は、台湾会社の事業活動が特別なライセンス・許可の別途申請が必要ないことに基づいて算出されたものです。
    (4)  銀行口座情報変更は、会社銀行口座の署名権者(即ち取締役・代表取締役となる者)本人が台湾に入国して行う必要があります。

  5. 手続完了後お客様に渡す書類

    全ての変更登記手続を完了した後、弊社は次の書類をお客様に送付します。
    (1)  台湾会社の取締役・代表取締役変更の申請を同意する台湾経済部の承認書
    (2)  台湾会社の取締役・代表取締役変更の申請を同意する国税局の承認書
    (3)  会社の実印、取締役印・代表取締役印
    (4)  輸出入業者登記変更を同意する台湾国貿局の承認書(貿易会社のみ)(代表取締役変更の場合のみ)
    (5)  会社銀行通帳の原本(代表取締役変更の場合のみ)
    (6)  会社変更登記に関する保存用書類

  6. 注意事項

    (1) 台湾会社の取締役・代表取締役は、国籍を問わず(中国本土を除く)、株主から選任され、20歳以上の成年者又は未成年の既婚者のみが務められます。

    (2)
    次の各項のいずれかに該当する者は、台湾会社の取締役を務めることができません。
    (i)  「組織犯罪防止条例」に定める罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者
    (ii)   詐欺、背任又は横領の罪を犯し、禁錮1年以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    (iii)  公務上の公金詐取の罪により刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者
    (iv)  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    (v)   手形の使用が拒否されて拒否期間が経過していない者

    (3)
    台湾会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、弊所はサービス費用を調整します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:台湾会社の取締役・代表取締役変更の手続きと費用 (台湾会社の取締役・代表取締役変更を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)【PDF】

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