1.1 |
台湾経済部商業司への会社取締役・代表取締役変更登記申請 有限会社の取締役・代表取締役変更変更登記が承認された後、台湾経済部商業司は有限会社の変更登記の承認書を発行します。 |
1.2 |
台湾国税局への会社取締役・代表取締役変更登記申請 台湾会社の取締役・代表取締役変更変更登記が承認されてから15日以内、台湾国税局は台湾会社の変更登記の承認書を発行します。 |
1.3 |
銀行での銀行口座情報変更 会社は上述の変更登記申請を完了した後、銀行口座情報変更を銀行に申請する必要があります。法人口座の署名権者(即ち取締役・代表取締役となる者)は銀行口座情報変更を行いに台湾へ行く必要があります。 |
1.4 |
台湾国貿局への輸出入業者変更登記申請 会社は貿易会社の場合、台湾国貿局に輸出入業者変更登記申請を提出しなければなりません。 |
番号 |
項目 |
金額(新台湾ドル) |
1 |
有限会社の取締役・代表取締役変更の変更登記費用 |
30,000 |
2 |
銀行口座情報変更サービス費用 |
8,000 |
3 |
輸出入業者変更登記(貿易会社の場合) |
4,000 |
4 |
政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1) |
2,000 |
合計 |
44,000から |
(1) |
上述の費用には、政府手数料、銀行手数料、その他第三者への手数料が含まれていません。弊所は事前に請求した2,000新台湾ドルから実際に生じた費用を控除します。実際に生じた費用は2,000新台湾ドルを超えた場合、超えた部分は別途請求となります。 |
(2) |
上述の費用には、書類の翻訳料が含まれていません。お客様は提出する書類の中国語訳本、又は申請書類の日本語訳本が必要な場合、弊所は実際の状況に応じて、A4用紙1枚につき1,500新台湾ドルの翻訳サービス料を請求します。 |
(3) |
取締役のみを変更する場合、上述の項目2~3の費用は発生しません。 |
順番 |
項目 |
所要時間(営業日) |
担当者 |
初期準備 |
|||
1 |
会社書類と情報の提供 |
お客様次第 |
お客様 |
2 |
会社変更登記の申請書類の作成 |
1日 |
啓源 |
3 |
会社変更登記の申請書類への署名 |
お客様次第 |
お客様 |
変更登記申請 |
|||
4 |
印章刻印 |
1日 |
啓源 |
5 |
会社変更登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
6 |
会社の営業登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
7 |
銀行口座情報変更 |
2日 |
啓源 |
8 |
輸出入業者変更登記(貿易会社の場合) |
1日 |
啓源 |
合計 |
約1ヶ月 |
(1) |
台湾会社の取締役・代表取締役は、国籍を問わず(中国本土を除く)、株主から選任され、20歳以上の成年者又は未成年の既婚者のみが務められます。 |
(2) |
次の各項のいずれかに該当する者は、台湾会社の取締役を務めることができません。 (i) 「組織犯罪防止条例」に定める罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者 (ii) 詐欺、背任又は横領の罪を犯し、禁錮1年以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 (iii) 公務上の公金詐取の罪により刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者 (iv) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (v) 手形の使用が拒否されて拒否期間が経過していない者 |
(3) |
台湾会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、弊所はサービス費用を調整します。 |