(1) |
香港駐在員事務所の設立・維持に関する諸問題について説明する |
(2) |
香港駐在員事務所設立に必要な申請書類の準備を支援する |
(3) |
香港商業登記所に1年間有効な商業登記証を申請する |
(1) |
上記の費用には、1年間有効な商業登記証を取得するための商業登記料が含まれます。お客様は3年間有効な商業登記証が選べますが、その場合に差額を別途支払う必要があります。 |
(2) |
上記の費用は書類郵送料(有する場合)を含んでいません。 |
順番 |
サービス項目 |
費用(米ドル) |
1 |
1年間にわたる事業場所(備考1) |
360 |
2 |
香港就業ビサ(備考2) |
別途相談 |
3 |
駐在員事務所の丸印の刻印 |
52 |
(1) |
必要に応じて、啓源は、お客様の香港駐在員事務所の事業場所とする香港にある住所を提供することができます。駐在員事務所は香港にレンタルオフィスを置く予定がある場合、弊所は契約期間が6ヶ月以上となる事業場所を提供することができます。レンタルオフィスが整備された後、会社の事業場所をお客様が指定する住所に変更することができます。 |
(2) |
外国会社は人員を香港に派遣し、駐在員事務所を管理する場合、当事務所は当該者の香港就業ビサの申請が代行できます。香港就業ビサの申請は約4~6週間がかかります。 |
(1) |
外国会社の会社設立証明書又は営業許可証、及び取締役や株主を説明する書類のコピー |
(2) |
駐在員事務所の営業所 |
(3) |
設立書類に署名する取締役の身分証明書類のコピー(パスポートなど) |
(4) |
設立書類に署名する取締役の身分証明書類のコピー(公共料金領収書、銀行取引明細書、運転免許証又は身分証など) |
順番 |
内容 |
所要日数 |
1 |
お客様は香港駐在員事務所の設立を啓源に委託します。啓源は請求書をお客様に発行します。 |
1 |
2 |
お客様は必要書類(第4節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
3 |
啓源は駐在員事務所の設立書類を作成し、お客様にメールにて送付します。 |
1 |
4 |
お客様は設立関連書類を受領して署名し、啓源の香港事務所に返送します。 |
お客様次第 |
5 |
啓源は設立書類を商業登記所に提出し、商業登記証を申請します。 |
1~2 |
6 |
啓源は商業登記証を受領します。 |
1 |
7 |
啓源は商業登記証をお客様に郵送します。 |
1 |
|
合計: |
3日から |
(1) |
商業登記証の原本 |
(2) |
商業登記証申請表の写し |
順番 |
内容 |
費用(米ドル) |
1 |
商業登記料 |
280 |
2 |
商業登記証の申請サービス |
60 |
3 |
営業所サービス(1年間) |
360 |
4 |
会計記帳サービス(1年間) |
250~ |
5 |
雇用主支払報酬申告書(フォーム56A)の提出 |
85 |
6 |
雇用主支払報酬申告書(フォーム56B)の提出(1人につき) |
100 |