2018-19年度香港税務申告が開始よ
香港税務局は2019年4月1日に約19万枚の2018-19年度利得税申告書、約13万枚の固定資産税申告書及び約31万枚の雇用主支払報酬申告書を発行しました;約268万枚の個人所得税申告書が5月2日に発行されます。
2019年2月27日に発表された2019-2020年度の財政予算案の中で、陳茂波財政長官は20,000香港ドルを上限として2018-19課税年度の利得税・給与所得税・個人総合所得税の75%が減免されることを提案しました。立法議会にて可決された後で、税務局は今年の納税申告書に税金控除を行います。
その中で、利得税減免措置は2018-19課税年度の利得税に対するものです、即ち、決算期が2018年4月1日から2019年3月31日までである会社は2018-19課税年度に利得税減免優遇を享受できます。納税者は通常通りに納税申告書に記入するだけで、提案された減免措置に対する特別の申請を提出する必要がありません。
香港利得税の二級制税率が2018-19課税年度より施行され、法人及び非法人の初回200万香港ドルの課税所得に対する利得税率は別々に8.25%及び7.5%に引き下げられ、その後の所得は別々に16.5%及び15%で継続的に課税されます。納税者は2018-19年度の利得税申告書に二級制税率で課税するかどうかを表明しなければなりません。
規定によると、利得税申告書を受け取った全ての香港会社は、指定期限終了前に利得税申告書を税務局に提出しなければなりません。そうではない場合は、過料に処される可能性があります。
啓源が貴社の税務代理である場合は、当事務所は香港税務局からの確定申告書を受け取った後で、直ちにご連絡させていただきます。利得税申告書の提出遅延を避けるためにご注意且つ早速のご返信お願いいたします。
啓源は経験豊富なプロチームを持ち、香港税務申告サービス及び香港のオフショア経営所得に対する利得税免除申請サービスを提供します。2018-19年度の香港利得税及びオフショア経営所得に対する利得税免除申請について、以下の関連書類概要にご参考ください。
1.
「香港政府は2018-19課税年度の利得税を減免する」
2.
「香港会社がオフショア方式で運営される税制概要」
啓源は、クライアント様が香港税務申告について税務専門家と相談することをお勧めします。ご質問がございましたら、啓源の税理士にお気軽にお問い合わせください。
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