財務省 税務総局
付加価値税税率の調整に関する通知
財税【2018】32日
1. | 納税者は、商品の付加価値税の課税になる 販売活動又は商品輸入をする場合、11% と 17%の 適用した税率は、それぞれ 16%、10%に 調整されました 。 |
2. | 納税者は農産物を購入する税率が11%から10%に調整されました。 |
3. | 生産販売または委託加工に通して、16%税率の商品になる農産物が購入する場合、入力税額を12%の差し引き率で計算します。 |
4. | 元々17%の税率を適用し、輸出税還付率が17%だった輸出品については、輸出税還付率は16%に調整された。元々11%の税率を適用し、輸出税還付率が11%だった輸出品および国境を越える課税活動については、輸出税還付率を10%に調整した。 |
5. |
2018年7月31日前、対外貿易企業は上記第四条によってカバーされた商品を輸出し、第四条の国境を越える課税販売活動を行う場合、購入の際に調整前の税率でVAT課税したら、調整前の輸出税還付率を採用します。購入の際、既に調整後の税率でVAT課税したら、調整後の輸出税還付率で輸出税還付金を計算します。 輸出税還付率の調整実行時間及び輸出商品の時間は、輸出税関申告書に表示されている輸出日付に従うものです。国境を越える課税活動の調整実行時間及び販売活動の時間は、輸出請求書の発行日に従います。 |
6. | この通知は、2018年5月1日から実施されるとなります。前関連規定が本通知に定める付加価値税率、控除率及び輸出税還付率と矛盾する場合は、この告示が優先になります。 |
7. | 付加価値税率調整事項が平穏に進むために、全国は付加価値税率の調整を重視し、実行前様々準備し、実行中モニタリングと分析を行い、宣伝と説明を展開する必要があります。問題が発生した場合は、財務省と国家税務行政に報告してください。 |
財務省 税務総局
2018年4月4日