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中国の税収制度・法律の順位

中国の税収制度・法律の順位

現在、中国において税収法律法規や政策を制定する権利を有している国家機関には、主に全国人民代表大会及びその常務委員会、国務院、財政部、国家税務総局、税関総署、国務院関税税則委員会等が含まれています。

  1. 全国人民代表大会及びその常務委員会が制定した法律や関連する規範性文書

    『中華人民共和国憲法』により、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国の立法権を行使します。『中華人民共和国立法法』第八条により、税収の基本制度は、全国人民代表大会及びその常務委員会のみによって制定されることができます。

    全国人民代表大会やその常務委員会は作成した規範性決議・決定、及び全国人民代表大会常務委員会の法律解釈が、その制定した法律と同等の法的効力を持っています。

  2. 国務院が制定した行政法規や関連する規範性文書

    中国の現行の税法の大部分は、国務院によって制定された行政法規及び規範性文書であり、具体的に以下の種類を含んでいます。

    2.1   税収の基本制度

    『中華人民共和国立法法』第九条により、税収の基本制度が制定されていない場合、全国人民代表大会及びその常務委員会は国務院を授権して行政法規を制定する権利を有します。消費税、車両購入税、土地増値税等の多くの税金の税収条例は、国務院によって制定されたものです。

    2.2   法律の実施条例又は実施細則

    例えば、全国人民代表大会及びその常務委員会が制定した『個人所得税法』及び『企業所得税法』等の実施条例又は実施細則は、国務院によって制定されたものです。

    2.3   税収の非基本制度

    国務院が実際の作業ニーズに基づいて制定した規範性文書であり、国務院又は国務院弁公庁が発行した通知・決定等が含まれます。例えば、国務院が転送した建設部、財政部、国家税務総局等の部門が発行した『住宅供給構造の調整と住宅価格安定に関する意見』うちの不動産取引営業税政策に係る規定。

    2.4   税収の行政法規の具体的な規定に対する解釈

    例えば、国務院弁公庁が発行した『「中華人民共和国都市維持建設税暫定条例」第五条に対する解釈の返答』。

    2.5   国務院の所属部門が発行した国務院が承認した規範性文書は国務院書類と見なされる

    例えば、財政部、国家税務総局が発行した国務院が承認した『消費税政策の調整・改善に関する通知』。

  3. 国務院の財税主管部門が制定した規制や規範性文書

    国務院の財税主管部門とは、主に財政部、国家税務総局、税関総署及び国務院関税税則委員会を指します。国務院の財税主管部門は、法律及び行政法規の規定に基づき、本部門の権限の範囲内において税務に関する規制及び規範性文書(命令、通知、公告等が含まれる)を発行することができます。

    3.1   行政法規の授権に基づいて行政法規実施細則を制定すること。

    3.2   税法又は行政法規の具体的な適用中、限界をさらに明確にしたり、内容を補足したりする為の具体的な規定を制定すること。

    3.3   本部門の権限の範囲内において税収政策及び税収徴収・管理に関する規制及び規範性文書を発行すること。

  4. 地方人民代表大会及びその常務委員会が制定した地方性法規とその規範性文書、地方人民政府が制定した地方政府規制とその規範性文書

    省・自治区・直轄市の人民代表大会やその常務委員会、及び省・自治区人民政府の所在市や国務院に許可されたより大きい市の人民代表大会やその常務委員会は、地方性法規を制定することができます。

    省・自治区・直轄市の人民政府、及び省・自治区人民政府の所在市や国務院に許可されたより大きい市の人民政府は、法律及び国務院行政法規に基づいて規制を制定することができます。

  5. 省以下の税務機関が制定した規範性文書

    省又は省以下の税務機関がその権限の範囲内において制定したその管轄区域内に適用される具体的な税収規定(通常は税収の徴収・管理に関する規定)は、特定の区域内のみに有効です。それらの規範性文書の制定は、税法・行政法規・規制及び上級税務機関の規範性文書に基づいています。

  6. 中国政府が外国・地域政府と締結した租税条約

    租税条約とは、複数の主権国家がお互いに多国籍納税者の税務及びその他の課税問題を調和するために、国際関係の基本準則に基づいて締結した協議又は条約です。租税条約は国際法の「条約法」の範疇に属し、国際課税管轄権を区分する重要な法的根拠であり、締結国に対して国内法と同等の法的拘束力を有しています。

    『税収徴収管理法』により、中華人民共和国と外国との間で締結された税に係る条約・協定と異なることを規定する場合、条約・協定により行います。

  7. 特別行政区

    現在、中央人民政府は特別行政区で税金を徴収していません。特別行政区は、独立した税収制度を実行し、香港・マカオの元の税収政策を参照して自ら法律を制定し、税の種類・税率・優遇税制及びその他の税務事項を規定します。立法会は特別行政区の立法機関であり、制定した税法が特別行政区基本法に次ぐ法的効力を持っています。特別行政区の法律は全国人民代表大会常務委員会に届出が行われる必要がありますが、届出が法律の発効に影響を与えません。

参考資料:
[中国本土における会社設立サービス]


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