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中関村サイエンスパークにおけるハイテク産業発展政策の概要 - 税制上の優遇措置

中関村サイエンスパークにおけるハイテク産業発展政策の概要 - 税制上の優遇措置

  1. 企業所得税の減税・免税政策

    • 2018年1月1日以降、未上場の中小ハイテク企業に2年間(24ヶ月)以上株式投資を行っているベンチャーキャピタル企業(venture capital enterprises、以下「VC企業」という)は、中小ハイテク企業への投資額の70%を2年間保有する当年度に、その投資額の70%を課税所得と相殺することができます。当年度に相殺しきれない場合、以降の納税年度に繰り越すことができます。

      ―『中華人民共和国企業所得税法』第三十一条
      ―『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第九十七条
      ―国税発 [2009] 87号

    • 2015年10月1日以降、有限責任事業組合(以下「LLP」という)であるVC企業が未上場の中小ハイテク企業に2年間(24ヶ月)株式投資を行っている場合、そのVC企業の法人パートナーは中小ハイテク企業への投資額の70%がVC企業からの課税所得と相殺することができます。当年度に相殺しきれない場合、以降の納税年度に繰り越すことができます。

      LLPであるVC企業の法人パートナーの中小ハイテク企業への投資額は、そのVC企業の中小ハイテク企業への投資額及び有限責任事業組合契約による法人パートナーの出資持分に基づいて計算されます。

      ―財税 [2015] 116号第一条
      ―国家税務総局公告 [2015] 81号
      ―国税発 [2009] 87号

    • 2018年1月1日以降、LLPであるVC企業がベンチャー企業に2年間(24ヶ月)株式投資を行っている場合、そのVC企業の個人パートナーはベンチャー企業への投資額の70%をベンチャー企業からの課税所得と相殺することができます。当年度に相殺しきれない場合、以降の納税年度に繰り越すことができます。

      ―財税 [2015] 55号第一条、第二条
      ―国家税務総局公告 [2018] 43号
      ―財税 [2019] 13号第五条

    • 2018年7月1日以降、ベンチャーハイテク企業に2年間(24ヶ月)以上株式投資を行っているエンジェル投資家は、投資額の70%をそのベンチャーハイテク企業の株式譲渡による課税所得と相殺することができます。当年度に相殺が不十分な場合、以降のそのベンチャーハイテク企業の株式譲渡による課税所得が発生する年度に繰り越すことができます。エンジェル投資家は複数のベンチャーハイテク企業に投資しており、且つ登録抹消や清算を行うベンチャーハイテク企業に対する投資額の70%が完全に相殺されなかった場合、登録抹消日から36ヶ月以内にその他の投資されたベンチャーハイテク企業の株式譲渡による課税所得と相殺することができます。

      ―財税 [2015] 55号第一条、第二条
      ―国家税務総局公告 [2018] 43号
      ―財税 [2019] 13号第五条

    • 2018年1月1日から2020年12月31日まで、企業が研究開発活動中実際に発生した研究開発費が無形資産を生じならず当年度の損益に含まれていない場合、実際に発生した金額の75%を税引前加算控除を行います。2018年1月1日から2020年12月31日まで、企業が研究開発活動中実際に発生した研究開発費が無形資産を生じた場合、無形資産の原価の175%によって税引前加算控除が行われます。

      ―『中華人民共和国企業所得税法』第三十一条第(一)項
      ―『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第九十五条
      ―財税 [2015] 119号
      ―国家税務総局公告 [2015] 97号
      ―国家税務総局公告 [2017] 40号
      ―財税 [2018] 99号

    • 研究開発活動を海外に委託することにより発生した費用について、実際に発生した費用の80%を委託者の海外研究開発費として計上されます。海外に委託された研究開発費が条件に合致する国内研究開発費の3分の2を超えない部分は、規定に従って企業所得税引前に加算控除を行うことができます。

      ―財税 [2015] 119号
      ―国家税務総局公告 [2015] 97号
      ―財税 [2018] 64号
      ―財税 [2018] 99号

    • 一納税年度内に、居住企業の技術移転による所得のうち500万元を超えない部分は、企業所得税が免除されます。500万元の超過分は、企業所得税の半額が課税されます

      ―『中華人民共和国企業所得税法』第二十七条第(四)項
      ―『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第九十条
      ―財税 [2010] 111号
      ―財税 [2015] 116号第二条
      ―国家税務総局公告 [2013] 62号
      ―国家税務総局公告 [2015] 82号

    • 企業又は個人は国内の居住企業に技術的成果を出資し、投資された企業が支払った対価が全て株式である場合、当該納税年度に課税されならず、その株式を譲渡する際までに延期することができます。所得税額は株式譲渡による所得から技術的成果の原価及び合理的な税金を控除した残額に基づいて算出されます。

      ―財税 [2016] 101号第三条
      ―国家税務総局公告 [2016] 62号

    • 国家重点支援のハイテク企業は、15%の税率に減額して企業所得税を課税します。

      ―『中華人民共和国企業所得税法』第二十八条第二款
      ―『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第九十三条
      ―財税 [2011] 47号
      ―国科発火 [2016] 32号
      ―国科発火 [2016] 195号
      ―国家税務総局公告 [2017] No. 24

    • 2018年1月1日以降、当年度にハイテク企業又は科学技術型中小企業の資格(以下「資格」という)を有する企業について、資格取得年度前の5年度分に発生した未控除の損失は、以降の年度に繰り越し、控除することができます。繰り越し期限は5年から10年に延長されました。

      ―財税 [2018] 76号

    • 認定された技術先進型サービス企業は、15%の税率に減額して企業所得税を課税します。

      ―財税 [2017] 79号
      ―財税 [2018] 44号

    • 法により設立された条件に合致するソフトウェア企業は、2018年12月31日前に利益が発生した年度から優遇期間を計算し、1~2年目が企業所得税が免除され、3~5年目が企業所得税が半額で課税され、期間満了までに享受できます。

      ―財税 [2012] 27号第三条
      ―財税 [2016] 49号
      ―財政部 税務総局公告 [2019] 68号

    • 条件に合致する国家規画配置内重点ソフトウェア企業は、当年度に免税を享受しなかった場合、10%の税率に減額して企業所得税を課税します。

      ―財税 [2012] 27号第四条
      ―財税 [2016] 49号
      ―発改高技 [2016] 1056号

    • 投資額が80億元以上である集積回路生産企業は、15%の税率に減額して企業所得税を課税します。

      ―財税 [2012] 27号第二条
      ―財税 [2016] 49号
      ―財税 [2018] 27号第七条

    • 2017年12月31日前に設立され、利益が発生しならず、投資額が80億元以上であり、且つ15年以上経営している集積回路生産企業は、利益が発生した年度から優遇期間を計算し、1~5年目の企業所得税が免除され、6~10年目の企業所得税が半額で課税され、期間満了までに享受できます。

      ―財税 [2016] 49号
      ―財税 [2018] 27号第五条

    • アニメーション及びその周辺を独自に開発・生産する認定されたアニメーション企業は、国の現行のソフトウェア産業発展を促進するための所得税の優遇措置を申請することができます。2018年12月31日前、利益が発生した年度から優遇期間を計算し、1~2年目の企業所得税が免除され、3~5年目の企業所得税が半額で課税され、期間満了までに享受できます。

      ―財税 [2009] 65号第二条
      ―財政部 税務総局公告 [2019] 68号
      ―文市発 [2008] 51号

    • 法により設立された条件に合致する集積回路設計企業及びソフトウェア企業は、2019年12月31日前、利益が発生した年度から優遇期間を計算し、1~2年目の企業所得税が免除され、3~5年目の企業所得税が25%の税率且つ半額で課税され、期間満了までに享受できます。

      ―財政部 税務総局公告 [2020] 29号

    • 条件に合致するソフトウェア企業が『財政部、国家税務総局によるソフトウェア製品増値税政策に関する通知』(財税 [2011] 100号)によって取得した「即時徴収即時還付」の増値税は、企業がソフトウェア製品の研究開発及び再生産の拡大に使用し、且つ独立採算を行う場合、非課税所得と見なされ、課税所得を計算する際に収入総額から控除することができます。

      ―財税 [2011] 100号
      ―財税 [2012] 27号第五条
      ―財税 [2016] 49号

  2. 増値税の優遇措置

    • 2019年1月1日から2021年12月31日まで、国家級・省級テクノロジービジネスインキュベーターが支援対象にインキュベーションサービスを提供することによる収入に対しては、増値税が免除されます。

      ―財税 [2018] 120号

    • 2019年1月1日から2021年12月31日まで、国家備案コワーキングスペースが支援対象にインキュベーションサービスを提供することによる収入に対しては、増値税が免除されます。

      ―財税 [2018] 120号

    • 要件に該当する国内の企業が「国が発展を支持する重大技術装備及び製品目録」に挙げられる装備又は製品を生産するために輸入する『重大技術装備及び製品の輸入基幹部品及び原材料商品目録』に挙げられる商品に対しては、関税及び輸入増値税が免除されます。

      ―財関税 [2018] 42号

    • 2016年1月1日から2020年12月31日まで、科学研究機関、技術開発機関、学校等が輸入する国内で生産できない、又は性能がニーズを満たせない科学研究・科学技術開発と教育用品に対しては、輸入関税及び輸入増値税が免除されます。出版物輸入単位が科学研究所、学校のために輸入する科学研究と教育に使用される図書と資料に対しては、輸入増値税が免除されます。

      ―財関税 [2016] 70号
      ―財関税 [2016] 71号
      ―財関税 [2016] 72号

    • 2010年7月15日以降、中項目責任単位が央財政資金・地方財政資金・単位自己調達資金及びその他の方法で取得した資金で輸入する項目(課題)に必要な国内で生産できない基幹設備(ソフトウェア、技術が含まれる)、部品、原材料に対しては、輸入関税及び輸入増値税が免除されます。

      ―財関税 [2010] 28号

    • 納税者が提供する技術移転、技術開発及び関連する技術コンサルティング、技術サービスに対しては、増値税が免除されます。

      ―財税 [2016] 36号付属書3『営業税に代えて増値税を徴収する試験の経過措置に関する規定』第一条第(二十六)項

    • 増値税一般納税者が販売する自社開発のソフトウェア製品は、17%税率(2018年5月1日以降、現行適用されている増値税率を17%から16%に調整される。2019年4月1日以降、現行適用されている増値税率を16%から13%に調整される)で増値税が課税された後、実際の増値税負担が3%を超える部分は「即時徴収即時還付」を適用します。

      ―財税 [2011] 100号
      ―財税 [2018] 32号第一条
      ―財政部 税務総局 税関総署 [2019] 39号第一条

    • 2011年11月1日以降、国が承認された集積回路重大プロジェクト企業が設備の購入によって発生した期末留保税額は還付されます。

      ―財税 [2011] 107号
      ―『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』第二十一条第二款

    • 2018年5月1日から2020年12月31日まで、アニメーション企業である増値税一般納税者が販売する自社開発のアニメーションソフトウェアに対しては、16%の税率で増値税が課税された後、実際の増値税負担が3%を超える部分が「即時徴収即時還付」を適用します。(2019年4月1日以降、増値税一般納税者は、増値税の課税対象の販売活動を行い、又は課税対象の商品を輸入する場合、現行適用されている増値税率を17%から13%に調整される)

      ―文市発 [2008] 51号
      ―財税 [2018] 38号
      ―財政部 税務総局 税関総署 [2019] 39号第一条

  3. 関税の優遇措置

    • 免税の要件に該当する外資系研究開発センターは、公告の発表日から、規定に従って科学革新支持のための輸入税収政策を享受することができ、科学研究・科学技術開発と教育用品の免税リストに規定された商品の輸入段階での増値税が免除されます。

      ―外資系研究開発センターの科学研究・科学技術開発と教育用品の輸入税収免除に関する管理方法第二条第(三)款

    • 2016年1月1日から2020年12月31日まで、国務院が承認されたアニメーション企業が自社でアニメーション及びその周辺を開発・生産するに必要な商品を輸入する場合、輸入増値税が免除されます。

      ―財税 [2009] 65号第四条
      ―財関税 [2016] 36号

  4. 都市土地使用税と房産税

    2019年1月1日から2020年12月31日まで、国家級・省級テクノロジービジネスインキュベーターが自己使用する土地、及び無料又はリースで支援対象に提供する土地に対しては、都市土地使用税が免除されます。

    ―財税 [2018] 120号

  5. 個人所得税の優遇措置

    • 1999年7月1日以降、科学研究機構、高等学校が科学技術成果を転化し、株式又は出資持分等の形で個人の報酬を与え、その個人が取得する株式又は出資持分に対して個人所得税が課税されません。株式又は出資持分によって分配される配分金、株式又は出資持分の譲渡による所得を取得する際に、法により個人所得税を納付する必要があります。

      ―財税字 [1999] 45号第三条
      ―国税発 [1999] 125号

    • ハイテク企業が科学技術成果を転化し、企業の関連技術者に株式を与え、関連技術者は一括して納付することが困難である場合、実際の状況に基づいて税金分割払い計画を制定し、5暦年以内に分割払いをすることができ、且つ関連情報を税務当局に申告しなければなりません。

      ―財税 [2015] 116号第四条
      ―国家税務総局公告 [2015] 80号第一条

    • 中小ハイテク企業が資本準備金、資本剰余金、未分配利益等を利用して個人株主の増資を行う場合、個人株主は一括して納付することが困難である場合、実際の状況に基づいて税金分割払い計画を制定し、5暦年以内に分割払いをすることができ、且つ関連情報を税務当局に申告しなければなりません。

      ―財税 [2015] 116号第四条
      ―国家税務総局公告 [2015] 80号第二条

    • 法により設立された非営利研究開発機関及び高等学校が『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』に従って、職務科学技術成果の完成・転化による収入において科学技術者に与える現金報酬は、50%を削減して科学技術者の当月の「賃料、給与所得」に計上することができ、法により個人所得税を納付します。

      ―財税 [2018] 58号

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