2.1 |
タイプ1(証券売買) 証券売買(Dealing in Securities)とは、ある人が他の人と契約もしくは仮契約を締結し、又は他の人に契約もしくは仮契約を締結するように勧誘するもしくは勧誘しようとすることを指します。 (1) 証券の取得、売却もしくは引受を目的とすること。 又は (2) 当該契約の目的もしくは仮目的は、任意的当事者が証券の売却もしくは証券価値の変動から利益を得るようにすること。 タイプ1には、プロ投資家取引免除など、複数の免除が含まれています。当該免除によれば、本人が証券を取得もしくは売却し、又は取得、売却を引き受け、相手(本人又は代表者を問わず)がプロ投資家である場合、証券売買とは見なされません。 通常、証券業者及び投資顧問会社の業務はタイプ1と見なされます。 |
2.2 |
タイプ2(先物契約取引) 先物契約取引(Dealing in Futures Contracts)とは、本人又は代表者を問わず、以下のいずれの活動を行うことを指します。 (1) 先物契約を締結又は取得又は売却するに他の人と仮契約を締結又は作成すること。 (2) 他の人に仮契約をを締結又は作成するように勧誘する又は勧誘しようとすること。 (3) 他の人に取得又は売却するように勧誘する又は勧誘しようとすること。 証券先物条例により、先物契約とは先物市場の規則及び慣行に従って締結された契約又はオプション契約を指します。従って、先物契約は原則として取引所において行われる先物契約取引に適用されます。 通常、商品先物取引業者及び投資顧問会社の業務はタイプ2と見なされます。 |
2.3 |
タイプ3(外国為替証拠金取引) 外国為替証拠金取引(Leveraged Foreign Exchange Trading)とは、契約を締結する、又はある人に契約を締結するように勧誘する又は勧誘しようとすることを指します。その効力は、一方の当事者が以下のいずれに同意又は約束することです。 (1) 本人と契約の相手方の間、又は本人と他の人の間で、ある通貨に対する他の通貨の上昇又は減損(場合による)に応じて調整すること。 (2) 契約の相手方又は他の人に一定の証拠金額を支払い、又は一定数の商品を交付すること(当該金額又は数は、ある通貨と他の通貨の為替レートの変動に応じて決定される、又は決定しようとされる)。 (3) 予定時間に合意された代価で計算した合意の金額が契約の相手方又は他の人に交付すること。 外国為替証拠金取引には、(i)当該活動を促進するための資金融通の提供、及び(ii)契約もしくは仮契約を締結すること、又はある人に他の人と仮契約を締結するように勧誘するもしくは勧誘しようとすることが含まれます。 外国為替証拠金取引は定義が広く、ほとんどの外国為替取引が含まれます。通常、外国為替証拠金取引業者はクライアントの証拠金取引に促進する際、タイプ3の活動を行います。 |
2.4 |
タイプ4及びタイプ5(証券・先物取引助言) 証券・先物取引助言(Advising on Securities and Futures Contracts)とは、以下のいずれを指します(規定されている免除を除く)。 (1) (i)有価証券を取得もしくは売却すべきかどうか、(ii)どの証券を取得もしくは売却すべきか、(iii)いつ証券を取得もしくは売却すべきか、又は(iv)証券を取得もしくは売却するための条件が何かについて助言すること。 (2) クライアントの決定に便利を提供するため、(i)証券を取得もしくは売却するかどうか、(ii)どの証券を取得もしくは売却する必要があるか;(iii)いつ証券を取得もしくは売却するか、又は(iv)有価証券を取得もしくは売却するための条件が何かについて、分析又はレポートをを発行すること。 証券先物条例により、会社の完全子会社及び完全親会社がその他の完全子会社に助言する場合、当該助言がタイプ4及びタイプ5に該当しても、関連するライセンスが免除されます。 通常、ファイナンシャルプランナー及び投資研究所はタイプ4又はタイプ5の業務を行います。プライベートエクイティファンド及びファイナンシャルアドバイザリーサービスを含む特定の資産運用会社も、タイプ4の業務に関与している可能性があります。 |
2.5 |
タイプ6(コーポレートファイナンス助言) コーポレートファイナンス助言(Advising on Corporate Finance)とは、以下のいずれを指します(規定されている免除を除く)。 (1) 香港聯合交易所の上場規則(Listing Rules of the Stock Exchange)又は買収規約(Codes on Takeovers and Mergers and Share Repurchases)に基づいて助言すること。 (2) (i)証券を売却して公開市場へ譲渡する仮契約、(ii)公開市場から取得した証券の仮契約、又は(iii)(i)項もしくは(ii)項で言及される仮契約の受け入れ(助言の相手が証券又はある種類の証券の保有者に限る)について助言すること。 (3) 企業のリストラ、証券の発行及び権利処理(取り消しや変更)について、上場法人、公開会社、法人もしくはその子会社、又は法人、会社もしくは子会社の上級管理職もしくは株主に助言すること。 通常、投資銀行のファイナンシャルアドバイザー、香港証券取引所に上場するための企業ファイナンシャルアドバイザー又は上場企業買収のファイナンシャルアドバイザーはタイプ6の規制業務を行います。 |
2.6 |
タイプ9(投資運用) 投資運用(Asset Management)とは、不動産投資運用又は証券・商品先物取引管理を指します。証券・商品先物取引管理とは、ある人が他の人に証券又は先物契約のポートフォリオの管理サービスを提供することを指します。 ヘッジファンド、公的資金、不動産投資信託の運用業者は、一般的にタイプ9を行います。また、バイアウトファンドはその資産構成に基づいてタイプ9の規制活動を行う場合もあります。 |
3.1 |
付随的免除 一部の規制業務が他のタイプ(既にライセンスを取得した)の付随的業務である場合、当該業務に対して、ライセンスの取得は免除されます。例えば、証券の売買を取り次いでいる株投資顧問会社は投資顧問サービスの一環として、証券又は企業資金調達に関する助言をクライアントに提供する場合、当該業務が証券売買の付随的業務であるため、タイプ4又はタイプ5(証券・先物契約助言)のライセンスの取得が免除されます。 |
3.2 |
証券業者:証券担保融資業者免除 タイプ1(証券売買)のライセンスを有し、クライアントに証券担保融資活動を提供する場合、ライセンスの取得が不要です。全ての認可された金融機関は証券証拠金融資を提供するには、証券先物取引委員会からタイプ8(証券担保融資)のライセンスを取得する必要がありません。 |
3.3 |
プロ投資家取引免除 証券先物条例の別表1第1部により、当事者としてプロ投資家と取引をする場合は、タイプ1(証券売買)又はタイプ2(先物契約取引)のライセンスを取得する必要はありません。 |
3.4 |
企業グループ助言免除 完全子会社、完全親会社、又は完全親会社の他の完全子会社に投資の助言又はサービスを提供する場合、ライセンスを取得する必要はありません。 |
3.5 |
専門家免除 弁護士、事務弁護士又は専門会計士であり、且つ提供の助言又はサービスが弁護士、事務弁護士又は専門会計士とする専門的業務に完全に付随している場合、証券、先物契約、資産管理又は企業融資に関する助言に対して、ライセンスは免除されます。また、当該免除は出版物又はテレビ/ラジオ放送を通じて投資助言を提供するジャーナリストや放送事業者にも適用されます。 |
3.6 |
外国為替証拠金取引免除 認可された金融機関は、タイプ3の規制業務(外国為替証拠金取引)のライセンスを有しない場合、関連活動を行うこともできます。 |
4.1 |
ライセンス申請要件 ライセンスを申請するには、以下の要件に該当する必要があります。
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4.2 |
申請の提出 ライセンスを申請する場合は、記入済申請書、添付書類及び申請手数料(返金不可)を証券先物取引委員会に郵送又は自ら提出する必要があります。申請には2~4ヶ月がかかります。その後、証券先物取引委員会は書面の承認通知を発行し、ライセンスを郵送します。申請書類に虚偽の記載があり、又は記載が欠けている場合において、申請所要時間は延長されることにご注意してください。ライセンス又は登録証明書は以下の情報が記載されています。 (1)氏名又は商号 (2)登録番号(Central Entity number) (3)ライセンス又は登録証明書の発効日 (4)ライセンス又は登録のタイプ (5)証券監督管理委員会に要求された追加要件 (6)代表される免許企業の商号(申請者が免許代表者の場合) |
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4.3 |
ライセンスの展示 ライセンスを主な営業所において見やすいように掲示しなければなりません。複数の営業所を有する場合、ライセンスの認証済コピー全ての営業所において見やすいように掲示しなければなりません。全ての免許代表者、免許企業及び登録機関は、ライセンス又は登録の発行記念日から1ヶ月以内に年会費を支払う必要があります。 |
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