項目
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小規模納税者
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一般納税者
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1
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1) 申請する必要がなく、会社は設立時に小規模納税者と認定される;
2) 年間課税売上高が500万元以下となる。
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1) 年間課税売上高が500万元以上の場合には、一般納税者の認定申請を行う必要がある。未申請者は一般納税者と強制的に認定される;
2) 固定経営場所があり、適法かつ有効な証憑に基づき計算し、正確な税務資料を提供することができ、年間課税売上高が一般納税者の基準を超えない小規模納税者、及び新規開業した納税者は、一般納税者資格認定の申請が可能となる。
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2
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課税率:3%
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税率は13%、9%、6%、0%の四段階がある。
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3
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増値税及びその付加費用は四半期ごとに申告する。
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増値税及びその付加費用は月ごとに申告する。
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4
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計算方法
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税込売上額/(1+課税率)×課税率
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相殺控除制:売上税額-仕入税額
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5
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増値税仕入税額
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相殺控除できない。物品、資産や課税役務やサービスの購入時に、増値税専用発票を取得しても控除してはならない。
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相殺控除できる。物品、資産や課税役務やサービスの購入時に取得した増値税専用発票に記載された増値税額の相殺控除申請が可能となる;国外への送金時に源泉徴収した増値税額の相殺控除申請も可能となる。
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6
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増値税仕入税額の会計処理
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価格と税金全額は購入した資産又はサービスのコストに計上される。
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価格と税金の分離:価格の部分がコスト又は資産等に計上されて、税金の部分は、売上税額と相殺控除するため「未払税金-未払増値税-仕入税額」科目に計上される。
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7
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増値税専用発票
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1) 企業の経営範囲に宿泊業、コンサルティングサービス又は建築業、工業、ソフトウェア業、情報伝達業、情報技術、リース及びビジネスサービス業、科学研究と技術サービス業、居住者サービス、修理及びその他のサービス業が含まれている小規模納税者は、増値税専用発票を自主的に発行することができる。
2) その他の企業は増値税専用発票を発行する必要がある場合に税務局へ代理発行を申請しなければならない。
3) 増値税専用発票の自主発行でも税務局代理発行でも、増値税専用発票の税率は3%となる。
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貨物の販売又は課税役務及びサービスの提供を行う場合は増値税専用発票を発行することができる、増値税専用発票の税率は13%、9%、6%の三段階がある。
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8
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輸出増値税還付
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輸出増値税を免除して、増値税還付を申請することができない。
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輸出増値税税率が0%となる。貨物又はサービスの購入時に納付した増値税仕入税額の還付申請は可能となり、還付率又は還付税額は実際に輸出する貨物種類又はサービスによって定められる。
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9
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増値税優遇措置
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2019年1月1日から2021年12月31日まで、月間売上高が10万元以下(四半期間売上高が30万元以下)の場合は、増値税が免除される。
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1) 2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産、生活性サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入税額に10%加算し、課税額から控除する。
2) 2019年4月1日から、規定条件に符合する納税者は留保税額の還付を申請することができる。
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10
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都市維持建設税優遇
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1) 増値税免除時に、都市維持建設税が相応に免除される(基準が上記と同じである)。
2) 2019年1月1日から2021年12月31日まで、小規模納税者は課税額の50%で都市維持建設税を納付することができる。
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仕入税額の10%加算控除をした増値税減額に対応する都市維持建設税の部分は相応に免除される。
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11
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(教育費及び地方教育費)付加税優遇
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1) 増値税免除時に、付加税が相応に免除される(基準が上記と同じである)。
2)2019年1月1日から2021年12月31日まで、小規模納税者は課税額の50%で付加税を納付することができる。
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仕入税額の10%加算控除をした増値税減額に対応する付加税の部分は相応に免除される。
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12
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企業所得税優遇
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2019年1月1日から2021年12月31日まで、小型薄利企業の年間課税所得額が100万元以下の部分に対し、その課税所得税の25%を課税所得額とし、20%の税率で企業所得税を納付する;年間課税所得額が100万元以上300万元以下の部分に対し、その課税所得税の50%を課税所得額とし、20%の税率で企業所得税を納付する。
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適用企業
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増値税仕入専用発票が得られなく且つ増値税専用発票を発行する必要がない
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下記の企業に適用:
1) 増値税専用発票を発行する必要がある;又は
2) 増値税の仕入税額が大きいので、税制の相殺控除優遇を享受することができる;又は
3) 輸出業務は増値税還付の申請が必要である。
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