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ドイツ会社設立パッケージ#1―基本会社設立

ドイツ会社設立パッケージ#1―基本会社設立
 
  1. ドイツ会社の設立要件

    ドイツ有限会社(GmbH)は資本会社(capital company)として存在しており、登録資本金が25,000ユーロ以上でなければなりません。

  2. ドイツ会社の優位性

    (1)
    現地の顧客にサービスを提供する(一部の現地の顧客又は供給元が外国会社でなく、ドイツで設立された会社のみと取引を行う)
    (2)
    製品や会社の価値を宣伝し、販売価格をドイツの市場価格より低くする
    (3)
    25,000ユーロの登録資本金で設立でき、資本金を経費として使用できる
    (4)
    ドイツ会社が約4~5年間正常に運営する場合、ドイツ永住権が取得できる
    (5)
    会社のブランドイメージと国際イメージを高める
    (6)
    商務秘書(commercial secretary)を使用して多くの費用が節約できる

  3. 設立費用

    当事務所がドイツにおいて登録資本金が25,000ユーロである有限会社を設立するサービス費用は9,000ユーロです。具体的には以下の通りです。

    3.1
    設立前後の登記事項と書類の準備

    (1)   類似商号調査を行い、予定の会社名が使用できるか否かを確認する
    (2)   ドイツ会社の設立要件に該当する事業計画書を作成する
    (3)   会社定款及びその他の設立書類を作成する
    (4)   関連書類をドイツ商工会議所に提出し、会社の事業範囲を確認する
    (5)   現地のドイツ公証人に認証・署名手続きを行う
    (6)   ドイツ商工会議所に設立費を支払う
    (7)   初回株主総会の決議書を作成する
    (8)   会社設立サービス費用

    3.2
    銀行口座開設

    会社が正式に設立される際に、投資者は先に銀行口座を開設し、資金の送金を容易にする必要があります。会社の取締役は自ら現地に出向く必要があります。

    3.3
    税務登録

    ドイツ公証人及び裁判所での会社登録手続きを完了した後、ドイツ会社は現地の税務局に税務登録を申請する必要があります。当パッケージには付加価値税登録サービスが含まれています。

    備考:
    (1)
    上記の費用には当事務所のサービス料金及び会社設立の申請に必要な規定費用が含まれていますが、設立中に発生する書類郵便料が含まれません。
    (2)
    ハンブルクなどのドイツの一部の都市では、英語の会社設立申請書類及び定款などを直接提出できます。その他の都市ではドイツ語のものを提出する必要があります。当事務所は書類を英語に翻訳でき、費用を別途請求します。
    (3)
    認証・署名手続きの費用は約1,600ユーロであり、商工会議所の規定費用は約200ユーロです。クライアント様の銀行口座を開設した後、その口座で上記の金額を支払います。

  4. 必要な書類

    (1)
    2~3つの英語の予定会社名
    (2)
    株主の身分証明書類(投資者が自然人の場合はパスポート及び直近の3ヶ月以内の住所証明書類をご提供ください。投資者が法人の場合は会社設立証明書、定款、取締役名簿、株主名簿などの書類をご提供ください。)
    (3)
    執行取締役の身分証明書類(パスポート)及び直近の3ヶ月以内の住所証明書類
    (4)
    ドイツ会社の登録住所及び賃貸借契約書(当事務所の登録住所サービスを利用する場合を除く)
    (5)
    ドイツ会社の登録資本金(特に説明しない限り、当事務所は登録資本金を25,000ユーロにする)
    (6)
    ドイツ会社の事業範囲(主な事業活動)
    (7)
    記入済みデューデリジェンスフォーム及び海外会社設立フォーム(当事務所は当該フォームを提供する)

  5. 所要時間

    一般的に、全ての会社設立手続きを完了するには約2~3ヶ月かかります。

  6. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    クライアント様は当事務所の中国大陸のの増値税発票又は台湾の営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法に規定されている増値税又は営業税を別途請求します。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

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固定電話: +852 2341 1444
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