(1) |
現地の顧客にサービスを提供することができます(一部の現地の顧客又は供給元はドイツで設立された会社のみと取引を行う)。 |
(2) |
製品や会社の価値を宣伝し、販売価格をドイツの市場価格より低くします。 |
(3) |
25,000ユーロの登録資本金で設立でき、資本金を経費として使用できます。 |
(4) |
ドイツ会社が約4~5年間正常に運営する場合、ドイツ永住権が取得できます。 |
(5) |
会社のブランドイメージと国際イメージを高めます。 |
(6) |
商務秘書(commercial secretary)を使用して多くの費用が節約できます。 |
3.1 |
設立前後の登記事項と書類の準備 (1) 予定の会社名が使用できるか否かを確認するための類似商号調査 (2) ドイツ会社の設立要件に該当する事業計画書の作成 (3) 会社定款及びその他の設立書類の作成 (4) 関連書類のドイツ商工会議所への提出し、会社の事業範囲の確認 (5) 現地のドイツ公証人における認証・署名手続き (6) ドイツ商工会議所への設立費の支払い (7) 初回株主総会の決議書の作成 (8) 会社設立サービス費用 |
3.2 |
銀行口座開設 会社が正式に設立される際に、投資者は先に銀行口座を開設し、資金の送金を容易にする必要があります。会社の取締役は自ら現地に出向く必要があります。 |
3.3 |
税務登録 ドイツ公証人及び裁判所での会社登録手続きを完了した後、ドイツ会社は現地の税務局に税務登録を申請する必要があります。当パッケージには付加価値税登録サービスが含まれています。 |
3.4 |
会社の登録住所 ドイツで設立された全ての会社は、設立の申請を提出する前に営業所を賃貸する必要があります。一時的には、当事務所は会社設立のために登録住所が提供できますが、長期的には、クライアント様はドイツで事業所を賃貸する必要があります。 |
3.5 |
現地の指定連絡先 全てのドイツ会社は会社の指定連絡先とする現地の居住者を持っている必要があります。現地の税務局等の政府部門は会社の設立及び税務について連絡先に連絡します。会社の取締役が現地の就業ビサを持っておらず、又はドイツで従業員を雇用していない場合、当事務所は現地の指定連絡先が1年間提供できます。 |
(1) |
2~3つの英語の予定会社名 |
(2) |
株主の身分証明書類(投資者が自然人の場合はパスポート及び直近の3ヶ月以内の住所証明書類をご提供ください。投資者が法人の場合は会社設立証明書、定款、取締役名簿、株主名簿などの書類をご提供ください。) |
(3) |
執行取締役の身分証明書類(パスポート)及び直近の3ヶ月以内の住所証明書類 |
(4) |
ドイツ会社の登録住所及び賃貸借契約書(当事務所の登録住所サービスを利用する場合を除く) |
(5) |
ドイツ会社の登録資本金(特に説明しない限り、当事務所は登録資本金を25,000ユーロにする) |
(6) |
ドイツ会社の事業範囲(主な事業活動) |
(7) |
記入済みデューデリジェンスフォーム及び海外会社設立フォーム(当事務所は当該フォームを提供する) |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |