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セイシェル特別ライセンス会社の主な特徴と優位性

セイシェル特別ライセンス会社の主な特徴と優位性

セイシェル特別ライセンス会社(「特許会社」とも呼ばれ)は、比較的新しい産物であり、2003年に可決された「セイシェル会社(特別ライセンス)法」から生じた会社の一種です。

モーリシャスの国際金融サービス業の成功(インドと締結した二重課税防止条約を収益性の高い企業の製品を作成するための基礎とする)を見て、多くの国(中国、インドネシアを含む)と有利な二重課税防止条約を締結しているセイシェルは、その潜在力を知ってから類似したものを作り出して、「セイシェル会社(特別ライセンス)法」を可決しました。

特許会社のもう1つの優位性は、(国際商業会社のような税負担率がゼロの会社ではなく)税負担率が低い内国会社として分類されるため、オンショアの管轄区域でのブラックリストへの登録を回避できます。これにより海外で業務を展開する時、不必要な疑問や懸念を減らすことができます。

特許会社は多国籍企業にとっても非常に魅力的です。これは、特許会社が異なる分野で使用できる税務計画ツールであるからであり、知的財産権の持ち株・ライセンス会社、中間持株会社及び/又はサービス会社(管理サービス、相談サービスの提供など)を含みます。

モーリシャスGBC1のモデル(インドと中国への投資に広く使われる効果的な税務ツール)を倣って、セイシェル特許会社は、内国会社として(国際商業会社とは異なり)、セイシェルが締結しているますます多くの二重課税防止条約を利用できます。モーリシャスのバージョンとは異なり、セイシェルの特許会社は、設立がより簡単で、コストがより低く、且つ明らかにより有利な税制があります。

セイシェル特許会社の主な優位性

  1. 顧客が租税条約締結国から配当金をセイシェルに送金する時、源泉徴収税を節約できます(セイシェルは中国、インドネシア、南アフリカ、アラブ首長国連邦及びベルギーなどの国と非常に有利な条約を結んでおり、もうすぐインドと結ぶ条約がモーリシャスよりも有利)。
  2. セイシェルの限られた地域要求。会社に必要なのは、一つの登録事務所、一つの現地の秘書役及び2人の現地取締役(名義人でも可)だけです。
  3. 所有権のプライバシーが保証されます。実質的支配者の詳細情報を開示する必要はなく、名義取締役が利用可能です。
  4. 実際には営業税はありません。基本税率は1.5%ですが、海外で支払われる税金は100%控除可能であるため、ほとんどの場合、セイシェルでの税率はゼロになります(資金がセイシェル・セイシェル実体を離れる際に源泉徴収税は適用されない)。
  5. セイシェルの居住権を有します。これは、個人または法人の税務上の居住地を移転したい顧客にとって非常に効果的な選択肢です。
  6. セイシェルには個人所得税はありません。つまり、セイシェルに住む居住者に支払われる配当金は非課税です。
  7. コストが低いです。居住地を移転する費用は、ドバイに税務上の居住者ステータスを設立するための費用の約3分の1です(モナコへの移転にかかる費用の約10分の1)。

特許会社を設立できる企業の種類

  1. セイシェルの特許会社は、次のような特定のカテゴリで業務を行うことができます。
  2. グローバル持株会社
  3. 本社会社
  4. フランチャイズ会社
  5. マーケティング会社
  6. 人材サービス会社
  7. 知的財産権を保有する会社
  8. 投資管理及びコンサルティングサービスに従事する会社
  9. オフショア銀行
  10. オフショア保険・再保険会社
  11. 投資会社
  12. 国際貿易業務(再輸出、商品やサービスの国際貿易など)

取締役と秘書役

  1. 最低2人の取締役が必要です(注:会社である取締役は許可されない。セイシェル特許会社の取締役は自然人でなければならない)。
  2. 取締役はセイシェル居住者である必要はありません(注:セイシェルの租税条約を享受するために特許会社を設立する場合に、取締役の全員又は大多数がセイシェル居住者であることが最善)。
  3. 取締役会はどこでも開催できます。
  4. 取締役の氏名は、公共登記簿に記録されます。
  5. 特許会社は、ライセンスを持つセイシェル会社である秘書役、及びセイシェルにある登録事務所を有しなければなりません。

株主・所有者

  1. 現在、必要な株主数は最低2名です(注:セイシェル政府はこの規定を検討しており、最小株主数を1名に減らすために法律をまもなく改正すると述べている)。
  2. 会社は特許会社の株式を保有することができます。
  3. 株主はセイシェル居住者である必要はありません。
  4. 株主総会はどこでも開催できます。
  5. 株主の氏名は会社登記所に提出する必要があります(ただし、これらの資料はプライバシー法によって制限され、公衆に開示することはできない)。
  6. 株券は記名株券でなければなりません(無記名株式の発行が許可されない)。
  7. 名義株主は許可されます。
  8. 会社の所有者の氏名を会社登記所に提出する必要があります(同様に、当該資料はプライバシー法によって制限され、公衆に開示することはできない)。

財務上の考慮事項

  1. 実際には米ドルが通常、会社の資本金通貨として指定されていますが、その他の両替できる通貨も指定できます。
  2. 会社設立時、授権資本金の最低10%を発行し、払い込まなければなりません(クライアント様が資本金について特に要求がない限り、設立する特許会社の授権資本金を100米ドルとすることをお勧めします。つまり、1株あたり1米ドルの100株の場合、最低10株を発行し、且つ会社設立時に払い込まなければなりません。
  3. 監査済みの財務諸表及び年次報告書は、毎年提出しなければなりません。(財務諸表と年次報告書は提出する必要がありますが、公衆に開示しないのでご注意ください)。

税金の免除政策

  1. セイシェル特許会社が享受できる税制上の優遇措置は次のとおりです。
  2. 配当金、利息及び特許権使用料に対する源泉徴収税の免除
  3. 財産譲渡、株式譲渡及びその他の商取引に対する印紙税の免除
  4. セイシェルに輸入されるあらゆるオフィス家具及び設備に対する営業税
  5. 「社会保障法」に従って労働者に支払う賃金
  6. 外国人労働者の労働許可証にかかる費用

上記の免除は、法律で保護され、特許会社の設立日から10年以内に有効となります。法律に別段の定めのない限り、その後は引き続き有効です(法的有効期限がまもなく20年に延長される予定)。

一般事項

  1. 特許会社は税務上のセイシェル居住者とみなされます。
  2. 特許会社をミューチュアル・ファンド構造として利用する場合、セイシェルのミューチュアル・ファンドの許可証を取得する必要があります。
  3. 特許会社は、登録事務所に株式登記簿、取締役及び秘書役の名簿を保管しなければなりません。
  4. セイシェル外の会社(セイシェルの国際商業会社を含む)は、セイシェルの特許会社として存続することができ、特許会社は本社を別の所に移転することができます。
  5. 特許会社の資産のあらゆる担保、ローン、又はその他の抵当は、セイシェルに登記しなければなりません。
  6. 特許会社は、年次株主総会を開催しなければなりません。
  7. 会社の印鑑を使用するかどうかは選択できます。
  8. 特許会社は、自然人と同じ権限を持ち、起訴したり起訴されたりすることができ、有限責任を負い、永久に存在する独立した法人です。
  9. 有限責任会社であることが確認できるために、特許会社の会社名は「LIMITED」という単語を含める必要があります。
  10. 特許会社の初年度の政府申請手数料及びライセンス料は1,400ドルです(その後の年間ライセンス料は1,200ドル)。

セイシェル特許会社の中国への投資

2008年、中国は「企業所得税法」を可決しました。当法は外資企業及び内資企業に適用される新しい所得税制度基準を導入しました。企業所得税法の施行により、外国投資家は中国において以前よりも多くの税金を支払う必要があります。中国はまた、税金徴収にさらに力を入れています(例えば、2007年の中国の税収は以前より25%増加した)。

企業所得税法によると、中国企業による中国非居住者への支払いは、通常20%の税金が課せられますが、多くの非中国系企業は源泉徴収税の10%特別割引を獲得すると予想されます。これは二重課税防止条約によってさらに制限されるかもしれません。

セイシェル・中国租税条約

セイシェル特許会社(セイシェル・中国租税条約の規定に基づく)は、中国の税負担を軽減する能力を提供しています。

セイシェル・中国租税条約は、中国の配当金源泉徴収税率を5%に、利息及び特許権使用料の源泉徴収税率を10%に制限しています。ただし、この目標を達成するために、特許会社がセイシェル内で効果的に管理、制御される必要があります。

よく知られている中国・香港租税条約との比較:
  1. 香港会社が中国会社の株式を25%以上所有する場合、当該租税条約は中国の源泉徴収税率を5%に制限します。
  2. 香港会社が中国会社の株式を25%未満所有する場合、源泉徴収税率は10%です。

従って、この場合、セイシェル・中国租税条約は、中国・香港租税条約よりも明らかな優位性があります(特に中国ミューチュアル・ファンドやその他外国投資家に適用されるかもしれない)。

キャピタルゲイン税の減免

セイシェル・中国租税条約のもう1つの優位性は、特許会社が持っている中国企業の株式を売却することにより生じたキャピタルゲインに対する中国税の課税を回避できることです(特許会社が中国会社の株式を25%未満所有し、且つ中国会社の主な資産が不動産を含めないことは前提)。注目に値するのは、中国は、中国株の売却によるキャピタルゲイン税を課そうとする意向を示しています。

なお、中国企業から特許会社への支払いに対しては中国で1.5%以上の源泉徴収税を支払った場合、セイシェルでは納税する必要がありませんのでご注意ください。

セイシェルとインドネシア

セイシェル・インドネシア租税条約は、キャピタルゲイン税(例:不動産売却)を徴収する権利をセイシェルに譲りました。ただし、セイシェルではキャピタルゲイン税はありません。

従って、セイシェルの特許会社は、インドネシアの不動産の売却に対するキャピタルゲイン税を合法的に回避するためのツールとして使用できます。

セイシェル特許会社はどのように設立するのか?

特許会社を設立するには、次のものが必要です。

  1. 法定申請書を作成して提出します。
  2. 次の内容を含むビジネスプランを提出します。
    (1)会社の目標
    (2)会社が展開する事業活動の種類
    (3)3年間のキャッシュフロー予算
    (4)初期資金及び/又は債務資金の予算
    (5)ターゲット市場・顧客
    (6)マーケティング戦略(簡単な要約で可)
    (7)開業予定日
  3. 実質的支配者全員のパスポート及び住所証明書類の認証コピーを提出します。認証コピーは、公証人、弁護士又は警察官(中尉の上)によって認証される必要があります。認証者のフルネーム、住所及び印鑑を含める必要があります。住所証明書類は、クライアント様の通常居住地を示し、直近3ヶ月以内の銀行・クレジットカードの取引明細書又は公共料金の領収書になれます。
  4. クライアント様の履歴書のコピー
  5. クライアント様に関する銀行の推薦状
  6. 取締役同意書(クライアント様・実質的支配者が取締役として指名される希望がある場合)

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