ホーム   情報  香港  香港への投資  香港における貿易会社の設立のマニュアル 

情報

人気検索

シェア

香港における貿易会社の設立のマニュアル

香港における貿易会社の設立のマニュアル

  1. 概要

    香港は世界十大経済体であり、アジアを代表する貿易センターと見なされます。香港が世界一の経済体の1つになる理由はその自由貿易政策です、香港は商品の輸出入に関税を課さず、他の貿易障壁の影響を最小限に抑えます。香港工業貿易署により、香港はその貿易相手国に対する義務を履行し、又は公衆衛生・安全もしくは内部安定の要件に満たすための場合のみに、輸出入許可を要します。

    本稿は香港において貿易を行うことについて説明します。本稿は法的助言を構成しなく、あくまで参考としてお考えください。

  2. 香港貿易会社の設立

    香港に貿易会社の設立を決定したら、最初に会社登記所に会社設立を行い、会社設立証明書を取得する必要があります。香港会社設立について、詳細は香港会社設立のマニュアルをご参照ください。

  3. 輸出入許可

    輸出入する商品の種類に応じて、香港の関連する政府部門から有効な輸出入許可を取得する必要があります。

    3.1   課税対象商品の輸出入許可

    課税対象商品を輸出入しようとする場合、香港税関から輸出入許可を取得しなければなりません。『課税品条例』により、課税対象となる商品は以下の通りです。
    (1)   酒類(ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウォッカ等)
    (2)  たばこ(葉巻、タバコ、無煙タバコ等)
    (3)  炭化水素油(ガソリン、ジェット燃料、ケロシン、軽油等)
    (4)  メタノール

    3.2   CDとそのダビング機の輸出入許可

    CD及びそのダビング機を輸出入しようとする場合、香港税関から輸出入許可を取得しなければなりません。

    3.3   規制対象となる化学物質の輸出入許可

    規制されている化学物質を輸出入しようとする場合、香港税関から輸出入許可を取得しなければなりません。

    3.4   動物又は鳥類の輸出入許可

    動物又は鳥類を香港に輸入しようとする場合、漁農自然護理署から輸入許可を取得しなければなりません。絶滅危惧種の輸出入について、漁農自然護理署の絶滅危惧種保護課から輸入許可を取得しなければなりません。また、生きている哺乳類、鳥類、爬虫類を輸入するには、輸入許可も取得する必要があります。

    3.5   医薬品と危険ドラッグの輸出入許可

    医薬品、薬物(漢方薬を含む)及び危険ドラッグを輸出入しようとする場合、衛生署の薬物服務・輸入管理組から輸出入許可を取得しなければなりません。危険ドラッグには、覚醒剤、催眠剤、精神安定剤が含まれています(例えば、アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻、コカイン、アンフェタミン)。漢方薬の輸出入については、香港の中医薬学管理委員会に輸出入許可を申請する必要があります。

    3.6   食品の輸出入許可

    (1) 冷菓を輸入しようとする場合、食物環境衛生署の食物安全センターの承認を事前に取得しなければなりません。会社は承認されているメーカー又は供給元のみから冷菓を輸入することができることにご注意ください。
    (2)  冷蔵又は冷凍の肉類及び家禽の輸入業者は、食物環境衛生署の輸入登記弁事処に輸入許可を申請する必要があります。
    (3)  牛乳又は乳飲料を輸入するには、事前に食物環境衛生署の食物安全センターから許可を取得しなければなりません。会社は承認されているメーカー又は供給元のみから牛乳又は乳飲料を輸入することができることにご注意ください。

    3.7   有害化学物質の輸出入許可

    有害化学物質を輸出入するには輸出入許可が必要です。現在、非農業用の有害化学物質には、『残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約』及び『国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約』によって規制されている者が含まれています。

    3.8   農薬の輸出入許可

    農薬を輸出入しようとする場合、漁農自然護理署の植物・除害剤監理課から輸出入許可を取得しなければなりません。

    3.9   植物の輸入許可

    植物を香港に輸入しようとする場合、漁農自然護理署の植物及び除害剤監理課から輸入許可を取得しなければなりませんが、中国大陸で産む植物の場合には輸入許可が免除されます。当該免除は中国大陸又はその他の国・地域から輸入される切り花、果物、野菜にも適用されます。

    3.10 無線設備の輸出入許可

    無線設備を輸出入するには通信事務管理局弁公室の許可組から輸出入許可を取得しなければなりません。

    3.11 米の輸出入許可

    『備蓄商品条例』の附則により、米は香港の主要食物です。香港において米を輸出入するには、工業貿易署の食米管制ユニットから輸出入許可を取得しなければなりません。

    3.12 ダイヤモンドの原石の輸出入許可

    ダイヤモンドの原石を輸出入するには、工業貿易署の署長より発行されるキンバリー輸出入許可を取得しなければなりません。

    3.13 戦略物資の輸出入許可

    香港は自由貿易港ですが、特定の商品の貿易を依然として規制されています。規制されている戦略物資を輸出入するには、事前に工業貿易署の貿易管理課から特別な輸出入許可を取得しなければなりません。輸出又は再輸出している規制対象商品も同じ要件に該当する必要があることにご注意ください。但し、国境を越える(飛行機又は船に保管されている)場合、許可が不要ですが、核兵器、化学兵器、生物兵器等の特定のものはこの限りではありません。戦略物資は、武器、弾薬、爆発物、高精度工作機械、スーパーコンピューター、先進的な通信システム、核物質及び高速・高密度の集積回路を含んでいます。

    3.14 アパレルの輸出入許可

    アパレルをを輸出入するには、工業貿易署に輸出入許可を申請する必要があります。特定のアパレルは輸出入許可が免除されます。許可の要件は市場のデリケートによって異なります(例えば、中国大陸の服装を米国に輸入すること)。

    3.15 放射性物質と放射線機器の輸入許可

    放射性物質及び放射線機器を輸入するには、衛生署に輸出入許可を申請しなければなりません。

  4. 税関申告

    『輸出入(登録)条例』により、貨物・商品(免税対象となる貨物・商品を除く)を輸出入する責任者は貨物・商品を輸出入した後14日以内に税関に輸出入申告書を提出する必要があります。当該申告は政府に指定されるサービス業者を通じて電子申告を行うことができます。

  5. 輸出入の通関手続き

    香港税関は輸出され、又は輸入された貨物を通過するために、輸出入に関する全ての関連書類を徹底的に審査します。必要な場合には、貨物をを検査します。

    輸入した課税対象商品の通関手続きを行うために、輸入業者は税関に移動許可証(Removal. Permit)を提出する必要があります。当該許可証の保有者は、課税対象商品を取り扱う際に以下の各項に該当する必要があります。

    (1) 承認された荷卸しの日付と時間内に荷卸しすること。
    (2)  貨物を発売場所から取り出し、指定された場所に直接運送すること。
    (3)  商品の説明、数量、包装が許可に記載されているものと一致すること。

    輸出入の通関手続きに必要な書類は下記の通りです。

    (1)  マニフェスト
    (2)  船荷証券、航空貨物運送状、又はその他の類似の書類
    (3)  発票(領収書)又は包装明細書
    (4)  輸出入許可又は移動許可証等のその他の書類

  6. 輸出入に関する税務

    6.1   関税

    香港は自由貿易港のため、輸出入に対して関税を課しません。

    6.2   付加価値税又は消費税

    香港は付加価値税又は消費税を課しません。

    6.3   物品税

    香港は、商品が輸出入されるか現地で生産されるかを問わず、4種類の商品にのみ物品税を課しています。物品税の課税対象は酒類、たばこ、炭化水素油、メタノールです。たばこ、炭化水素油、メタノールについて、数量に特定の税率をかけて関税を算出します。酒類について、酒類のアルコール度数に応じて税率を調整します。

  7. 輸出入の資金調達

    国際貿易の発展に伴い、融資の重要性も高まっています。現在、香港の貿易会社は多くの資金調達方法を選択することができます。具体的には以下の通りです。

    7.1   信用状

    信用状は、最も広く使用されている資金調達方法方法であり、銀行が輸出入貿易事業に資金を提供する有効な手段でもあります。信用状とは、買手である銀行より発行され、資金を売手に支払うことを保証する書類です。

    7.2   短期融資

    香港の大部分の主要銀行は短期融資を貿易会社に提供しています。短期融資商品には、タームローン、当座貸越、リボルビング・ローン、輸出入関連ローンが含まれます。

    7.3   輸出取引信用保険

    輸出取引信用保険とは、貨物を保障し、損傷・盗難・紛失を防ぎ、輸出業者が買手の支払を受け取るようにするための保険です。当該保険は見返品として使用でき、リスクが軽減したら銀行がより低い金利を請求するため、資金調達に役立ちます。銀行は香港輸出取引信用保険局(ECIC)が発行した保険証を資金調達の見返品として受け入れます。現時点では、香港の約70の銀行はECICの方針を受け入れ、価値のある見返品と見なされます。

  8. 香港―中国自由貿易協定

    香港に貿易会社を設立することの利点の1つは、香港―中国自由貿易協定(FTA)が享受できることです。

    中国本土、香港、マカオはより緊密な包括的経済連携協定(CEPA)である自由貿易協定を締結し、2004年1月に発効しました。CEPAにより、香港会社及び香港で生産される製品は、優先的に中国本土市場に算入することができます。具体的には、中国本土に輸入される全ての香港製の商品については関税を課しません。

    優遇税制を申請するには、中国本土に輸入される貨物に香港の原産地証明書を添付する必要があります。香港の原産地証明書は、工業貿易署又は政府が承認した5つの認証機関(香港総商会、香港工業総会、香港中華場商連合会、香港中華総商会、香港インド商会)によって確認・承認される必要があります。

    また、CEPAは適格な香港サービス業者がより簡単且つ迅速に中国本土市場に参入することを可能にしました。

    さらに、CEPAは通関手続きの簡素化、貿易・投資の宣伝、法規制の透明化等の措置を施行し、香港及び中国本土の貿易・投資を促進しています。

参考資料:
香港会社設立の手続きと費用
香港就労ビサ申請手続き及び費用

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる