2.1 |
免税額 2019年以降、納税義務者は、その本人、配偶者、及び規定に該当する扶養家族の免税額は1人あたり88,000ニュー台湾ドル(以下「元」という)です。但し、納税義務者本人、配偶者、及び規定に該当する扶養家族は70歳以上である場合、免税額は50%増の1人あたり132,000元です。 |
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2.2 |
控除額 納税義務者は基礎控除又は列挙控除のいずれかを選択すること以外に、特別控除を差し引くことができます。2019年度の総合所得税の控除額について、下表をご参照ください。
備考1:列挙控除額の各項目の金額を法定限度額内で合計した結果、基礎控除額を上回る場合は、列挙控除額を採用する方が納税義務者にとって有利となります。 備考2:以下のいずれかの場合には就学前幼児特別控除及び長期介護特別控除が適用されません。(1)特別控除額を減額後、納税義務者の年度個人総合所得税の適用税率が20%以上、又は本人もしくは配偶者の給料所得もしくは各種所得が個別に計算する税額の適用税率が20%以上である場合(28%の単一税率で配当や剰余金の税額を個別に計算する人も該当する)。(2)納税義務者が所得税基本税額条例により計算した基本所得額が同条例に規定する控除金額を超過した場合。(基本所得額>670萬元の場合) |
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2.3 |
累進税率 総合所得税の税率は累進税率を採用しています。2019年以降の税率は下表をご参照ください。
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3.1 |
台湾居住期間の90日未満の外国人 外国人は、1課税年度に台湾居住期間が90日未満である場合、台湾外の雇用者からの報酬が台湾源泉所得と見なされません。台湾雇用者からの報酬について、規定により18%又は6%の税率で源泉徴収され、申告が不要であり、免税額及び控除額も適用されません。 |
3.2 |
台湾居住期間の90日以上183日未満の外国人 外国人は、1課税年度に台湾居住期間が90日以上183日未満である場合、非居住者と見なされます。当該外国人は台湾源泉所得を有し、その実居住国と台湾が租税協定を締結している場合、その課税所得が台湾源泉所得と見なされ、源泉徴収される必要があります。 外国人が台湾で労務を提供することによる台湾外の雇用者から取得された報酬は、台湾源泉所得と見なされ、規定により18%又は6%の税率で課税される必要があります(免税額及び控除額が適用されない)。外国人は台湾雇用者から報酬(賃金)を取得し、その雇用者が既に18%又は6%の所得税を納付した場合、当該税金の決算申告が不要です。 |
5.1 |
台湾企業のストックオプションの課税問題 台湾企業が『証券取引法』又は『会社法』に従って従業員にストックオプション証明書を発行し、従業員個人が会社が規定されたストックオプション方法でストックオプションを行使する場合、行使日の株の時価とストックオプション価格との差額は、従業員のその他の所得と見なされ、当該年度の所得額に計上され、所得税を課せられます。 |
5.2 |
海外企業のストックオプションの課税問題 海外企業がその台湾で労務を提供する従業員及び台湾の子会社、支社又は駐在員事務所の員にストックオプションを発行する場合、行使日の株の時価とストックオプション価格との差額は、従業員のその他の所得と見なされ、以下のように所得額を計算し、当該年度に所得税を課せられます。 その他の所得=(ストックオプション行使日の株の時価-ストックオプション価格)×(ストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの在台滞在日数/ストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの合計日数) 上記の計算式は外国人にのみ適用されます。台湾人の従業員は、行使日の株の時価とストックオプション価格との全ての差額を申告する必要があります。ストックオプション取得日から契約履行請求開始日まで台湾で労務を提供しなかった場合、台湾源泉所得と見なされません。 |
6.1 |
相続税(遺産税) 相続税の納税義務者は、遺言執行者、相続人及び受取人、遺産管理人の順になります。相続税は、被相続人の死亡日の課税遺産の時価、免税額及び控除額に基づいて計算されます。相続税の免税額は現在1200万台湾元であり、各控除は相続及び贈与税法によります。また、被相続人の台湾への投資が「華僑帰国認可投資額の相続税徴収における優遇規則」の規定に該当する場合、遺産うちの認可投資額について、相続税及び贈与税法の規定によって評価額の半分を控除額とし、相続税が課されません。 現在の台湾の相続税の計算式は次の通りです。 相続税額=(課税遺産総額-免税額-控除額)×税率-累進差額-税額控除額や利息 |
6.2 |
贈与税 一般的に、贈与税の納税義務者は贈与人です。贈与税は、贈与人の贈与時の課税対象資産の時価、免税額及び控除額に基づいて計算されます。贈与人の年間税控除額は1人あたり220万元です。贈与人は、各級政府、公立の教育、文化、公益、慈善事業の団体、公的機関、公有事業、及び財団法人として法的に登録された且つ行政院の基準に該当する教育、文化、公共福祉、慈善、宗教団体及び祭業に贈与する財産は贈与総額に含まず、贈与税が免除されます。 現在の贈与税の計算式は次の通りです。 贈与税額=(課税資産総額-免税額-控除額)×税率-累進差額 |
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