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外商投資企業の解散と清算

外商投資企業の解散と清算
(外資系独資会社、中外合資経営企業、中外合作経営企業に適用される)

  1. 解散と清算の条件

    中国の法律により、外商投資企業は、以下のいずれかに該当する場合、解散及び清算される必要があります。

    (1) 経営期間満了又は会社の定款に規定されたその他の解散事由
    (2) 株主会又は株主総会の決議による会社解散
    (3) 合併又は分割
    (4) 会社は法により営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられ、又は取り消される場合
    (5) 法律に従って破産を宣告する場合
    (6) 人民法院が法律に従って企業を解散する場合
    (7) 法律、行政法に規定されたその他の場合

  2. 解散と清算の手続き

    外商投資企業は、解散・清算の条件に該当する場合、自ら解散・清算の申請書類を審査機関に提出し、審査機関の承認を取得する必要があります。企業は解散日から15日以内に清算委員会を設置して清算を開始する必要があり、且つ清算委員会設置後60日以内に新聞で公告しなければなりません。債権者は通知を受領したから30日以内に、又は公告日から45日以内に(通知を受領しなかった場合)清算委員会にその債権の届出をする必要があります。

    有限責任会社の清算委員会は株主で構成され、株式会社の清算委員会は取締役又は株主総会に指定された者で構成されます。

    清算委員会は会社の財産を清算したり、貸借対照表及び財産目録を作成したりした後、清算案を制定して株主会、株主総会又は人民法院に提出し、承認を取得する必要があります。

    清算期間中、会社は存続していますが、清算に関係のない事業活動を行うことができません。会社の財産は、法律に従って返済される前に株主に分配されることができません。会社の財産を清算費用、従業員の賃金や強制加入の福利厚生費、法定手当、未納税金、債務の順に返済した後の残余財産は、有限責任会社の場合は各株主の出資額に応じて分配され、株式会社の場合は各株主が保有する株式数に応じて分配されます。

    清算手続き完了後、清算委員会は、清算報告書を株主会、株主総会又は人民法院に提出し、承認を取得する必要があります。その後、承認された清算報告書を元の登記機関へ提出し、会社登記抹消を申請し、会社解散を公告する必要があります。

外資系企業解散後、株式譲渡により会社組織を変更することができます。例えば、中国のパートナー又は他の中国企業が外資系独資会社の株式を購入することができ、その外資系独資会社が内資企業になります。組織が変更された会社は、登記機関に再び登録された後、事業を継続することができます。

参考資料:
  1. 「深セン外資系独資貿易会社設立の手続きと費用」
    https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/348.html
  2. 「上海外資系独資貿易会社設立の手続きと費用」
    https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/370.html

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