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中国農業生産に関する優遇税制一覧

中国 農業生産に関する優遇税制一覧

近年、中国は農業生産を促進するために一連の優遇税制を発表しました。啓源は啓源の既存顧客及び潜在顧客のご参考に供するため、「農村振興を支援する優遇税制に関するガイドライン(中国語、支持郷村振興税費優恵政策指引)」に基づき、農業生産者が享受できる優遇税制を簡単に紹介します。何か必要な場合、お気軽に当事務所のコンサルタントにお問い合わせください。

  1. 増値税の免税政策

    1.1
    農業生産者が販売する自家産農産物
    植栽業、養殖業、林業、畜産業、水産養殖業に従事する単位及び個人が生産する初級農産物は増値税が免除される。

    1.2 輸入種子・種源(seed resources)
    2021年1月1日から2025年12月31日まで、「増値税免除対象となる輸入種子・種源の商品リスト」に該当する輸入種子・種源は輸入増値税が免除される。「増値税免除対象となる輸入種子・種源の商品リスト」(第1バッチ)により、種子・種源には(植物の)種子、苗木、種畜、種鶏及び幼魚、稚魚が含まれる。

    1.3
    輸入トウモロコシねか、米ぬかなどの飼料
    国務院の承認を経って、「増値税免除対象となる輸入飼料の範囲」に記載されている輸入飼料は輸入増値税が免除される。

    1.4
    中国国内で流通する単一バルク飼料
    飼料生産企業の製造・販売する単一バルク飼料、混合飼料、複合飼料、複合飼料プレミックス、濃縮飼料は増値税が免除される。

    1.5
    有機肥料の製造・販売
    2008年6月1日から、納税者の製造・販売及び卸売・小売する有機肥料製品は増値税が免除される。

    1.6
    点滴灌漑製品
    2007年7月1日から、納税者のの製造・販売及び卸売・小売する点滴灌漑テープ及び点滴灌漑パイプは増値税が免除される。

    1.7
    農業用フィルムの製造・販売
    納税者の従事する農業用フィルムの製造・販売、卸売・小売は増値税が免除される。

    1.8
    種子、苗木、農薬、農業機械の卸売・小売
    納税者の卸売・小売する種子、苗木、農薬、農業機械は増値税が免除される。

    1.9
    農業サービス
    納税者の提供する農業機械作業、排水・灌漑、害虫駆除、植物保護、農業・畜産業保険及び関連技術訓練事業、家禽・家畜・水生動物の種付け・疾病予防は、増値税が免除される。

    1.10
    「会社+農家」ビジネスモデルで販売される家畜・家禽
    「会社+農家」ビジネスモデルで飼育する家畜・家禽を購入し、再販売することは、農業生産者の自家産農産物の販売に該当し、増値税が免除される。

    1.11
    農民専業合作社は構成員が生産した農産物を販売すること
    農民専業合作社が構成員が生産した農産物を販売することは、農業生産者の自家産農産物の販売に該当し、増値税が免除される。

    1.12
    農民専業合作社は構成員に一部の農業資材を販売すること
    農民専業合作社が構成員に販売する農業用フィルム、種子、苗木、農薬、農業機械は増値税が免除される。

  2. 企業所得税の減免政策

    以下のの農・林・畜産・漁業の項目のいずれかに従事する納税者、及び「会社+農家」ビジネスモデルで以下のの農・林・畜産・漁業項目のいずれかに従事する企業は、企業所得税の減免政策を適用します。

    企業所得税の免税対象となる項目:
    (1) 野菜、穀物、ジャガイモ、油糧種子、豆類、綿、麻、糖類、果物、ナッツの植栽
    (2) 新しい作物品種の選択、育種
    (3) 漢方薬生薬の栽培
    (4) 樹木の栽培、植栽
    (5) 家畜、家禽の飼育
    (6) 林産物の採集
    (7) 灌漑、農産物の1次加工、獣医学、農業技術普及、農業機械の運用及び修理など、農・林・畜産・漁業サービス項目
    (8) 遠洋漁業

    企業所得税の50%軽減対象となる項目:
    (1) 花、茶、その他の飲料作物、香辛料作物の栽培
    (2) 海洋養殖、陸上養殖

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスを提供しております。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

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