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よくあるご質問

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知的所有権 - 商標登録

ご質問

商標出願を提出する前のよくある質問 (1)

答え
問題:
どの国に商標を登録しますか?
回答:
商標権者に、商品・役務を販売/提供する国、商品が生産される国と会社を登録した国で商標を登録することをお勧めします。
たとえば、香港の会社は、ベトナムの工場で商品を生産し、その商品を米国と欧州の顧客に販売しています。 香港、ベトナム、米国、欧州連合で商標を登録することをお勧めします。 会社のスタッフが商標を使用/登録する場合、工場の労働者が商品を密輸する場合、又は誰か、標的市場とする国で商標を登録する場合、侵害の理由でそれらを訴えることができます。

問題:
私の商品は登録した国で作られているということですか?
回答:
ほとんどの特許庁は、外国人/外国企業の商標出願を受け入れます。 したがって、商標登録は商品又は役務の産地判別方法ではありません。
イタリアで生産することではなく、イタリアで商標を登録するだけの場合、商品に「イタリア製」を付けることはできません。

問題:
私の商標は登録できますか?
回答:
ほとんどの商標局は、実体審査の段階で拒否の2つの理由を分けています。 1つ目は「絶対的拒絶理由」、2つ目は「相対的拒絶理由」です。
絶対的拒絶理由の原因は下記だけには限らない:
  1. 商品や役務の普通名称である; (例えば:「洋服」に対して「Dress」;「りんご」に対して「Apple」)
  2. 単なる商品や役務の産地名・提供場所・生産時間等を表示するに止まるもの; (例えば:「ワイン」に対して「1960」;「ボトル入り飲料水」に対して「スイス」)
  3. 商品や役務の慣用的な名称である場合;(例えば:「うどん」に対して「釜玉」;「ケーキ」に対して「手つくり」)
  4. 商標は商品の形態で構成される場合;
  5. 公序良俗に反するものである場合;
  6. 商標は国旗及び国章で構成される;
  7. 商標の登録申請が悪意で行われた;など
相対的拒絶理由:当該商標が先行する商標と同一・類似であるし、また、商品又は役務も同一・類似であるために公衆に混同を生じさせるおそれがある場合。
したがって、商標は上記の理由で拒絶されない場合、登録可能性が高いです。

問題:
商標を登録ため、どんな情報を提供しますか?
回答:
啟源は弊社の出願書を提供します。下記の情報を入力してください:
  1. 出願人の情報、即ち会社又は個人の名前と登録住所;
  2. 区分と商品・役務;
  3. 出願国;
  4. 優先権情報(ある場合);
  5. 中国語の国なら上記情報の中国語翻訳。

問題:
商標を登録ため、どんな書類を提供しますか?
回答:
 ほとんどの国には前の情報を提供したら、出願を行えます。但し、一部の国では次の書類を提出する必要があります:
  1. 委任状、宣言文(国によって、単に署名又は公証される、又は公証して領事認証される);
  2. 出願人の確認書類の写し(パスポート又は登記簿謄本、国によって、サインと会社印判を付く必要がある);
  3. 商標の画像ファイル(JPEG);
  4. 優先権主張の場合、優先権証明書(国によって、認証謄本又は公証される、又は公証して領事認証される)。

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