ホーム   情報  中国  当地情報  その他  中国寧波駐在員事務所の設立 

情報

人気検索

シェア

中国寧波駐在員事務所の設立

中国寧波駐在員事務所の設立

  1. 駐在員事務所の性質

    1.1   駐在員事務所の法的地位

    駐在員事務所、別称代表処は、中国において連絡活動に従事し、外国本社(香港、マカオ、台湾の会社を含む)が設立した法人格のない事業体です。駐在員事務所は事業活動を行ったり、発票(領収書に相当)を振り出したり、売買契約書を締結したり、提供されたサービスから収入を取得したりすることができませんが、本社の連絡係及び宣伝係とすることができます。

    1.2   駐在員事務所の名称

    駐在員事務所の名称は、外国本社商号+寧波+代表処で構成されます。例えば、米国ニューヨーク州有限責任会社寧波代表処。

    1.3   駐在員事務所の登録住所

    登記機関に申請書類を提出する前に、駐在員事務所が使用されているオフィスについて、賃貸借契約書を締結する必要があります。賃貸借契約書は、駐在員事務所の首席代表又は外国本社の取締役によって締結されることができます。

  2. 駐在員事務所設立の必要書類

    駐在員事務所設立を申請しようとする外国会社は、以下の書類を準備しなければなりません。
    (1)   中国大使館が認証し、親会社が2年以上存続していることを証明する会社設立書類一式
    (2)   中国大使館が認証した親会社の銀行資本信用証明
    (3)   駐在員事務所の登録住所の賃貸借契約書(賃貸期間が12ヶ月以上である必要、且つ親会社の名義で締結され、法定代表者によって署名される必要がある)
    (4)   房産証(不動産証明書)のコピー
    (5)   親会社の業務の概要(主な事業活動、登録住所、電話番号、会社名、会社総支配人の住所や電話番号等)
    (6)   中国大使館が認証した署名権者及び首席代表の授権書、身分証明書類

  3. 駐在員事務所設立の手続き

    寧波において駐在員事務所を設立する手続きは2つのステップに分けられています。

    ステップ1:「登記証」の申請
    寧波市工商行政管理局に「登記証」を申請します。「駐在員事務所登記証」発行後、ステップ2の手続きを行います。

    ステップ2:フォローアップ
    「駐在員事務所登記証」発行後、以下の手続きを行う必要があります。
    (1)   代表証を申請します。
    (2)   会社印を作成します(寧波市公安局の承認が必要)。
    (3)   銀行口座を開設します。

  4. 所要時間

    番号

    事項

    所要時間

    営業日

    1

    駐在員事務所登記証を申請する

    10

    2

    首席代表の代表証を申請する

    3

    3

    会社印を作成する

    3

    4

    銀行口座開設

    1015

    46週間


関連資料:
[外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の上海駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用]

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 中国寧波駐在員事務所の設立 [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる