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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(4) 業務範囲

中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(4) 業務範囲

  1. 駐在員事務所の業務範囲

    駐在員事務所(「常駐代表機構」とも呼ばれる)の業務範囲は、設立申請の際に外国企業が提供した申請書類に明記されている必要があります。駐在員事務所の業務範囲は、管轄機関によって承認・登録された後、「登記証」に記載されます。駐在員事務所は、「登記証」に記載されている業務範囲うちの事業活動のみを行うことができます。

    通常、駐在員事務所は中国において連絡・宣伝・市場調査・技術交流等の非営利活動のみを行うことができます。但し、中国と外国企業の母国と締結した二国間条約は、両国の企業によって設立された駐在員事務所が営利活動を行うことができると規定している場合、当該条約が優先されます。

    駐在員事務所は、その存続や運営を維持するための必要な事業活動を行い、関連する契約を締結することができます。例えば、駐在員事務所はコンピューター会社と購入契約を締結し、当該契約に従ってオフィス用のコンピューターを購入します。当該契約は駐在員事務所の運営の基本的なニーズを満たすためにコンピューターを購入することを目的とするため、有効だと見なされます。

    駐在員事務所を維持するための事業活動に従事することは、駐在員事務所の固有の権利です。当該活動は中国人従業員の雇用・事業所の賃貸・会社印の使用・個人用やオフィス用の商品の輸入・電話の申請・駐在員事務所名義の銀行口座の開設・外国人従業員の居留許可や就労ビサの取得等の活動を含みますが、商業活動ではなりません。

  2. 許可されている活動

    承認後、駐在員事務所は営業証明書ではなく、「登記証」を取得します。1995年2月に対外貿易経済合作部が発行した『外国企業常駐代表機構の審査認可及び管理に関する実施細則』により。外国企業(即ち、中国国外に設立された法人)の駐在員事務所は、本社のために非営利活動のみを行うことができます。例えば、製品の連絡や宣伝、市場調査、技術交流等。

    駐在員事務所は、他人と直接的に取引したり、サービスを提供したりすることが禁止です。その規制を違反した場合、罰金が科せられたり、登記が取り上げられたりするかもしれません。また、営利活動を行うことは、親会社が中国で課税対象の活動を行っているという事実につながる恐れがあり、親会社が中国で税金を支払わなければならないことになります。

    営利活動の正式な定義がありませんが、駐在員事務所は以下の活動を行うことができます。

    -親会社に連絡、宣伝、調整機能サービスを提供すること
    -自己使用の事務所を購入又は賃貸すること
    -適量のオフィス用設備を輸入すること(輸入品は輸入関税の対象となる)
    -適量の個人用商品を輸入すること
    -外国人従業員の就労ビザ及び関連申請を支援すること
    -承認された中国の就業服務機関と契約を締結し、現地の従業員を雇用すること
    -駐在員事務所の名義で必要な銀行口座を開設すること

  3. 規制活動

    -親会社以外の第三者(親会社の仕入先、取引先、関連会社又は子会社等)にサービスを提供すること
    -中国国内の取引先と連絡を取り、ビジネス契約を締結すること
    -商品の価格を決定すること、取引先に販売割引を提供すること
    -請求書又は発票を取引先に発行します
    -取引先からの支払いを受け取ること、領収書を発行すること
    -貿易目的の中国での倉庫保管と在庫管理
    -中国で承認された就業服務機関を経由せずに、地元の従業員を直接雇用すること
    -連絡活動以外の活動(例えば、品質管理サービス、設置や試運転サービス)等の「登記証」の業務範囲に記録されていないその他の活動

  4. 遵守事項

    駐在員事務所の業務範囲を非営利活動に限定することは、駐在員事務所が独立した法人として自分を代表してではなく、外国企業(親会社)を代表することを確保することです。駐在員事務所は親会社又はその関連会社の名義で契約を締結することが必要であり、自己名義で契約を締結することができません。契約書には、外国人の当事者の中国国外の住所が記載される必要もあります。技術・コンサルティング・検査又はその他のサービスのための売買、支払、受取も、駐在員事務所でなく、親会社又はその関連会社によって行われる必要があります。規定により、駐在員事務所を「サービスセンター」として運営することができません。

  5. 罰則

    駐在員事務所は営利活動に従事することが判明された場合、実施細則により、20,000人民元以下の罰金、及び事業活動の停止等が処されます。実際では、罰則の程度はケースに応じて異なります。罰の代わりにまず改正を命令し、又は営利活動の投資額もしくは営利活動による収入に応じて罰の程度を決定する場合もあります。

関連資料:
[外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の上海駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用]

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