中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(1) 概要
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駐在員事務所の性質
駐在員事務所、別称代表機構は、外国企業又は本社が中国において設立された中国の取引先と連絡する機構です。中国法律により、中国駐在員事務所を設立するには登記機関の承認が必要です。
駐在員事務所は事業活動を行うことができませんが、外国企業は法により設立された駐在員事務所を通じて一定の利益を得ることができます。具体的には、駐在員事務所は外国本社が中国国内から収入を取得するのをサポートすることができます。中国駐在員事務所を設立することは以下の利点があります。(1)駐在員事務所は本社と関連業界の連絡係とすることができます。(2)駐在員事務所は市場調査を実施し、本社の中国市場への直接投資を準備することができます。(3)従業員が中国のビザを申請する際の利便性が向上します。
中国が外資系独資貿易企業の設立を許可した後、一部の外国企業(特に中国と取引する企業)は駐在員事務所の代わりに外資系独資企業を設立しました。事業全体からみて、外資系独資企業は中国で直接的に事業活動を行うことができ、連絡係としての駐在員事務所より効率が遥かに高いです。啓源はクライアント様と検討し、どちらかクライアント様に適用されることを確認することができます。
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中国駐在員事務所設立のポイント
2.1
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外国企業(本社)の要件
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外国企業は母国で正式に登録された企業でなければならず、母国が発行した合法的な設立証明書のコピーを提供しなければなりません。外国企業の設立証明書は、母国の公証役場又はその他の認可機関によって公証され、その国の中国大使館・領事館によって認証される必要があります。
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外国企業は母国の銀行資本信用証明書を提供しなければなりません。銀行資本信用証明書には、外国企業の名称、当該銀行で開設された口座、銀行での信用情報(多額の未払い債務がない等)が明記されている必要があります。銀行資本信用証明書は設立証明書と一緒に母国の公証役場又はその他の認可機関によって公証され、当該国の中国大使館・領事館によって認証される必要があります。
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外国企業の存続期間は2年以上必要があります。
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2.2
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駐在員事務所の要件
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駐在員事務所は1名の首席代表を選任し、首席代表の委任書を提供しなければなりません。首席代表は中国人でも外国人でもなれます。
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駐在員事務所は中国で事務所を賃貸し、賃貸借契約書及び住所証明書類を提供しなければなりません。賃貸期間は1年以上必要があります。
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首席代表と代表
(i) 駐在員事務所は1名のの首席代表を選任なければなりません。
(ii) 駐在員事務所のその他の外国人従業員を代表に選任することができます。全ての代表は外国本社に正式に委任される必要があります。外国人従業員は代表のみを務めることができます。中国人は代表を務めることができ、従業員として雇用されることもできます。代表(首席代表を含む)の合計人数は4人を超えてはなりません。
(iii) 全ての代表は関連部門に代表証及び就労許可証を申請しなければなりません。
(iv) 駐在員事務所は設立後、新たな代表を追加することができます。
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駐在員事務所の駐在期限は外国本社の存続期限を超えてはなりません。
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駐在員事務所の銀行口座
駐在員事務所は外貨口座及び人民元口座を開設することができます。外貨口座は、外国本社からの送金を受け取ることに使用され、人民元口座は日常の費用を支払うことに使用されます。実際に、人民元口座は本社からの送金を受け取ったり、日常の費用を支払ったりすることができるため、多数の駐在員事務所は人民元口座のみを開設します。また、駐在員事務所の銀行口座は、外国本社以外からの送金を受け取ることができません。
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参考資料:
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外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用]
[
外国会社の上海駐在員事務所設立の手続きと費用]
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外国会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用]