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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(8) 特殊事業の事前承認

中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(8) 特殊事業の事前承認

  1. 一般的な企業

    一般事業を経営している外国会社は駐在員事務所の設立を直接申請することができます。通常、設立の流れは、最初に現地の工商行政管理局に設立を申請し、その後設立手続きを行うことです。詳細について、『中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(7) 設立手続き』までご参照ください。

  2. 特殊な企業

    特殊事業に従事している会社は中国駐在員事務所を設立するには、関連する承認機関の事前承認を取得しなければなりません。

    国務院の各部門はその承認権限を各機関に与えました。申請者はその主な事業に応じて現地の各承認機関に許可を申請します。許可が必要な事業及びその承認機関は下表の通りです。

    事業

    承認機関

    金融

    中国人民銀行

    証券

    証券監督管理委員会

    保険

    保険監督管理委員会

    ラジオ・映画・テレビ

    国家新聞出版広電総局

    航空

    中国民用航空局

    弁護士事務所

    司法部

    出版社

    国家新聞出版広電総局



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