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中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(9) 登記情報の変更と駐在期限の延長申請

中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(9) 登記情報の変更と駐在期限の延長申請

  1. 首席代表・駐在員事務所名称・駐在場所の変更の必要な書類

    1.1   首席代表の変更

    駐在員事務所の首席代表を変更するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
    (1)   外国・地域企業の駐在員事務所の変更(届出)登記申請書
    (2)   外国・地域企業の駐在員事務所の申請登記委託書及び代理人の身分証明書類のコピー
    (3)   外国・地域企業の駐在員事務所の「登記証」
    (4)   外国・地域企業が発行した認証済み元の首席代表の解任状、認証済み新たな首席代表の任命書、認証済み新たな首席代表の身分証明書類
    (5)   新たな首席代表の履歴書
    (6)   新たな首席代表の写真1枚
    (7)   元の首席代表の「代表証」
    (8)   承認機関の承認書類(事前承認の必要な場合)

    1.2   経営範囲の変更

    駐在員事務所の経営範囲を変更するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
    (1)   外国・地域企業の駐在員事務所の変更(届出)登記申請書
    (2)   外国・地域企業の駐在員事務所の申請登記委託書及び代理人の身分証明書類のコピー
    (3)   外国・地域企業の駐在員事務所の「登記証」
    (4)   承認機関の承認書類(事前承認の必要な場合)

    1.3   駐在員事務所名称の変更

    駐在員事務所の名称を変更するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
    (1)   外国・地域企業の駐在員事務所の変更(届出)登記申請書
    (2)   外国・地域企業の駐在員事務所の申請登記委託書及び代理人の身分証明書類のコピー
    (3)   外国・地域企業の駐在員事務所の「登記証」
    (4)   外国・地域企業の認証済み名称変更証明書類
    (5)   外国・地域企業が2年以上存続していることを証明する認証済み書類
    (6)   外国・地域企業の認証済み資本信用証明
    (7)   承認機関の承認書類(事前承認の必要な場合)

    1.4   登録住所の変更

    駐在員事務所の登録住所を変更するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
    (1)   外国・地域企業の駐在員事務所の変更(届出)登記申請書
    (2)   外国・地域企業の駐在員事務所の申請登記委託書及び代理人の身分証明書類のコピー
    (3)   外国・地域企業の駐在員事務所の「登記証」
    (4)   新たな住所の詳細情報
    (5)   承認機関の承認書類(事前承認の必要な場合)

  2. 駐在期限の延長

    駐在員事務所の駐在期限は外国本社の存続期限を超えてはなりません。駐在期限満了の駐在員事務所は事業活動を継続しようとする場合、満了前60日以内に登記機関に延長申請を提出する必要があります。

    駐在員事務所の駐在期限を延長するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
    (1)   外国・地域企業の駐在員事務所の変更(届出)登記申請書
    (2)   外国・地域企業の駐在員事務所の申請登記委託書及び代理人の身分証明書類のコピー
    (3)   外国・地域企業の駐在員事務所の「登記証」
    (4)   外国・地域企業の認証済み存続証明書
    (5)   外国・地域企業の認証済み資本信用証明
    (6)   首席代表、代表の「代理証」及び写真1枚
    (7)   承認機関の承認書類(事前承認の必要な場合)

参考資料:
[外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の上海駐在員事務所設立の手続きと費用]
[外国会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用]

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