日本語
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1.1 |
会社設立 (1) 使う予定の商号が使えるかどうかを確認するために、商号を検索します。 (2) 定款及びそのほかの設立関連書類を作成します。 (3) 会社設立に必要な委任状を作成・提供します。 (4) 定款等の書類の認証を行います。 (5) 必要な申請書類一式及び登録手数料を、スイス会社所在の管轄商業登記所に提出します。 (6) 初回株主総会の決議案を作成します。 |
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1.2 |
資本金の検証 投資家(株主)が資本金を払い込んだ後、当社のスイス会計士は、会社の資本金を検証し、必要な資本金確認書を銀行に発行させ、書類を商業登記所へ提出して会社設立を申請します。 |
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1.3 |
スイス公証人のサービス費用 スイス会社の取締役は、公証人事務所に出向き、会社設立書類に署名する必要があります。公証人事務所は署名済書類を管轄の裁判所へ送付されます。上記の費用には、約3,750スイスフランの公証人手数料及び商業登記手数料が含まれています。 |
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1.4 |
税務登録 スイス会社設立後、スイス会計士は税務代理人として、スイス会社の税務登録手続きを代行します。 |
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(1) |
本見積書は、ライセンス・許可の別途申請が不要である場合に適用されます。会社の株主又は取締役が複数いる場合、費用は別途発生となります。 |
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(2) |
上記の費用には、会社設立により生じた書類の郵送料金及び翻訳料金が含まれていません。 |
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番号 |
サービス項目 |
費用 (スイスフラン) |
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1 |
1年間の登録住所 |
4,000から |
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2 |
株主の身分証明書類の公証 |
別途相談 |
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3 |
法人口座開設サポート |
3,000 |
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4 |
名目的取締役 |
9,600 |
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5 |
付加価値税(VAT)登録 |
1,000 |
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(1) |
スイスで設立される会社は、設立申請を提出する前に、会社の事業所をリースする必要があります。通常のバーチャルオフィスは認められないため、会社は独自の事業所、又は法的に認められた登録住所を持たなければなりません。会社が登録住所を使う場合、当該住所を提供する者は、登録住所としての登録を受け入れる旨の宣誓書に署名する必要があります。 短期的には、当所は設立用の登録住所を提供することができますが、長期的には、お客様は事業所を賃借する必要があります。スイス会社の登録住所としての住所を提供する当所のサービス費用は4,000スイスフランからです。 |
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(2) |
スイス会社の株主は、身分証明書類の公証済み写し、親会社の委任状、及び親会社の代表者の身分証明書類や住所証明書類を提供する必要があります。前述の書類は、株主の所在地で国際公証を受けた後、現地のスイス領事館で認証を受ける必要があります。当所は、上記の書類の公証手続きをサポートすることができます。サービス費用は別途相談となります。
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(3) |
スイス会社設立の際、株主は、資本金の全額を受け取るための銀行口座を開設する必要があります。銀行口座開設の際に(取締役が銀行に直接出向く必要がある場合がある)当所のサポートが必要な場合、当所は3,000スイスフランのサービス費用を別途請求します。
なお、スイス国内で実際の事業所を借りる必要がある場合、銀行の要件を満たすためにスイス居住者を従業員として雇うことが求められる場合があります。銀行が現地労働者の雇用を要しない場合でも、一般的に、現地の署名権者及び連絡担当者としてのスイス居住者である取締役が1名以上いる必要があります。銀行は、会社の事業活動及びリスクプロファイルに応じて審査をし、口座開設申請を承認するか否か権利を有します。 |
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(4) |
スイス会社法に基づき、スイス会社には少なくとも1名のスイス居住者を取締役として置く必要があります。当所は、名目的取締サービスを提供しており、費用は年間9,600スイスフランです。 |
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(1) |
使う予定の英語表記の商号2~3つ(末に「GmbH」が付けられる必要がある) |
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(2) |
スイス非居住者である株主のパスポートの公証済写しや住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書など)、又は(法人株主の場合)法人の投資者の身分証明書類や法人設立証明書などの設立書類 |
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(3) |
(法人株主の場合)法人を代表して書類に署名する方の氏名、法人の取締役の氏名や住所、法人の持分を25%以上を保有する株主や取締役のパスポート写しや住所証明書類 |
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(4) |
スイス会社の執行取締役となる者のパスポート写し(非居住者の場合)及び住所証明書類 |
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(5) |
スイス会社の登録住所の賃貸借契約書(当社の登録住所サービスを利用する場合は不要) |
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(6) |
スイス会社の登録資本金 |
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(7) |
スイス会社の事業範囲(主要な事業活動) |
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(1) |
住所証明書類は、取締役の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要です。 |
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(2) |
株主、取締役の身分証明書類、住所証明書類は、ハーグ条約に基づくアポスティーユ認証、又は公証人の認証を受ける必要があります。 |
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順番 |
内容 |
営業日 |
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1 |
お客様は会社設立を当所に依頼し、電子メールにて必要書類(第5節をご参照)を当所へ提供します。 |
お客様次第 |
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2 |
当所は請求書を発行します。お客様は当所のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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3 |
当所は会社名称を検索します。 |
1 |
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4 |
実際的な事業所の賃貸を行います。 |
お客様次第 |
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5 |
当所は会社設立書類及び関連書類を作成します。 |
5 |
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6 |
お客様は会社設立書類及び関連書類に署名し、所在地の法規制に従って署名の認証、公証、アポスティーユ認証を受けます。 |
お客様次第 |
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7 |
当所は、スイス銀行のスタッフと連絡し、資本金受取口座の開設をサポートします(銀行の要求に応じて、会社の取締役は名目的取締役と同行する場合もある)。 |
銀行・ お客様次第 |
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8 |
銀行は審査した後、資本金受取口座の情報を通知します。 |
銀行次第 |
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9 |
お客様は、資本金の総額を一括して、資本金受取口座に振り込みます。 |
お客様次第 |
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10 |
当所は、資本金検証手続きを行います。 |
3-4 |
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11 |
当所の提供する名目的取締役は、スイス公証人事務所へ出向き、会社設立申請書に署名します。 |
1 |
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12 |
当所は、スイス商業登記所で会社設立手続きを行い、証明書類を受け取ります。 |
10-12 |
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13 |
当所は、資本金受取口座の正式な口座へ切り替え手続きを行います。 |
銀行次第 |
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14 |
当所は管轄税務機関で税務登録手続きを行います。 |
7-10 |
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合計: |
3~4ヶ月間 |
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(1) |
商業登記簿謄本(Handelsregister)のデジタルコピー |
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(2) |
定款の写し |
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(3) |
納税者番号(Tax ID) |
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(4) |
取締役名簿、株主名簿 |
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番号 |
項目 |
税抜金額 (スイスフラン) |
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基本的な年間維持費用 |
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1 |
登録代理人サービス |
年間 |
1,200 |
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2 |
登録住所サービス |
年間 |
4,000 |
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3 |
スイスの法規制に基づく年次コンプライアンス及び届出要件の注意喚起、必要に応じて当局への説明及び連絡 |
年間 |
500 |
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4 |
名目的取締役サービス |
年間 |
9,600 |
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会計・税務関連サービス(オプション) |
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5 |
会計・記帳 |
月次 |
300から |
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6 |
年次株主総会の決議案の作成 |
年次 |
500 |
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7 |
財務諸表の作成・提出 |
年次 |
5,500から |
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8 |
法人税申告書の作成・提出 |
年次 |
3,500から |
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9 |
付加価値税申告 |
四半期ごと |
400から |
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10 |
財務諸表の監査 |
年次 |
8,000から |
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11 |
給与明細(1人あたり) |
月次 |
300 |