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1.1 |
設立前後の手続き及び書類保管 (1)ジブラルタル会社設立に関するお客様の質問を回答します。 (2)類似する商号を調査し、使う予定の商号の予約を申請します。 (3)政府機関に登録料を納付します。 (4)定款大綱及び定款細則を作成します (5)会社設立関連書類及び設立申請書を作成します。 (6)初回取締役会議事録を作成します。 (7)株券、メンバー名簿、取締役名簿を含む会社書類一式を提供します。 |
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1.2 |
登録住所 ジブラルタル会社は登録住所をジブラルタルに置かなければなりません。ジブラルタル会社の登録住所として政府からの郵便物を1年間にわたって受け取るための住所を、啓源が提供します。 |
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(1) |
少なくとも株主1名、取締役1名で構成されます。 |
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(2) |
国籍を問わず、法人も自然人も株主になれます。 |
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(3) |
取締役の国籍には制限ありません。自然人たる株主は取締役が兼任できます。 |
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(4) |
ジブラルタル会社は登録住所をジブラルタルに置かなければなりません。 |
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(5) |
ジブラルタル会社は資本金の最低限度額が規制されていません。登録資本金は任意の通貨で表示できます。会社設立時に支払うべき最低資本税を利用するため、通常は2,000ポンド以下の資本金を設定します。 |
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(1) |
英語表記で、末に「LIMITED」がつけられる商号2~3つ |
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(2) |
株主全員のパスポート写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(法人の場合)設立証明書、最新の年次申告書(又は類似する書類)、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び法人の持分の10%以上を保有する株主もしくは実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピー |
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(3) |
取締役全員のパスポート写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など)、又は(法人の場合)設立証明書、最新の住所証明書類、及び法人の持分の10%以上を保有する株主もしくは実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピー |
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(4) |
(株主は法人の場合)取締役が署名・認証した、現時点の実質的支配者が記載されるグループ構造図 |
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(5) |
記入済のオフショア会社設立フォーム(弊所が提供する) |
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手順 |
設立手続き |
営業日 |
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1 |
お客様はジブラルタル会社設立を弊所に委託し、同時に電子メールにて会社設立に必要な書類(第4節)を提供します。 |
お客様次第 |
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2 |
弊所は請求書を発行します。お客様は弊所のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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3 |
啓源は(ビデオを通じて)株主及び取締役の身分・住所証明書類を認証します。 |
お客様次第 |
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4 |
啓源は類似商号を調査した後、会社設立書類を作成し、電子メールにてお客様に送付します。 |
1 |
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5 |
お客様は書類に署名した後、電子メールにて書類を弊所に返送します。 |
お客様次第 |
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6 |
署名済書類を受け取った後、弊所は書類をジブラルタル会社登記所に提出し、会社設立手続きを行います。 |
1 |
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7 |
ジブラルタル会社登記所は書類を審査し、問題なければ「会社設立証明書」を発行します。 |
10-12 |
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8 |
啓源は会社書類一式を郵便にてお客様の指定した住所に郵送します。お客様は設立書類を取りに啓源事務所のいずれかへお越しすることもできます。 |
お客様次第 |
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合計 |
2~3週間 |
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(1) |
ジブラルタル会社登記所からの商号登記証明書1通 |
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(2) |
ジブラルタル会社登記所からの会社設立証明書1通 |
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(3) |
会社設立申請書のコピー |
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(4) |
モデル定款大綱及び定款細則 |
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(5) |
各株主の株券 |
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(6) |
株主名簿、取締役名簿、議事録などの書類 |
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番号 |
サービス項目 |
費用(ポンド) |
備考 |
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基本年度維持費用 |
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1 |
年度会社秘書役 |
年次 |
2,800 |
会社設立記念日 |
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2 |
年度登録住所 |
年次 |
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3 |
年次株主総会決議書作成 |
年次 |
450 |
設立後18ヶ月以内に初めて開催、その後毎年設立記念日に開催する必要があります。 |
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会計・税務サービス(オプション) |
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4 |
会計記帳 |
月次 |
350~ |
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5 |
年次財務諸表の作成・提出(休眠会社) |
年次 |
1,000 |
最初の決算書は、会計年度終了後12ヶ月以内に会社登記所に、また9ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。 |
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6 |
法人税申告書の作成・提出 (休眠会社) |
年次 |
1,000 |
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7 |
法人税申告書の作成・提出(計算を含む) |
年次 |
2,000~ |
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8 |
未監査財務諸表の作成 |
年次 |
3,000~ |
以下の三つの要件のうち二つ以上を満たす会社は小規模企業に該当します。
(1) 売上高が650万ポンド未満であること。 (2)貸借対照表の総額が326万ポンド未満であること。 (3)従業員数が50人以下であること。 |
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9 |
財務諸表の法定監査(必要な場合) |
年次 |
7,000~ |
以下の三つの要件のうち二つ以上を満たす必要があります。
(1) 売上高が1,500万ポンドを超えること。 (2)貸借対照表の総額が750万ポンドを超えること。 (3)従業員数が50人を超えること。 |