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シンガポール商標登録制度の説明

シンガポール商標登録制度の説明


一、   商標登録官庁


シンガポール知的財産庁(IPOS)


二、   加盟した国際条約


パリ条約、マドリッド(標章)、マドリッド議定書、商標法に関するシンガポール条約、ニース協定


三、  権利付与の原則


  1. 登録主義:シンガポールの≪商標法≫によると、登録商標に保護を与えるということです。≪商標法≫の第4条に、「登録商標とは本法に基づく商標の登録により得られる財産権であり、登録商標所有者は,本法に規定する権利及び救済を有する。」規定してあります。登録商標が許可/ライセンスなしに他人に使用された場合、商標侵害について相手方を訴えることができます。
  2. 折衷主義:折衷主義とは先願主義と先使用主義とが併存することをいう。≪商標法≫の第28条によると、「ある者が商標が登録されたものと同一又は類似の商品又はサービスに関連して、登録商標と同一又は類似の未登録商標を使用し、自己又は自己及び自己の前権利者が、その商品又はサービスに関連して、未登録商標を登録商標の登録日、又は最初に使用した日の前から業として継続的に使用していた場合は、登録商標の侵害に放たない。」ということで、未登録商標の権利も保護されています。
  3. コモン・ローは、継続的に使用されているが登録されていない商標を保護します。登録されていない商標が他人に模倣又は不正使用された場合、所有者はコモン・ローに基づいて、「詐称通用」という措置にのみ依存することができます。ただし、この救済策では、商標所有者は「自社の商標の評判が良いこと」、「商標が善意で使用していること」、「侵害行為が公衆に混乱や誤解を与えること」などを証明する必要があります。


四、   商標の種類


出願者の商品・役務を他人のを区別できる標章は登録出願を申請できます。通常、標準文字、単語、数字、図形(絵又はデザイン)、個人名、ブランド、ラベル、包装の外観、形状、色、音響標章、又は上記の元素の結合です。また、シンガポール≪商標法≫は証明商標と団体標章も保護します。


五、   登録出願の必要な情報と書類


  1. 自然人の氏名、住所と国籍/会社の名前、登録住所と国;
  2. 登録を受けようとする商標;
  3. シンガポールでの送達宛先(法的文書を受けられるために、送達宛先がない出願者はシンガポールの代理人を任命しなければならない);
  4. 商標の発音と翻訳(外国語が含んだら)
  5. 優先権主張書類、3ヶ月以内に提出しなければならない(優先権主張する場合)。


六、   登録の流れと期間


出願から登録まで、順調な流れは9ヶ月かかります。その中に、願書を受理してから審査まで、3~6ヶ月かかります。それから、公報に2ヶ月掲載されます。掲載終了後1か月ぐらい登録証明書を発行します。


七、   商標権の存続と更新


商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。権利者は商標権を存続したいなら、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までの間に更新登録を申請しなければならない。満了の日が間に合わなかったら、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が削除されます。満了後6ヶ月から満了後12ヶ月までの間に、商標権の回復を請求できます。


八、   不使用取消制度


登録商標がシンガポールで5年間連続で使用しなかったときは、いかなる単位又は個人も商標局へ当該登録商標の不使用による取消を申請することができます。


関連情報:


シンガポールの商標登録の手続と費用


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