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シンガポール支社設立の手続きと費用

シンガポール支社設立の手続きと費用


啓源がシンガポールにおいて支社(支店)を設立する費用が1,050シンガポール・ドル(約7.9万円)です。当事務所の支社設立サービス費用及び政府登記料が含まれています。詳細は第1節をご覧ください。

シンガポールにおいて支社を設立する際に、外国会社(本社)はその設立証明書、株主及び取締役の身分証明書類及び住所証明書類、会社定款、授権代表者(現地代理人)の身分証明書類及び住所証明書類、及び直近の監査済財務諸表等の会社設立証明書類を提供する必要があります。

一般的に、支社の名称にシンガポール政府の許可を取る必要がない場合、最短2営業日で支社の設立手続きが完了します。

クライアント様のニーズを満たすために、当事務所は授権代表者サービス、エンプロイメントパス(EP)申請及びシンガポールの銀行口座開設支援サービスを提供しています。費用詳細は第2節をご覧ください。

シンガポール支社は設立後、シンガポール法令の支社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、シンガポール会社法に基づき、支社(支店)は事業報告書(Annual Business Report)及び財務諸表を毎年作成し、且つその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。シンガポール税法の規定に基づき、支社は法人所得税を毎年申告しなければなりません。当社のシンガポールで登記された公認会計士事務所は、会計記帳、財務諸表監査、税務申告等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。

旅行業者代理業、アルコール製品の販売業務、貸金業、教育機構業務又は金融業等の特定の業務を行う場合、特別な免許又は許可を申請する必要があります。啓源は免許又は許可の申請を代行する費用が別途相談となります。

1.
サービスと費用

当事務所はシンガポールに支社(支店)を設立する費用が1,050シンガポール・ドルです。具体的には以下のサービスが含まれます。

(1)
外国会社の登記書類の審査

(2)
類似商号調査、支社名の予約申請

(3)
設立登記書類を作成し、会計企業規制庁(ACRA)に提出する

(4)
支社の設立登記料を支払う

(5)
支社の電子版の設立通知書(Notice of Incorporation)及びBizfile(ビズファイル)を申請する

(6)
支社の銀行口座開設に関する議事録又は決議書


上述のサービス費用は支社設立登記手続きを行う過程で発生する書類の郵送料(もしあれば)を含んでいません。

2. オプションサービス

当事務所は上記第1節のサービスに加え、下表のシンガポール会社設立に関するオプションサービスも提供しています。

サービス内容

費用

SGD

1

授権代表者(注1)(四半期ごとの支払額が750SGD

2,500/

2

登記住所(注2

360/

3

銀行口座開設紹介サービス(注3

1,000

4

EP申請(注4

1,500

5

会社設立証明書類の認証・公証(注5

別途相談

6

コープパス(CorpPass)申請(注6

350


注1:
シンガポール会社法の規定に基づき、シンガポールに設立された全ての支社は、シンガポール居住者である授権代表者を1人選任しなければなりません。当事務所は授権代表者サービスを提供する年間費用が2,500シンガポール・ドルであり、最低利用期間が3ヶ月間です。授権代表者サービス期間、当事務所は2,000シンガポール・ドルの払い戻し可能な保証金を受け取ります。当該保証金は、授権代表者サービス終了時に全額返還します。
注2:
シンガポール会社法の登記住所に対する要求を満たすために、啓源はシンガポールの住所を支社の登記住所として1年間提供します。当事務所は登記住所サービスの提供期間中、受け取った郵便物をクライアント様に月1回転送します。郵送料(実費)はクライアント様のご負担になります。
注3:
当事務所は、シンガポールの指定銀行で支社の口座開設をサポートします。銀行の要求に基づき、全ての支社がシンガポールの銀行で口座開設を申請する場合には、その署名権限者全員及び最低2名の取締役は自らシンガポールに出向き口座開設手続きを行わなければなりません。当事務所のシンガポール銀行口座開設サービスは支援のみを提供します。最終的に口座開設が成功するかどうかは銀行の決定によります。従って、口座開設に失敗した場合、当事務所は一切責任を負わず、サービス費用は返金しません。
注4:
当事務所はシンガポール人材省(MOM)へエンプロイメントパス(EP)を申請することに支援します。啓源はエンプロイメントパスの申請書及び申請に必要な書類を準備し、MOMに提出します。当事務所のEP申請サービスは支援のみを提供します。EP申請が成功するかどうかはMOMの決定によるため、当事務所はEP申請が必ず成功することを保証しません。EP申請又は上訴がMOMによって却下・棄却された場合には、啓源は一切責任を負わず、サービス費用の返金ができません。
注5:
当事務所はシンガポール支社の登記証明書類に対する認証・公証サービスを提供することができます。
注6:
コープパス(CorpPass)はオンラインで行政サービスを利用する際に必要な法人専用の暗証番号「シンガポール・コーポレート・アクセス」です。例えば、シンガポールの会計企業規制庁(ACRA)のウェブサイトに支社の法定書類を提出する際、又は内国歳入庁(Inland Revenue Authority of
Singapore: IRAS)のウェブサイトに法人所得税を申告する際に、コープパスが必要です。支社設立後、啓源はクライアント様がコープパスを申請することに支援し、且つコープパス維持サービスを1年間提供します。

3.
支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/Sドル建て小切手/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内を電子メールでクライアント様に送付します。設立手続きが始まった後、特別な事情がない限りサービス費用は返金しません。

4. 設立要件

シンガポール支社設立の最低限の要求は以下の通りです。

  • 支社名は外国会社(本社)の商号と一致しなければならない
  • シンガポール居住者である授権代表者を最低1人選任しなければならない(当パッケージはすでに2ヶ月間の授権代表者サービスを含む)
  • 支社はシンガポールの登記住所を有しなければならない(当パッケージはすでに1年間の登記住所サービスを含む)

5.
設立手続き

当事務所が設立登記に必要な書類をクライアント様により受け取った後、支社設立手続きの終了までに約1週間かかります。

手続き

所要時間

営業日

1

クライアント様は下記6の設立に必要な書類及び情報を啓源に提供するとともに、サービス費用を支払う。

お客様による

2

啓源はクライアント様の身分証明書類の公証・認証を手配する

1

3

啓源は類似商号の調査を行い、支社名を予約する。

1

4

啓源はクライアント様により提供された書類に基づき、設立登記申請書類を作成しクライアント様に電子メールにて送付する。

1

5

クライアント様は設立登記申請書類に署名して啓源のシンガポール事務所に返送する。またはクライアント様は啓源のいずれの事務所にも出向き署名することができる。

お客様による

6

啓源は支社設立申請書類をACRAに提出し、登記料を支払う。ACRAは書類審査を無事に行いましたら、一般的には当日に電子版の設立通知書を発行する。

2

7

全ての設立手続きが完了後、啓源は設立証明書類をクライアント様に郵送する。またはクライアント様は啓源のいずれの事務所にも設立証明書類を取得することができる。

1


備考:上記の時間は、支社の名称又はシンガポールに経営する業務に特別な免許又は許可の申請が不要となることを前提として計算されたものです。

6. 必要な書類

(1)
認証済み(注1)の外国会社の設立証明書
(2)
認証済み(注1)の外国会社の定款(又はその他同じ性質の書類(もしあれば))
(3)
認証済み(注2)の外国会社の株主及び取締役名簿(又はその他同じ性質の書類(もしあれば))
(4)
外国会社の取締役が公証人の目の前で署名した任命覚書(Memorandum of Appointment)、支社の代表者に就任するシンガポール居住者(最低1人)及び現地代表者の権限の詳細情報
(5)
認証済み(注2)の外国会社の各株主の身分証明書類(シンガポールの国民又は永住権保持者(PR)の身分証、又はシンガポール非居住者のパスポート)のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人である場合、その認証済み(注2)の設立証明書類(設立証明書、在職証明書、定款、Bizfile、株主名簿及び取締役名簿)をご提供ください。
(6)
認証済み(注2)の外国会社の各取締役の身分証明書類(シンガポールの国民又は永住権保持者(PR)の身分証、又はシンガポール非居住者のパスポート)のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)
(7)
外国会社の主たる業務内容の簡単な説明(提供するサービス又は販売する製品、顧客及びサプライヤーの所在地及び初年度の売上予測等)
(8)
外国会社の業務証明書類(サービス契約書、売買契約書、またはその他の経営業務の関連証明書類)
(9)
外国会社の直近の監査済財務諸表

注1:
  • この認証とは、書類が設立所在国において会社登記所の登記官に相当する職員に認証されることです。
  • この書類は英語表記でなければ、英訳する必要があります。

注2:
  • この認証とは、書類が公証人、弁護士、公認会計士、または当事務所の従業員に認証されることです。
  • この書類は英語表記でなければ、英訳する必要があります。

上記の書類認証とは、当事務所の従業員又は外国会社の設立所在地における公認会計士、弁護士、公証役場に認証されることを指します。

7. 合法的な維持サービス

シンガポール支社は設立後、シンガポール法令の支社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、シンガポール会社法に基づき、支社(支店)は事業報告書及び財務諸表を毎年作成し、且つその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。シンガポール税法の規定に基づき、支社は法人所得税を毎年申告しなければなりません。当社のシンガポールで登記された公認会計士事務所は、会計記帳、財務諸表監査、税務申告等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。

資料:
                                                                                                                               
1. 「シンガポール会社設立パッケージ #SGLC03」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/74.html

2. 「シンガポール支社設立パッケージ#SGBO5」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/61.html

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