1. |
サービス範囲と費用 |
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当事務所は登録資本が100万元である台湾有限責任会社の設立を代行する費用が98,000新台湾ドルです。当該費用には既に当事務所のサービス費用及び政府規定費用が含まれています。詳細は下記の通りです。 | |
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1.1 |
設立前後の登記事項と書類の準備 (1) 台湾会社の設立と維持に関する質問を回答する (2) 台湾で従事しようとする業務についてお客様に提案する (3) 類似商号調査、商号の予備審査 (4) 定款及びその他の設立書類の作成 (5) 設立登記ファームの作成 |
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1.2 |
投審会の承認 台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。 |
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1.3 |
登録資本の査定(資本金検査報告書) 投資者(株主)は出資後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。当事務所はお客様の出資後に提携している台湾会計士事務所に登録資本の査定を手配します。 |
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1.4 |
銀行口座開設 台湾会社は設立する際に、2段階で準備口座及び正式口座を開設する必要があります。準備口座は投資者の資本金を受領することに使用されます。会社設立手続きを完了し、台湾政府からの届出承認書を取得した後、準備口座を正式口座への切り替える手続きを行うことができます。 銀行の要件により、身分確認及びデューデリジェンスのために、台湾会社の取締役は自ら銀行に出向く必要があります。啓源のサービスはサポートにのみに限定されており(口座開設書類の作成や銀行との面談の予約)、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。銀行口座開設が失敗するため、会社設立手続きをうまく進めない場合、当事務所はサービス費用を半額返金します(49,000新台湾ドル)。 |
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1.5 |
輸出入業者登録 設立する台湾会社は貿易会社ですが、輸出入事業に従事する必要な場合、会社設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージは当該登録サービスを含んでいます。 |
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1.6 |
代理人 台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び登記変更のために、台湾の弁護士又は公認会計士を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所によって提供される弁護士又は公認会計士が代理人を1年にわたって務めるサービスが含まれています。 |
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1.7 |
税籍登記 台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の「身分証」と見なされ、業種によって国税税務登記証と地方税税務登記証の2種類に分けられています。 |
2. |
オプションサービス |
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2.1 |
台湾会社の登録住所サービス 台湾において設立された全ての会社は、設立申請を提出する前に、営業所をリースする必要があります。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を登録住所として使用する必要な場合、54,000新台湾ドル(1年分)のサービス費用は別途請求となります。当該住所が台湾税務局に登録される必要があるため、当事務所の台湾住所を利用する会社は、当事務所に台湾会社の会計記帳サービスを委託する必要があります。会計記帳サービスの費用は半年分の30,000新台湾ドルを予め請求します。 |
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2.2 |
代理人授権書の認証サービス 外国人又は外国会社は台湾会社を設立する際、台湾居住者(代理人)に設立手続きを委託しなければなりません。代理人授権書は投資者の所在国・地域の公証役場、裁判所又は台湾代表機構によって認証される必要があります。当パッケージが当該サービスを含んでいませんが、当事務所は代行できます。詳細は当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。 |
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2.3 |
翻訳サービス 上記の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様に提供された議事録又は委任書等の登記書類が中国語(簡体字)で表記されている場合、中国語(繫体字)に翻訳する必要があります。当事務所は翻訳サービスが提供できますが、費用を別途請求します。 |
3. |
支払条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。 台湾の統一発票が必要な場合は、5%の税金を別途支払う必要があります。 お支払いの手配のために、当事務所は委託確認後、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールにてクライアント様に送付します。 |
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4. |
設立所要時間 |
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非中国大陸住民、又は中国大陸以外の地域で設立された会社は台湾において有限会社設立登記を申請する場合、一般的に全ての設立登記手続きを完了する時間は約4~6週間です。具体的には下記の表をご覧ください。
備考: 4.1 上記の時間はクライアント様が緊密に協力してもらうことを前提として算出されたものです。 4.2 上記の時間は特別な許可の申請時間を含んでいません(必要な場合)。 |
5. |
必要書類 |
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5.1 |
予定の会社名 2~3個の中国語の名称をご提供ください。会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金は当該口座に振り込む必要がある)を開設するために、英語の会社名も必要です。 |
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5.2 |
授権代理人の身分証明書類の認証 授権代理人の身分証明書類は投資者の所在国・地域の公証役場、裁判所又は弁護士に認証された後、現地の台湾代表機構に認証される必要があります。認証の有効期限は1年です。 |
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5.3 |
取締役の身分証明書類と住所証明書類 台湾会社の取締役となる者の身分証明書類及び住所証明書類のコピーをご提供ください。 |
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5.4 |
オフィスの賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書 クライアント様は台湾の登録住所を自ら提供し、又は啓源の登録住所サービスを利用することができます。当事務所の登録住所サービスを利用する場合、別途提供が不要です。 |
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5.5 |
登録資本金 台湾は会社の登録資本の最低限度額を制限していません。会社運営を確保するために、半年間の運営に必要な資金又は300万新台湾ドルを登録資本金とすることをお勧めします。台湾会社の支出が予算を超える場合、資金の再投入及び台湾公認会計士による資本金検査報告が必要であり、政府規定費用及び資本金検査費用が別途発生します。 |
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5.6 |
主な事業範囲 台湾会社の事業範囲(主な業務)をご提供ください。提供しようとするサービスや輸出入しようとする商品、及びビジネスモデルを詳細に説明する必要があります。 |
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5.7 |
投資者の身分証明書類 外国会社の投資者の身分証明書類(会社設立証明書、定款、株主名簿、取締役名簿、持分構成図等)をご提供ください。香港会社は実質的支配人名簿も提供する必要があります。持分構成図は、最終的に当該法人の25%の株を保有している自然人を開示し、個人株主のパスポートのコピーを添付する必要があります |
6. | 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) | |
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会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 6.1 会社定款 6.2. 会社の設立登記承認書と登記表 6.3 会社の税務営業登記表 6.4 会社の税務営業登記承認書 6.5 会社印と代理人印 6.6 統一発票購入証と工商証憑 6.7 輸出入業者登録 |
7. |
年度維持費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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台湾会社設立後、台湾の法規制の各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法により、会社は毎年営業報告書及び財務諸表を作成しなければならず、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表が監査される必要があります。台湾の税法により、台湾会社は毎月記帳し、2ヶ月ごとに営業税を申告し、1年ごとに営利事業所得税を申告しなければなりません。台湾会社の年度維持費用は下表をご参照ください。 |
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