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サモア会社設立の手続きと費用

サモア会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるサモア会社とは、サモア国際会社法(Samoa International Companies Act)に基づき設立される国際会社を指します。当該会社は、オフショア会社、国際事業会社及び免税会社とも呼ばれています。

サモアにおいて上述の会社を設立するサービス費用は1,150米ドルです。その費用には初年度の登録代理及び登録住所サービス、及びサモア会社登記所に支払う会社設立の規定費用が含まれます。要するに、上述の費用はサモア会社を設立するに必要な各手続きを含んでいます。

サモア会社を設立するために、クライアント様は株主(メンバー)及び取締役となる者の身分証明書類(例えば、パスポート又は会社設立証明書類)、住所証明書類(例えば、公共料金請求書など)を提供する必要があります。クライアント様は会社の構造に関する書類(例えば、会社の登録資本金額等)も提供する必要があります。

一般的に、サモア会社は最短2営業日以内に設立できます(約3~4営業日の定款及び印鑑作成の時間が含まれない)。

クライアント様のご要望に応じて、当事務所は香港、シンガポール又はその他の国・地域に法人口座を開設することに支援できますが、費用が850米ドルからです。当該費用には、銀行の要求に従い準備される香港公認会計士により認証された会社書類が含まれます。但し、当事務所は銀行口座開設を支援するのみであり、銀行口座開設の成功を保証かねます。

その費用には特別なライセンス・許可の申請が含まれません。必要な場合、当事務所は特別なライセンス・許可の申請サービスが提供できますが、費用を別途請求します。

本見積書はあくまでも参考用であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供する見積りに準じます。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は代理してサモアにおいて登録資本金が100万米ドル(100万株、1株にあたり1米ドル)であり、且つモデル定款を採用する株式会社を設立するサービス費用は1,150米ドルです。

    当事務所のサービスは具体的に以下の通りです。
    (1)
    サモア国際会社の設立・維持に関する各問題の回答
    (2)
    クライアント様のデューデリジェンス(株主や取締役の身分証明書類の認証を含む)
    (3)
    類似商号調査、商号予約申請
    (4)
    サモア会社設立申請書類の作成、提出
    (5)
    初年度の政府ライセンス費用(設立登録料)の納付
    (6)
    当事務所のサモアパートナーが提供する初年度の会社の登録住所
    (7)
    当事務所のサモアパートナーが提供する初年度の会社の登録代理人
    (8)
    会社設立書類一式(会社定款、取締役の委任書及び会社印等を含む)

    備考:
    (1)
    上記の費用は、株主及び取締役が各2名以下である場合に適用されます。
    (2)
    サモアには既存会社(シェルカンパニー)があります。クライアント様は既存会社が購入できますが、費用が新規会社を設立する費用と同じです。
    (3)
    中国語の商号で会社が設立できます。新規会社又は購入しようとする既存会社の商号に中国語が含まれる場合、クライアント様は260米ドルを別途支払う必要があります。
    (4)
    上記の費用は郵便料を含みません。実際に発生した郵送料はクライアント様に請求します。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス

    費用USD

    1

    中国語の会社名称

    260

    2

    1年間にわたる香港、シンガポールの受信住所備考1

    480

    3

    現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency(備考2

    300

    4

    存続証明書(Certificate of Good Standing(備考3

    300

    5

    会計士による設立書類の認証(書類1セットにつき)(備考4

    50

    6

    銀行口座開設の支援サービス(備考5

    850から

    7

    会社書類の公証サービス(備考6

    別途相談


    備考:
    (1)
    特に指示しない限り、啓源は月に1回郵便物をスキャンし、クライアント様の指定した電子メールに送信し、又はクライアント様が指定した住所に転送しますが、実際に発生した郵送実費をクライアント様に請求します。
    (2)
    会社設立後、サモアの登録代理人に現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency)、別称登録代理人証明書(Registered Agent’s Certificate)を申請する必要があります。その証明書には、サモア会社の登録資本金、現任の取締役の氏名、及び株主の氏名、保有株式数が記載されています。銀行口座開設を申請する際に、その証明書を提示する可能性があります。
    (3)
    会社の存続証明書(Certificate of Good Standing)は通常、会社設立地の会社登録機関によって発行された証明書です。一部の国・地域で、当該証明書は状況証明書(Certificate of Status)又は存在証明書(Certificate of Existence)とも呼ばれます。当該証明書は、証明書に記載されている会社が発行地に合法的に法人化されており、設立地で事業を営むことができることを証明するために使用されます。要するに、会社の存続証明書は、会社が設立地に合法的に法人化され、現地の各法規制に従って各申告書を提出し、期限内に各登記料を納付し、且つ各種の事業が経営できることを証明します。
    (4)
    クライアント様は銀行口座を開設する際に、銀行は、会計士に認証された会社設立書類を提出するよう会社に要するかもしれません。クライアント様は銀行口座開設を当事務所に委託する場合、当事務所の銀行口座開設の支援サービス費用は会計士に認証された書類一式を含んでいます。
    (5)
    当事務所はクライアント様のサモア会社の銀行口座開設を支援します。クライアント様の指定する銀行がオフショア会社の設立地(モーリシャスやベリーズなど)にある場合、遠距離で口座は開設できます。その他の銀行の場合は、銀行の要求により、銀行口座の申請者は全ての署名権者及び大部分の取締役(特定の場合は全ての取締役及び株主が必要)が銀行に出頭し、面談することを手配する必要があります。当事務所のサービスは口座開設に必要な書類の作成、クライアント様の提供した口座開設に必要な書類の事前審査、銀行との予約、銀行のレター及びセキュリティデバイスの転送などを支援するのみです。銀行は会社の口座開設申請を承認又は拒否する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切責任を負わず、口座開設の関連サービス費用も返済しません。
    (6)
    必要に応じて、啓源は国際公認弁護士又はサモアの在各国大使館によるサモア会社設立書類の認証を手配することができます。詳細について、当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用を返済しません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 必要な書類

    サモア国際会社を設立する際に、クライアント様は下記の書類を提供する必要があります。
    (1)
    全ての株主や取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主や取締役が法人である場合、その法人の設立書類(設立証明書、直近の取締役名簿、株主名簿や実質的支配者名簿、及びその10%以上の持分を有する者の身分証明書類及び住所証明書類)をご提供ください。
    (2)
    株主が実質的支配者でない場合、サモア会社の実質的支配者の身分証明書類をご提供ください。
    (3)
    株主や取締役が法人である場合、会社の取締役に確認・署名され、サモア会社と実質的支配者との関係を明記している組織構造図をご提供ください。
    (4)
    記入済みの会社設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する)
    (5)
    銀行により要求されるその他の書類

    上述のサモア会社の株主(実質的支配者)及び取締役の身分及び住所証明書類は当事務所のスタッフ、公証役場、弁護士又は公認会計士に認証される必要があります。クライアント様は当事務所の認証サービスが必要な場合、当事務所のスタッフとビデオ認証を行い、又は啓源のいずれかの事務所に出向き認証を行うことができます。

    啓源の認証サービスを利用しない場合、認証済み書類に認証担当者の氏名、詳細な住所、専門資格、電話番号及び電子メールアドレスをご記載ください。

    上述の身分及び住所証明書類は英語で表記されていない場合、翻訳専門家に翻訳された英語訳本は必要です。

  5. 設立手続きと所要時間

    一般的に、当事務所がサモア会社を設立する時間は約2営業日です。具体的な手続き及び所要時間は以下の通りです。

    順番

    手続き

    日数

    1

    クライアント様は当事務所へのサモア会社設立の委託を確認し、啓源は請求書をクライアント様に郵送する。

    クライアント様による

    2

    クライアント様は第4節に記載される書類を電子メール・郵送・ファクスで啓源に送付すると同時に、当事務所のサービス費用を支払う。

    クライアント様による

    3

    啓源又はその他の者は会社の株主と取締役の身分証明書類の認証を行う

    クライアント様による

    4

    啓源は類似商号調査と商号予約申請を行う

    1

    5

    啓源はサモア会社登記所に会社設立申請書類を提供する

    1

    6

    サモア会社登記所は会社設立証明書を発行する

    2

    7

    啓源は関連する会社書類を作成し、クライアント様に郵送する

    1

    8

    クライアント様は書類に署名し、署名済み書類を郵送・ファクスで啓源に返送する

    クライアント様による

    9

    啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定する住所に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に会社設立書類一式を取得できる

    1


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡し、会社が設立されたことを証明します。
    (1)
    会社設立証明書
    (2)
    会社定款3通
    (3)
    初任取締役の委任書、取締役会の書面決議書、株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿
    (4)
    発行された株券
    (5)
    会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個

  7. 年間維持費用

    会社設立後の翌年から、登録資本金が100万米ドル以下であるサモア会社は年間維持費用が950米ドルです。年間維持費用には、1年度の政府ライセンス費用、登録代理人サービス費用及び登録住所の費用が含まれています。

    会社は毎年11月30日までに翌年度の年間維持費用を納付する必要があります。期限後に納付した場合、罰金又は会社の登録抹消に処します。当事務所は年次維持事項の支払期限前の2ヶ月に(即ち毎年10月1日)翌年度の年間維持費用の支払通知書をクライアント様に発行します。通知が届かない場合は、当事務所にお問い合わせください。

    当事務所は年次維持事項の通知メールをクライアント様の指定した電子メールアドレスに送信します。クライアント様は電子メールアドレスを変更した場合、変更した日から2週間以内に当事務所に通知してください。

参考資料:
サモアのオフショア産業

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